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城陽市

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    城陽市物件設置許可(公共下水道施設)の提出様式について

    • ID:7985

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    公共下水道を新たに整備するような開発行為等を行う場合は、城陽市物件設置(設置変更)許可申請が必要となります。
    申請に際してご不明な点等がございましたら、上下水道課 下水道係(電話:0774-52-2057)までご相談ください。

    1.城陽市物件設置(設置変更)許可申請の提出について

    城陽市物件設置(設置変更)許可申請による工事に際しては、次の書類が必要となり、提出は1部です。

    1-1.城陽市物件設置(設置変更)許可申請書

    1-2.城陽市物件設置(設置変更)許可申請の添付参考図
    ※なお、添付参考図は物件設置の目的に応じて作成してください。

    1-1.城陽市物件設置(設置変更)許可申請書

    1-1.城陽市物件設置(設置変更)許可申請書様式

    【参 照】

    【抜粋】城陽市公共下水道条例
    (行為の許可)
    第16条
    (下水道法)第24条第1項の規定に基づく行為の許可を受けようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
    (許可を要しない軽微な変更)
    第17条
    (下水道法)第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
    (占用の許可)
    第18条第1項
    公共下水道の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は施設を占用しようとする者は、申請書を管理者に提出して許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について(下水道法)第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

    【抜粋】下水道法
    (公共下水道管理者以外の者の行う工事等)
    第16条
    公共下水道管理者以外の者は、前2条の規定による場合のほか、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。ただし、公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては、承認を受けることを要しない。(平二七法二二・一部改正)
    (行為の制限等)
    第24条第1項
    次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
    一 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(第十条第一項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)
    二 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分に地下に施設又は工作物その他の物件を設けること
    三 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること(第十条第一項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)
    第24条第2項
    公共下水道管理者は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請にかかる事項が必要やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
    第24条第3項
    公共下水道管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分には、次に掲げる場合を除き、何人に対しても、いかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。
    一 排水施設を固着して設けるとき。
    二 あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設けるとき。
    三 次に掲げる物件その他公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又は当該部分を横断し、若しくは縦断して設けるとき。
    イ 同意水防計画で定める水防管理者(水防法第二条第三項に規定する水防管理者をいう。)又は量水標管理者(同法第十条第三項に規定する量水標管理者をいう。)が設置する量水標等(同法第二条第七項に規定する量水標等をいう。)
    ロ 国、地方公共団体、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者その他政令で定める者が設置する電線
    ハ 国、地方公共団体、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者その他政令で定める者が設置する下水を熱源とする熱を利用するための熱交換器
    (平八法五九・平一五法一二五・平二七法二二・一部改正)
    (条例で規定する事項)
    第25条
    この法律又はこの法律に基く命令で定めるもののほか、公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める。

    1-2.城陽市物件設置(設置変更)許可申請の添付参考図

    城陽市物件設置(設置変更)許可申請書に添付する計画設計図面を参考として掲載しておりますので、申請の際にご参考ください。
    ※下記参考の図面は標準図であり、設置場所により異なりますのでご留意ください。

    【参 考】

    ※下記参考の図面は標準図であり、設置場所により異なりますのでご留意ください。
    1-2-1.硬質塩化ビニル管布設標準図
    1-2-2.1号組立人孔標準図
    1-2-3.副管標準図
    1-2-4.塩ビ製点検口(φ300)標準図
    1-2-5.土留工・土工定規図

    (参考)城陽市物件設置(設置変更)許可申請の添付参考図

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    2.工事完了に伴う提出について

    工事完了に際しては、次の書類が必要となります。

    2-1.下水道敷設工事完了検査願 ※添付書類としては以下の通り。
    (1)位置図(1/10000)
    (2)平面図(1/500又は1/250)
    (3)縦断図・断面図
    (4)取付管及び公共汚水ます(設置・管止)状況報告書 ※2-2を参照
    (5)工事写真
    (6)使用材料カタログ(製品承認図)

    2-2.取付管及び公共汚水ます(設置・管止)状況報告書

    2-1.下水道敷設工事完了検査願

    2-1.下水道敷設工事完了検査願様式

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    2-2.取付管及び公共汚水ます(設置・管止)状況報告書

    2-2.取付管及び公共汚水ます(設置・管止)状況報告書様式

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    3.完了検査後について

    完了検査後の公共下水道施設等の引渡しについて

    完了検査後に際しては、次の書類が必要となります。

    3-1.公共下水道施設等引渡書

    3-2.引渡物件一覧表

    公共下水道施設等引渡書 6 その他 に記載されている内容に関してご留意ください。特に、下水道の排水に明らかな瑕疵や支障が生じた場合は、申請者にて手直し、修繕となりますので、ご留意ください。
    また、設置された公共下水道施設(公共汚水ます及び取付管含む)については、市が引き受け維持管理することになりますので、維持管理上で支障とならないようにしてください。
    □公共汚水ますの上部及び周辺部には物を置かない。
    □取付管には下水道施設に影響や支障となるような排水をしない。

    3-1.公共下水道施設等引渡書様式

    3-2.引渡物件一覧表様式