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城陽市

あしあと

    火災予防分野における電子申請について

    • ID:10460

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    申請方法について

     令和7年4月1日からLogoフォームを活用した火災予防分野における電子申請の受付を開始いたします。

     申請方法は、下記の申請したい内容のものをクリックしていただくと、Logoフォームの申請画面が開きます。各フォームに入力方法等を記載していますので、ご確認ください。

    電子申請を受け付ける申請等について

    (防火対象物関係)                 

     1 消防計画作成(変更)届出書 (外部サイトへリンク)        

     2 工事中の消防計画作成(変更)届出書 (外部サイトへリンク)        

     3 全体についての消防計画作成(変更)届出書 (外部サイトへリンク)    

     4 防火・防災管理者選任(解任)届出書 (外部サイトへリンク)    

     5 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書 (外部サイトへリンク) 

     6 防火対象物点検結果報告書 (外部サイトへリンク)            

     7 防災管理点検結果報告書 (外部サイトへリンク)

     8 防火・防災対象物点検報告特例認定申請書 (外部サイトへリンク)   

     9 管理権原者変更届出書 (外部サイトへリンク)   

    10 自衛消防組織設置(変更)届出書 (外部サイトへリンク)         

    (消防設備関係)

    1 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 (外部サイトへリンク)

    (危険物関係)

    1 危険物取扱従事者選任・解任届出書 (外部サイトへリンク)

    2 危険物保安監督者選任・解任届出書 (外部サイトへリンク)

    3 危険物製造所等の所有者等の変更届出書 (外部サイトへリンク)

    (その他の申請等)

    1 防火行事実施計画書 (外部サイトへリンク)

    2 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 (外部サイトへリンク)

    3 露店等の開設届出書 (外部サイトへリンク)

    4 道路工事・道路占用届出書 (外部サイトへリンク)

    5 催物開催届出書 (外部サイトへリンク)

    各種申請等の副本の取扱いについて

     申請等完了後、受領した消防本部予防課において精査します。その後発行する電子文書を申請者のメールアドレス宛に送信します。消防本部から送信した電子文書が副本となりますので、必要に応じて印刷し、管理していただきますようお願いします。

     特に消防法第8条の2の2第1項(防火対象物の点検及び報告)に該当する防火対象物の管理について権限を有する方は、防火管理維持台帳に記録するとともに、保存する必要があります。

     なお、副本のついては、各種申請書等の鑑文のみとなりますので、鑑文以外の添付資料は申請者側で副本に添付していただきますようお願いします。


    ※Logoフォームを利用した電子申請では、申請時に副本の印刷ができません。ご不便をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。