ペダル付原動機付自転車の課税標識の交付(申告手続き)について
- ID:10232
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

ペダル付原動機付自転車は課税標識の交付(申告手続き)が必要です
ペダル付原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「原動機付自転車」に該当します。公道を走行する際は、原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、課税標識(ナンバープレート)の取付けや、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入などが義務付けられています。
ペダル及びモーターを備える車両のうち、以下のものが該当します。
・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
・駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
課税標識の交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車としての申告手続きをしてください。
詳しくは、警察庁作成のリーフレットをご覧ください。
ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課納付係
電話: 0774-56-4024
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!