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城陽市

あしあと

    空地及び空家の火災予防について

    • ID:2249

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    空地及び空家の火災予防について

     近年、全国の出火原因の第1位は「放火」であり、「放火の疑い」を合わせると出火件数の約2割を占めています。

     城陽市におきましても「放火」及び「放火の疑い」による火災が、出火原因の多くを占めており、特に空地及び空家から出火した火災は、発見が遅れ、周囲の住宅に延焼し大火災となるおそれがあります。


     城陽市火災予防条例では、放火、火遊び、煙草の投げ捨て等による空地、空家の火災を未然に防ぐため、空地や空家の所有者、管理者等における火災予防上の管理について規定しています。

    (空地及び空家の管理)

    第24条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

    2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

    具体的な管理について

    空地の管理では、次の事に注意してください。

    • 枯れ草は刈り取るか、土砂等で埋めましょう。
    • 木屑、紙屑等の燃えやすいものは、置かない(放置しない)ようにしましょう。
    • フェンス等で周囲を囲みましょう。

    空家の管理では、次の事に注意してください。

    • みだりに人が出入りできないように施錠しましょう。
    • 燃えやすいものを周囲に置かない(放置しない)ようにしましょう。
    • ガスや電気は確実に遮断し、危険物(灯油等)は置かないようにしましょう。

    空家を所有されている方へ

     空家を所有される方は、戸締り等の確認、定期的な枯草等の処理や郵便受けのチラシの撤去を行う等、適正管理に努め、放火されない環境作りを心がけてください。

     また、近隣住民の方々に異変等があれば直ぐに連絡をもらうように努めてください。


     火事のない安心・安全なまちの実現に向け、火災予防対策を心がけるようにご協力お願いいたします。