都市計画区域
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市街化区域
優先的・計画的に市街化をすすめる区域です。具体的には、「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域」によって構成されます。この区域は用途地域を定めたり、都市施設の整備や都市計画事業が積極的に行われます。
市街化調整区域
市街化を抑制する区域です。この区域での開発行為は原則として抑制されます。
※市街化区域・市街化調整区域証明をお求めの人は証明書の交付についてをご覧ください
地区計画制度
地域の特性にふさわしい良好な環境を整備・保全するために、地区ごとに建築物の形態や公共施設の配置などを定める制度です。本市は、13地区を都市計画決定しています。
地域地区
市街化区域は健全なまちを形成するため建物の用途や形態別に13種類の用途地域に細分化されていますが、本市の場合次の10種類を指定しています。また、高度地区・防火地域及び準防火地域・生産緑地地区の指定もしています。
※生産緑地地区の追加、変更などの相談は都市政策課へ
都市計画の種類 | 都市計画の内容・目的など |
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1)用途地域 | 建築基準法により、建築物の用途、容積率、建ぺい率などを規制 |
第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な環境保護のための地域 |
第二種低層住居専用地域 | 小規模な店舗の立地は認められる、低層住宅の良好な環境保護のための地域 |
第一種住居地域 | 大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住宅の環境保護のための地域 |
第二種住居地域 | 大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境保護のための地域 |
準住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設などと住宅が調和して立地する地域 |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所などの利便の増進を図る地域 |
商業地域 | 店舗、事務所などの利便の増進を図る地域 |
工業地域 | 工業の利便の増進を図るための地域 |
準工業地域 | 環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域 |
工業専用地域 | 専ら工業の利便の増進を図るための地域 |
2)高度地区 | 用途地域内において建築物の高さの最高限度または最低限度を規制 |
3)防火地域及び準防火地域 | 市街地における火災の危険性を防除するため定める地域で一定の建築物を耐火建築物または準耐火建築物とすることを要す |
4)生産緑地地区 | 市街化区域内の農地の保全を図り、農地と調和した良好な都市環境を守る地域 |
お問い合わせ
城陽市役所都市整備部都市政策課計画係
電話: 0774-56-4066 0774-56-4068
ファックス: 0774-56-3999
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