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城陽市

あしあと

    屋外広告物について

    • ID:1327

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    屋外に設置される広告物は、会社や商店の場所を示したり、商品やサービスの情報を提供するだけでなく、特定の場所に人を案内、誘導するなど、私たちの身近な情報の伝達手段として、日常生活にとって欠かせないものとなっています。
    しかし、屋外広告物が無秩序、無制限に設置されると、良好な景観が損なわれたり、広告物の倒壊、落下などにより事故が発生する危険が生じることから、城陽市では、京都府屋外広告物条例や市の規則により規制を行っています。みなさんのご協力をお願い致します。

    添付ファイル

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    許可申請

    屋外広告物許可申請書等の書式は、申請書等ダウンロードの画面からダウンロードできます。

    許可の基準

    広告物の種類ごとの許可基準です。

    管理用広告物

    管理用広告物で、一定の基準を満たす場合は、許可申請が不要となる場合があります。

    ここでは、管理用広告物の本市での取り扱いをお示しします。

    道標・案内図版

    禁止地域では原則として屋外広告物を掲出することはできませんが、自家用広告物や道標・案内図版などは例外として認められます。

    ここでは、道標・案内図版の本市での取り扱いをお示しします。

    デジタルサイネージ許可基準

    ここでは、デジタルサイネージの本市での取り扱いをお示しします。