土地取引の際の届け出など(国土利用計画法、公有地の拡大の推進に関する法律)
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土地は、国民全体の限られた資源であり、生活の基盤です。このため、土地の計画的な有効利用を図るため、一定規模以上の面積の土地の売買等を行う場合、市役所への届出が必要な場合があります。
国土利用計画法に基づく届出
一定規模以上の面積の土地の売買等の契約により、土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる土地の権利取得者(売買であれば買主)は、契約の日から2週間以内に市役所に届出が必要です。(事後届出)
対象となる土地 | 対象面積 |
---|---|
市街化区域内 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域内 | 5,000平方メートル以上 |
添付書類
(1)土地売買等届出書
(2)売買契約書(契約書がない場合は、それにかわる書類)の写し
(3)周辺状況図(縮尺5千分の1以上の図面)
(4)形状図(公図等)
(5)委任状(代理人による届出の場合:押印不要)
(6)土地・建物の登記事項証明書(オンライン申請で取得したものでも可)
(7)別紙(1団の土地で複数の契約を1枚の届出として提出する場合。届出書の該当箇所に「別紙の通り」と記載の上、添付。)
(8)その他参考となる書類
提出方法
郵送または窓口へ、書類を3部提出してください。
(うち1部は届出者の控えとして、受付印を押印のうえ返却します。)
(1)郵送で提出される場合(3部)
郵送先:〒610ー0195
京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地
城陽市役所都市政策課計画係
※郵送で提出される場合には、期間に余裕をもって提出してください。
※届出者控えを郵送での返却を希望される場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(2)窓口で提出される場合(3部)
提出先:城陽市役所西庁舎2階
城陽市役所都市政策課計画係
様式
添付ファイル
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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
届出
一定規模以上の面積の土地を有償で譲り渡そうとする時、当該土地の所有者は、土地を譲り渡そうとする日の概ね3週間前までに、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項に基づき市役所に届出が必要です。
対象となる土地 | 対象面積 |
---|---|
市街化区域内 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画決定された施設等(道路、公園、生産緑地地区など)の計画区域を含む土地 | 200平方メートル以上 |
申出
城陽市内の200平方メートル以上の土地について城陽市による買取りを希望する場合、当該土地の所有者は公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項に基づき買取りを希望する旨を市役所に申し出ることができます。
添付書類
(1)土地有償譲渡届出書(届出の場合)
土地買取希望申出書(申出の場合)
(2)位置図
(3)形状図(公図等)
(4)委任状(代理人による届出の場合:押印必要)
(5)土地・建物の登記事項証明書(オンライン申請で取得したものでも可)
(6)その他参考となる書類
提出方法
電子メール、郵送または窓口へ書類を1部提出してください。
(1)電子メールで提出される場合
メールアドレス:[email protected]
※セキュリティ対策により添付された提出書類が確認できないことがありますので、提出書類は
「zipファイル」にして提出してください。
※受信できる添付ファイルサイズの上限は10MBです。添付ファイルが上限を超える場合には
複数回に分けて送信してください。
※送信される際の件名については「公拡法の届出(申出)」としてください。
※委任状を添付する場合、押印後の委任状をスキャンしてPDFデータとしてください。
※セキュリティ対策によりメールが受信されないことがありますので、メール送信後に電話等で
受信確認を行ってください。
(2)郵送で提出される場合(1部)
郵送先:〒610ー0195
京都府城陽市寺田東ノ口16番地、17番地
城陽市役所都市政策課計画係
※郵送で提出される場合には、期間に余裕をもって提出してください。
(3)窓口で提出される場合(1部)
提出先:城陽市役所西庁舎2階
城陽市役所都市政策課計画係
様式
お問い合わせ
城陽市役所都市整備部都市政策課計画係
電話: 0774-56-4066 0774-56-4068
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!