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城陽市

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    城陽市公共汚水ます及び取付管工事の提出様式について

    • ID:7981

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    公共汚水ます及び取付管に関する工事の届出・申請に際しては、次の書類が必要となります。ご不明な点等がございましたら、上下水道課 下水道係(電話:0774-52-2057)までご相談ください。

    1.公共汚水ます及び取付管に関する工事の提出について

    公共汚水ます及び取付管に関する工事の新設、設置、改造、撤去等の場合に際しては、次の書類が必要となります。提出は各1部です。

    1-1.城陽市公共汚水ます及び取付管新設届出書
    ※添付書類として、位置図、平面図、縦断面図、建築確認済証の写し

    1-2.城陽市公共汚水ます及び取付管 設置・改造・撤去 申請書
    ※添付書類として、位置図、平面図、縦断面図、理由書が必要となります。

    なお、添付書類としての位置図、平面図、縦断面図は、下記の(参考)占用申請図を参照ください。

    1-1.城陽市公共汚水ます及び取付管新設届出書

    【参 照】

    【抜粋】城陽市公共下水道条例
    (公共汚水ます及び取付管の新設の工事の特例)
    第24条第1項
    公共下水道の処理区域内において、公共汚水ます及び取付管の新設工事を必要とする排水設備設置義務者は、あらかじめ管理者に届け出て承認を受けなければならない。
    第24条第2項
    前項の工事に要する費用は、排水設備設置義務者の負担とする。

    【抜粋】城陽市公共下水道条例施行規程
    (公共汚水ます及び取付管の新設の届出)
    第16条
    条例第24条の規定による届出は、別に定める城陽市公共汚水ます及び取付管新設届出書により行うものとする。

    1-1.城陽市公共汚水ます及び取付管新設届出書様式

    1-2.城陽市公共汚水ます及び取付管 設置・改造・撤去 申請書

    城陽市公共汚水ます及び取付管 設置・改造・撤去 申請書については、同一様式となります。また、理由書については任意様式で作成頂き、添付願います。

    【参 照】

    【抜粋】城陽市公共汚水ます等設置要綱
    (設置の申請)
    第6条第2項
    第2条第3項の規定により公共汚水ます等の設置の工事を行おうとする排水設備設置義務者は、別に定める城陽市公共汚水ます及び取付管設置申請書を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

    <参考>【抜粋】城陽市公共汚水ます等設置要綱
    (設置者及び費用負担)
    第2条第3項
    第5条ただし書の規定により公共汚水ます等を設置する場合は、排水設備設置義務者が設置し、その費用を負担しなければならない。
    (設置箇所数)
    第5条
    公共汚水ます等の設置箇所数は、下水道法第11条第1項に規定する場合を除き、1敷地に対して1箇所とする。ただし、管理者が土地の形状又は家屋の配置等により1敷地に対して1箇所とすることが適当でないと認めた場合は、この限りでない。

    <参考>【抜粋】下水道法
    (排水に関する受忍義務等)
    第11条
    前条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。


    【抜粋】城陽市公共汚水ます等設置要綱
    (改造)
    第7条第1項
    排水設備設置義務者が家屋の増改築等の理由により公共汚水ます等の改造の工事を行おうとするときは、別に定める城陽市公共汚水ます及び取付管改造申請書を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
    第7条第2項
    前項の改造に要する費用は、排水設備設置義務者の負担とする。
    (撤去)
    第8条第1項
    排水設備設置義務者の都合により公共汚水ます等が不要になったため撤去の工事を行おうとするときは、別に定める城陽市公共汚水ます及び取付管撤去申請書を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
    第8条第2項
    前項の撤去に要する費用は、排水設備設置義務者の負担とする。

    1-2.城陽市公共汚水ます及び取付管 設置・改造・撤去 申請書様式

    【参 考】

    添付書類としての位置図、平面図、縦断面図は、下記の(参考)占用申請図を参照ください。

    (参考)占用申請図

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    2.工事完了に伴う提出について

    工事完了に際しては、次の書類が必要となります。公共汚水ます及び取付管の新設工事・設置工事・改造工事・撤去工事の完了届は、同一様式となります。

    2-1.城陽市公共汚水ます及び取付管(新設・設置・改造・撤去)工事完了届
    ※添付書類として、写真、平面図、縦断面図

    2-2.取付管及び公共汚水ます(設置・管止)状況報告書

    2-3.工事写真帳(着工前・施工中・完成)
    ※指定様式はありませんので、見本のように作成ください。

    2-1.城陽市公共汚水ます及び取付管(新設・設置・改造・撤去)工事完了届

    2-1.城陽市公共汚水ます及び取付管(新設・設置・改造・撤去)工事完了届様式

    2-2.取付管及び公共汚水ます(設置・管止)状況報告書

    2-2.取付管及び公共汚水ます(設置・管止)状況報告書様式

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    2-3.工事写真帳(着工前・施工中・完成)

    2-3.工事写真帳(着工前・施工中・完成の見本)

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    【参 照】

    【抜粋】城陽市公共汚水ます等設置要綱
    (設置等の完了検査)
    第9条
    排水設備設置義務者が行う城陽市公共下水道条例第24条に規定する新設工事、第6条第2項に規定する設置工事、第7条第1項に規定する改造工事及び前条第1項に規定する撤去工事が完了したときは、別に定める城陽市公共汚水ます及び取付管/新設/設置/改造/撤去/工事完了届を管理者に提出し、完了検査を受けなければならない。

    3.工事完了後について

    工事完了後の維持管理など

    工事完了後に下水道の排水に明らかな瑕疵や支障が生じた場合は、原因者にて手直し、修繕となりますので、ご留意ください。
    また、設置された公共汚水ます及び取付管については、公共下水道の施設となり、市が引き受け維持管理することになりますので、維持管理上で支障とならないようにしてください。
    ・公共汚水ますの上部及び周辺部には物を置かない。
    ・取付管には下水道施設に影響や支障となるような排水をしない。

    【参 照】

    【抜粋】城陽市公共汚水ます等設置要綱
    (管理)
    第10条
    公共汚水ます等の管理は、下水道法第3条の規定により市が行うものとする。
    (排水設備設置義務者の責務)
    第11条
    排水設備設置義務者は、公共汚水ますの効用を妨げ、又はその上部及び周辺部に維持管理上支障となるようないかなる施設又は工作物その他の物件を設けてはならない。