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城陽市

あしあと

    令和7年度 介護職員等処遇改善加算に関する届出について

    • ID:10853

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    処遇改善計画書の提出について

     厚生労働省より令和7年度の介護職員等処遇改善加算の算定について、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」(令和7年2月7日)の様式等関連資料が厚生労働省のホームページに掲載されましたので、計画書の提出等についてお知らせします。

     厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(別ウインドウで開く)

     ※介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

      電話番号:050-3733-0222    

      (受付時間:  9:00〜18:00(土日含む))

    1.提出期限について

    (1)令和7年度から新たに加算を算定する場合

    算定する月の前々月の末日までに届出が必要となります。

     また、計画書と併せて「(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(第1号事業については「(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表」)の提出も必要となります。

    ただし、令和7年4月及び5月からの処遇改善加算の算定については、令和7年4月15日(火曜日)を期限とします。

    (2)既に算定していて引き続き算定する場合

    毎年2月末日までに計画書の提出が必要ですが、令和7年度については、令和7年4月15日(火曜日)を期限とします。

     また、令和7年4月から処遇改善加算の算定区分を変更する場合は、計画書と併せて「(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(第1号事業については「(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」及び「(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表)の提出も必要となります。

    2.届出内容に変更が生じた場合

    加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合は、別紙様式4(変更に係る届出書)の提出が必要です。

    ※様式は、厚生労働省のホームページ「介護職員の処遇改善」(別ウインドウで開く)に掲載されています。

    3. 特別な事情に係る届出について

    事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5(特別な事情に係る届出書)の提出が必要です。

    ※様式は、厚生労働省のホームページ「介護職員の処遇改善」(別ウインドウで開く)に掲載されています。

    4.計画書等の提出先について

    計画書および実績報告書は指定権者ごとに行うこととなっていますので、各指定権者にご確認の上、適切にご対応をお願いいたします。

    5.計画届出の際の提出書類について

    (1)計画の届出について

    1 別紙様式2ー1(処遇改善加算 総括表)

    2 別紙様式2ー2(処遇改善加算 個表)

      ※様式(記入例あり)は、厚生労働省のホームページ「介護職員の処遇改善」(別ウインドウで開く)に掲載されています。

    (2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

     ★ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

      ・ (別紙3- 2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)

      ・ (別紙50)   介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型通所介護・第1号事業)

     ★ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

      ・ (別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)

      ・ (別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(第1号事業・地域密着型通所介護 ) 

    実績報告書の提出について

    加算を算定された事業者は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(通常は毎年7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。また、年度途中で事業所を廃止された場合も同様に、最終の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。

    実績報告の際の提出書類について

    1 別紙様式3ー1(実績報告書)

    2 別紙様式3ー2(実績報告書 個表)

    ※様式(記入例あり)は、厚生労働省のホームページ「介護職員の処遇改善」(別ウインドウで開く)に掲載されています。

    提出方法について

    <持参の場合>

    担当者に連絡の上、来課してください。

    <郵送の場合> ★提出期限の消印有効

    送付先 〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地・17番地

                  城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係

    本市の受付確認が必要な場合は、提出書類(※)の写しと返信用封筒(切手を添付)を同封してください。後日、受付印を押印して返送します。

    ※計画書の場合:別紙様式2-1

     実績報告書の場合:別紙様式3-1