第1号事業 介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等に関する届出について
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体制等に関する届出
1 城陽市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱別記1及び別記2に定められた各種加算等の算定にあたっては、あらかじめ市長に加算体制等の届出が必要な加算等と必要でない加算等があります。届出が必要な加算等については、次により提出してください。
・・・届出が必要な加算等・・・
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4又は別紙1-4-2)を参照
2 算定開始月
・15日までに届出書が受理されたとき ⇒ 翌月
・16日以降に届出書が受理されたとき ⇒ 翌々月
3 加算の取り下げ、人員欠如による減算等は、速やかに届出書を提出してください。
4 加算体制の見直しは利用者負担が変わることから、事前に利用者に対し説明を行い、同意を得てください。また、見直した加算での請求は間違いなく行ってください。
※届出にあたっては、厚生労働省ホームページの「令和6年度介護報酬改定について」等
〈https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html(別ウインドウで開く)〉
※本市ホームページの「総合事業に関する要綱」
〈https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000001759.html(別ウインドウで開く)〉 を併せてご確認ください。
届出に必要な書類
各サービス共通
1 介護予防・日常生活総合支援事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50) |
2 介護予防・日常生活総合支援事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4又は別紙1-4-2) *令和6年6月以降は別紙1-4-2を提出してください。 *城陽市の地域区分は、令和6年4月から6級地に変更されています。 *LIFEの登録は、LIFEの利用を開始している場合は「あり」と記載してください。 |
3 事業費の割引に係る割引率の設定について(別紙51) *割引率を設定する場合のみ提出してください。 |
各サービス別
サービス別の加算等に必要な提出書類等については、エクセル表をご覧ください。
提出書類の様式
体制等に関する届出書(当該様式を使用)
体制等状況一覧表(当該様式を使用)
届出に必要な提出書類(体制等に関する届出書(別紙50)及び体制等状況一覧表(別紙1-4及び別紙1-4-2)を除く。)の別紙については、厚生労働省の様式により提出してください。
厚生労働省のホームページ「令和6年度介護報酬改定について」の「体制届出に関する通知」に掲載されています。
標準様式1(従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表)は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
上記ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」の「2.指定申請様式等の使用原則化 (1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)」の「介護予防・日常生活支援総合事業」に掲載されています。注 「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」については、別紙7又は標準様式1に準じた勤務割表等の勤務体制がわかる書類でも差し支えありません。
…従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表の作成対象月…
- サービス提供体制強化加算
サービス提供体制強化加算算定表に記載した月 - その他の加算等
算定開始月
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係
電話: 0774-56-4043
ファックス: 0774-56-3999
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