防火などに関する相談
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- 油類などを大量に貯蔵、取り扱うとき。
※危険物には、性質等により一定以上(指定数量)を貯蔵等する際は、市長の許可が必要です。例としては、ガソリン200リットル、灯油・軽油1,000リットル、重油2,000リットル以上を貯蔵、取り扱うとき。またこの数量の1/5以上の場合でも、消防長への届出が必要です。必ず消防本部に相談してください。 - 火気設備の新設、改修などをするとき。
- 住居、建物などの新築、改築などをするとき、防火上の相談。
- 防火に関する相談。
お問い合わせ
城陽市役所消防本部・消防署予防課
電話: 0774-54-0115
電話番号のかけ間違いにご注意ください!