土地取引の際の届け出など(国土利用計画法、公有地の拡大の推進に関する法律)
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土地は、国民全体の限られた資源であり、生活の基盤です。このため、土地の計画的な有効利用を図るため、一定規模以上の面積の土地の売買等を行う場合、市役所への届出が必要な場合があります。

国土利用計画法に基づく届出
一定規模以上の面積の土地の売買等の契約により、土地に関する権利の移転または設定を受けることとなる土地の権利取得者(売買であれば買主)は、契約の日から2週間以内に市役所に届出が必要です。(事後届出)
対象となる土地 | 対象面積 |
---|---|
市街化区域内 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域内 | 5,000平方メートル以上 |

添付書類
以下の書類を3部(1部は届出者の控え)提出してください。
- 土地売買等届出書
- 売買契約書(契約書がない場合は、それにかわる書類)の写し
- 周辺状況図(縮尺5千分の1以上の図面)
- 形状図(公図等)
- 委任状(代理人による届出の場合:押印不要)
- その他参考となる書類(土地の登記事項証明書など)
- 別紙(1団の土地で複数の契約を1枚の届出として提出する場合、届出書の該当箇所に「別紙の通り」と記載の上、提出してください。)

様式
添付ファイル
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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
一定規模以上の面積の土地を有償で譲り渡そうとする時、当該土地の所有者は、土地を譲り渡そうとする日の概ね3週間前までに、市役所に届出が必要です。(事前届出)
対象となる土地 | 対象面積 |
---|---|
市街化区域内 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画決定された施設等(道路、公園、生産緑地地区など)の計画区域を含む土地 | 200平方メートル以上 |

添付書類
以下の書類を4部又は5部(※届出を行う土地によって異なります。)提出してください。
- 土地有償譲渡届出書
- 位置図
- 形状図(公図等)
- 委任状(代理人による届出の場合:押印必要)
- その他参考となる書類(土地の登記事項証明書など)

様式

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出
城陽市内の200平方メートル以上の土地について城陽市による買取りを希望する場合、当該土地の所有者は買取りを希望する旨を申し出ることができます。

添付書類
以下の書類を4部又は5部(※申出を行う土地によって異なります。)提出してください。
- 土地買取希望申出書
- 位置図
- 形状図(公図等)
- 委任状(代理人による届出の場合:押印必要)
- その他参考となる書類(土地の登記事項証明書など)

様式
お問い合わせ
城陽市役所都市整備部都市政策課計画係
電話: 0774-56-4066 0774-56-4068
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!