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城陽市

あしあと

    生産緑地・特定生産緑地

    • ID:1291

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    生産緑地地区

    生産緑地地区とは

     生産緑地地区とは、市街化区域内において緑地機能に優れ、また公園、緑地等の公共施設等の敷地の用に供する土地として適している農地等を計画的に保全し、もって良好な都市環境の形成に資することを目的として定めるものです。

     生産緑地地区に指定されると、固定資産税や納税猶予の特例制度などの税制の優遇措置が受けられる場合があります(詳しくは税務署や税務課へお問い合わせください)。一方で、30年間は農地として適切に営農・管理することが義務付けられ、また建築物の建築等の行為が制限されます。

    生産緑地地区の指定について

     市街化区域内の農地で、以下の要件に適合する一団の区域について生産緑地地区の指定を受けることができます。

    • 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること
    • 300平方メートル以上の規模の区域であること
      (城陽市生産緑地地区の区域の規模に関する条例(平成31年3月29日制定))
    • 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められること
     

     詳しくは、都市政策課までお問い合わせください。

    生産緑地地区の買取申し出について

     生産緑地の所有者は、以下の要件のいずれかに該当する場合、市に対して生産緑地の買取申し出を行うことができます。

    • 生産緑地地区の指定に関する都市計画の告示日から起算して30年を経過し、特定生産緑地の指定を受けていない
    • 当該生産緑地の主たる従事者が死亡、または農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至った


     買取申し出の受理日から起算して3か月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかったとき(市、地方公共団体等が買い取らなかった場合、農林漁業希望者へのあっせんが不調となった場合)は生産緑地地区内の行為の制限が解除されます。

     買取申し出に係る必要書類等はこちらをご確認ください。(別ウインドウで開く)   

     詳しくは、都市政策課までお問い合わせください。

    城陽市生産緑地地区位置図

    <利用上の注意>

    • 城陽市生産緑地地区位置図は、城陽市の著作物です。チラシや業務資料、その他の刊行物、ホームページなどに複製、転記、抽出することを禁止します。
    • 城陽市生産緑地地区位置図は、令和7年10月1日時点における市内の生産緑地地区の位置を明示していますが、都市計画の内容を証明する資料ではありません。あくまで参考図としてご利用いただき、各地区の正確な位置、詳細な内容は城陽市都市政策課にてご確認ください。

    城陽市生産緑地地区位置図(参考図)

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    特定生産緑地

    特定生産緑地とは

     特定生産緑地とは、申出基準日が近く到来することとなる生産緑地のうち、その周辺の地域における公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して、当該申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図るうえで特に有効であると認められるものとして、所有者等の同意を得て、市長が指定するものです。

     特定生産緑地に指定されると、買取申し出が可能となるまでの期間が10年間延長され、引き続き税制の優遇措置が受けられますが、農地として適切に営農・管理することが義務付けられ、また建築物の建築等の行為が制限されます。

    特定生産緑地指定箇所