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城陽市

あしあと

    ペダル付原動機付自転車の課税標識の交付(申告手続き)について

    • ID:10232

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    ペダル付原動機付自転車は課税標識の交付(申告手続き)が必要です

    ペダル付原動機付自転車は、道路交通法並びに道路運送車両法上の「原動機付自転車」に該当します。公道を走行する際は、原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、課税標識(ナンバープレート)の取付けや、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入などが義務付けられています。

    ペダル及びモーターを備える車両のうち、以下のものが該当します。

    ・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
    ・駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの


    課税標識の交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車としての申告手続きをしてください。


    詳しくは、警察庁作成のリーフレットをご覧ください。

    ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警察庁作成)