軽自動車税(種別割)の税率
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■原動機付自転車、二輪車など
車種 | 税率(年額) |
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第一種 (一般原付) 総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 |
第一種 (一般原付) 総排気量125㏄以下かつ最高出力4.0kW以下のもの(ミニカーを除く) | 2,000円 |
第一種 (特定原付) 定格出力0.6kW以下で長さ1.9m以下・幅0.6m以下 | 2,000円 |
第二種 乙 二輪で総排気量50ccまたは定格出力0.6kWを超え、 総排気量90ccまたは定格出力0.8kW以下のもの | 2,000円 |
第二種 甲 二輪で総排気量90ccまたは定格出力0.8kWを超え、 総排気量125ccまたは定格出力1.0kW以下のもの | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
車種 | 税率(年額) |
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二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの(バイク、ボートトレーラーなど) | 3,600円 |
車種 | 税率(年額) |
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総排気量が250ccを超えるもの(バイク) | 6,000円 |
車種 | 税率(年額) |
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農耕作業用(コンバイン、トラクター、田植え機など)で乗用装置のあるもの | 2,400円 |
特殊作業用(フォークリフト、ショベルローダーなど) | 6,000円 |

■四輪以上及び三輪の軽自動車
- 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両は、重課税率の適用(新規検査から13年を経過)となるまで、下表の①旧税率が適用されます。(所有者が変わった場合も含め、税率の変更はありません。)
- 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、重課税率の適用(新規検査から13年を経過)となるまで、下表の②新税率が適用されます。
- 最初の新規検査から13年を経過した車両は、下表の③重課税率が適用されます。


■新規(初度)検査年月は車検証をご覧ください【(旧)自動車検査証部分見本】


■軽自動車税税率区分早見表

お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課納付係
電話: 0774-56-4024
ファックス: 0774-56-3999
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