城陽市高度地区一覧表
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高度地区とは、都市計画法第8条の規定に基づき、用途地域における建築物の高さの最高限度、最低限度及び北側隣地境界の斜線制限等を定め、市街地の環境保全を図るものです。
城陽市の高度地区は、建築物の高さの最高限度及び北側隣地境界の斜線制限を行っています。
(参考)
都市計画法第8条第1項第3号、同法第9条18項
建築基準法58条
以下のファイルから、城陽市の高度地区の概要を確認できます。
高度地区一覧表・利用上の注意
- 高度地区一覧表は城陽市の著作物です。チラシや業務資料、その他の刊行物、ホームページなどに複製、転記、抽出することを禁止します。
- 高度地区一覧表は平成25年4月16日時点での城陽市の高度地区の概要について掲載しているものです。あくまで参考図としてご利用ください。
添付ファイル
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お問い合わせ
城陽市役所都市整備部都市政策課計画係
電話: 0774-56-4066 0774-56-4068
ファックス: 0774-56-3999
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