城陽市高度地区規定書による第一種高度地区の適用除外の取扱いについて
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城陽市高度地区規定書による第一種高度地区については、「地上階数2以下、軒の高さ6.5メートル以下、最高の高さ10メートル以下の勾配屋根を有する建築物の北側斜線については、この制限によらないことができる。」と規定しているところです。
本市における運用の基準については以下のとおりです。詳しくは、お問い合わせください。
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お問い合わせ
城陽市役所都市整備部都市政策課開発指導係
電話: 0774-56-4067
ファックス: 0774-56-3999
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