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城陽市

あしあと

    地域密着型 介護給付費の算定に係る体制等に関する届出について

    • ID:1571

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    体制等に関する届出

    1 地域密着型通所介護費等の各単位表(厚生労働省告示)に定められた各種加算等の算定にあたっては、あらかじめ市町村長に算定に係る体制等の届出が必要な加算等と必要でない加算等があります。届出が必要な加算等については、次により届出書を提出してください。

    ・・・届出が必要な加算等・・・

     介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3又は別紙1-3-2)を参照

    2 算定開始月

     ・15日までに届出書が受理されたとき  ⇒  翌月

     ・16日以降に届出書が受理されたとき   ⇒  翌々月

     ただし、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設にあっては、月の初日までに届出書が受理されれば、当該月から算定を開始できます。

    3 加算の取り下げ、人員欠如よる減算等は、速やかに届出書を提出してください。

    4 加算体制の見直しは利用者負担が変わることから、事前に利用者に対し説明を行い、同意を得てください。また、見直した加算での請求は間違いなく行ってください。 

    ※届出にあたっては、厚生労働省ホームぺージの「令和6年度介護報酬改定について」等を併せてご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/housyu/index.html(別ウインドウで開く)

    届出に必要な書類

    各サービス共通

    提出書類等
    1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
    2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3又は別紙1-3-2)
      *令和6年6月以降は別紙1-3-2を提出してください。
      *城陽市の地域区分は、令和6年4月から6級地に変更されています。
      *LIFEの登録は、LIFEの利用を開始している場合は「あり」と記載してください。
    3 介護給付費の割引に係る割引率の設定について(別紙5-2)
      *割引率を設定する場合のみ提出してください。

    各サービス別

    サービス別の加算等に必要な提出書類等については、エクセル表をご覧ください。

    提出書類の様式

     届出に必要な提出書類(体制等に関する届出書(別紙3-2)及び体制等状況一覧表(別紙1-3及び別紙1-3-2)を除く。)の別紙については、厚生労働省の様式により提出してください。

     厚生労働省のホームページ「令和6年度介護報酬改定について」の「体制届出に関する通知」に掲載されています。

     〈https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html(別ウインドウで開く)

     標準様式1(従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表)は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

     〈https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html(別ウインドウで開く)

     上記ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」の「2.指定申請様式等の使用原則化 (1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)」の「指定地域密着型サービス事業所等」に掲載されています。

    注1 参考様式(市様式)は、記載内容が満たされていれば当該様式を使用しなくても差し支えありません。

    注2 「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」については、別紙7又は標準様式1に準じた勤務割表等の勤務体制がわかる書類でも差し支えありません。

    …従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表の作成対象月…

    1.サービス提供体制強化加算
       サービス提供体制強化加算の有資格者の割合の参考計算書に記載した月

    2.その他の加算等
       算定開始月