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城陽市

あしあと

    土地取引の際の届け出など(国土利用計画法、公有地の拡大の推進に関する法律)

    • ID:1293

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     土地は、国民全体の限られた資源であり、生活の基盤です。このため、土地の計画的な有効利用を図るため、一定規模以上の面積の土地の売買等を行う場合、市役所への届出が必要な場合があります。

    国土利用計画法に基づく届出

     一定規模以上の面積の土地の売買等の契約により、土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる土地の権利取得者(売買であれば買主)は、契約の日から2週間以内に市役所に届出が必要です。(事後届出)

     国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されたことに伴い、土地売買等届出書の様式が変更されています。令和7年7月1日以降に届出を行う場合、新様式での届出が必要です。
    ※届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、届出が7月1日以降であれば、新様式での届出が必要です。


    一定規模以上の面積とは
    対象となる土地対象面積
    市街化区域内2,000平方メートル以上
    市街化調整区域内5,000平方メートル以上

    添付書類

    (1)土地売買等届出書(令和7年7月1日から様式が変更されています
    (2)売買契約書(契約書がない場合は、それにかわる書類)の写し
    (3)周辺状況図(縮尺5千分の1以上の図面)
    (4)形状図(公図等)
    (5)委任状(代理人による届出の場合:押印不要)
    (6)土地・建物の登記事項証明書(オンライン申請で取得したものでも可)
    (7)別紙(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合(6筆以上、又は現況地目や共有
       持分割合等の単位にまとめて届出とした場合))
    (8)その他参考となる書類

    提出方法

    電子メール、郵送または窓口へ書類を提出してください。


    (1)電子メールで提出される場合

     メールアドレス:[email protected]

     ※セキュリティ対策により添付された提出書類が確認できないことがありますので、提出書類は
      「zipファイル」にして提出してください。
     ※受信できる添付ファイルサイズの上限は10MBです。添付ファイルが上限を超える場合には
      複数回に分けて送信してください。
     ※送信される際の件名については「国土法の届出」としてください。
     ※セキュリティ対策によりメールが受信されないことがありますので、メール送信後に電話等で
      受信確認を行ってください。
     ※審査終了後に受付番号等をメールで通知します。上記メールアドレスからのメールが受信でき
      るよう設定してください。


    (2)郵送で提出される場合(3部)

     郵送先:〒610ー0195
         京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地
         城陽市役所都市政策課計画係

     ※郵送で提出される場合には、期間に余裕をもって提出してください。
     ※審査終了後に受付印を押印の上1部を届出者控えとして返却します。
      郵送での返却を希望される場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。


    (3)窓口で提出される場合(3部)

     提出先:城陽市役所西庁舎2階
         城陽市役所都市政策課計画係

     ※審査終了後に受付印を押印の上1部を届出者控えとして返却します。
      郵送での返却を希望される場合は切手を貼った返信用封筒をあわせて提出してください。

    様式等

    届出に関する詳細、届出書様式等については、京都府ホームページをご覧ください。

     京都府「国土利用計画法に基づく届出制度について」<外部リンク>(別ウインドウで開く)

    また、届出に関する手続きや届出書の記載方法等については、京都府の下記担当窓口にお尋ねください。

     京都府山城広域振興局企画・連携推進課:0774-21-2049



    公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

    届出

     一定規模以上の面積の土地を有償で譲り渡そうとする時、当該土地の所有者は、土地を譲り渡そうとする日の概ね3週間前までに、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項に基づき市役所に届出が必要です。

    一定規模以上の面積とは
    対象となる土地対象面積
    市街化区域内5,000平方メートル以上
    都市計画決定された施設等(道路、公園、生産緑地地区など)の計画区域を含む土地200平方メートル以上

    申出

     城陽市内の200平方メートル以上の土地について城陽市による買取りを希望する場合、当該土地の所有者は公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項に基づき買取りを希望する旨を市役所に申し出ることができます。

    添付書類

    (1)土地有償譲渡届出書(届出の場合)
       土地買取希望申出書(申出の場合)
    (2)位置図
    (3)形状図(公図等)
    (4)委任状(代理人による届出の場合:押印必要
    (5)土地・建物の登記事項証明書(オンライン申請で取得したものでも可)
    (6)その他参考となる書類

    提出方法

    電子メール、郵送または窓口へ書類を1部提出してください。


    (1)電子メールで提出される場合

     メールアドレス:[email protected]

     ※セキュリティ対策により添付された提出書類が確認できないことがありますので、提出書類は
      「zipファイル」にして提出してください。
     ※受信できる添付ファイルサイズの上限は10MBです。添付ファイルが上限を超える場合には
      複数回に分けて送信してください。
     ※送信される際の件名については「公拡法の届出(申出)」としてください。
     ※委任状を添付する場合、押印後の委任状をスキャンしてPDFデータとしてください。
     ※セキュリティ対策によりメールが受信されないことがありますので、メール送信後に電話等で
      受信確認を行ってください。



    (2)郵送で提出される場合(1部)

     郵送先:〒610ー0195
         京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地
         城陽市役所都市政策課計画係

     ※郵送で提出される場合には、期間に余裕をもって提出してください。



    (3)窓口で提出される場合(1部)

     提出先:城陽市役所西庁舎2階
         城陽市役所都市政策課計画係

    様式