令和8年度 介護職員等処遇改善加算に関する届出について
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処遇改善計画書の提出について
厚生労働省より令和8年度の介護職員等処遇改善加算の算定について、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」(令和8年3月13日)(別ウインドウで開く)の様式等関連資料が厚生労働省のホームページに掲載されましたので、計画書の提出等についてお知らせします。
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(別ウインドウで開く)
※介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
(受付時間: 9:00〜18:00(土日・祝日含む)
1.提出期日について
(1) 令和8年4月及び5月分から加算を算定する場合
事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに処遇改善計画書の提出が必要ですが、令和8年度については、令和8年4月及び5月からの処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は、令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画書とあわせて、令和8年4月15日(水曜日)とします。
また、令和8年4月から処遇改善加算の算定区分を変更する場合及び令和8年4月及び5月から新たに加算を算定する場合は、計画書とあわせて介護サービス事業所ごとに、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表又は介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式(以下「体制届出」という。)の提出も必要です。提出期日は、処遇改善計画と同じ令和8年4月15日(水曜日)とします。
なお、令和8年6月以降の処遇改善加算の改正に伴い算定区分が4月及び5月の算定区分から変更になる場合は、改正後(令和8年6月1日から適用)の介護給付費算定に係る体制等状況一覧表又は介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制等状況一覧表により体制届出の提出が必要になります。提出期日は、令和8年6月15日(月曜日)とします。
(2) 令和8年6月以降に加算を算定する場合
令和8年6月から処遇改善加算の算定対象サービスとなる(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援及び介護予防支援の事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合の処遇改善計画書及び体制届出の提出期日は、令和8年6月15日(月曜日)とします。
令和8年8月以降に処遇改善加算を算定する場合は、処遇改善計画書は算定する月の前々月の末日が提出期限となります。また、体制届出は居宅系サービス(居宅介護支援及び介護予防支援を含む。)の場合は算定する月の前月15日、施設系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設を含む。)の場合は算定する月の1日までが提出期日となります。
2.届出内容に変更が生じた場合
加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合は、別紙様式4(変更に係る届出書)の提出が必要です。
3. 特別な事情に係る届出について
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5(特別な事情に係る届出書)の提出が必要です。
4.提出先について
指定権者ごとに提出が必要ですので、各指定権者にご確認の上、適切にご対応をお願いいたします。
5.処遇改善計画書等の提出書類について
(1) 計画書について
1 別紙様式2ー1(処遇改善加算 総括表)
2 別紙様式2ー2(個表(4、5月))
3 別紙様式2ー3(個表(6月以降))
※様式(記入例あり)は、厚生労働省のホームページ「介護職員の処遇改善」(別ウインドウで開く)
(2) 体制届出について
★ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・ (別紙3ー2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援)
・ (別紙50) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型通所介護・第1号事業)
★ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・ (別紙1ー1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)
・ (別紙1ー2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)※介護予防支援
・ (別紙1ー3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)
・ (別紙1ー4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況一覧表(第1号事業・地域密着型通所介護 )
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(4月及び5月)
介護給付費算定に係る体制状況一覧表(令和8年6月以降)
※後日、掲載します。
令和8年度介護報酬改定の実施に伴う「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について(令和8年3月13日付け老発0313第5号厚生労働省老健局通知)(別ウインドウで開く)により、介護給付費算定に係る体制状況一覧表等が改正され、令和8年6月1日から適用されます。
実績報告書の提出について
加算を算定された事業者は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(通常は毎年7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。また、年度途中で事業所を廃止された場合も同様に、最終の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
実績報告の際の提出書類について
提出方法について
<持参の場合>
担当者に連絡の上、来課してください。
<郵送の場合> ★提出期限の消印有効
送付先 〒610-0195 京都府城陽市寺田東ノ口16番地・17番地
城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係
本市の受付確認が必要な場合は、提出書類(※)の写しと返信用封筒(切手を添付)を同封してください。後日、受付印を押印して返送します。
※計画書の場合:別紙様式2-1
実績報告書の場合:別紙様式3-1
<電子申請・届出システム>
システムを使用する場合(別ウインドウで開く)は、申請届出メニュー「5. 加算に関する届出」より提出してください。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係
電話: 0774-56-4043
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!

