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城陽市

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    国民健康保険料

    • ID:6362

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    保険料の計算対象になる所得

     国民健康保険に加入している全ての人の前年の所得(前年の1月から12月の間の所得)が対象になります。また、退職所得を除いた全ての所得が対象になります。

    年齢によって保険料が変わります

    年齢別保険料内訳
    40歳以上~65歳未満の人医療分+支援分+介護分
    (合計したものが国民健康保険料となります)
    それ以外の人医療分+支援分
    (合計したものが国民健康保険料となります)

    保険料率

    保険料率 令和5年度
    区分医療分支援分介護分
    所得割7.80%3.11%2.69%
    均等割21,800円

    8,580円

    7,760円
    平等割23,460円9,200円6,100円
    限度額650,000円220,000円170,000円

    城陽市国民健康保険料計算シミュレーション(令和5年度用)

    1. 下記の計算シュミレーションに必要事項を入力すると、令和5年度城陽市国民健康保険料(令和5年4月から令和6年3月までの12か月分)を試算することができます。お手数ですが、試算前に下記の注意点を必ずお読みください。

     なお、保険料の試算にあたり、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの給与収入と年金収入、その他の所得を入力していただきますので、これらがわかる資料(源泉徴収票や確定申告の写しなど)のご用意をお願いします。

    【注意点】

    1. 表示された保険料額は、入力された情報に基づく保険料のため、実際の保険料とは異なる場合がありますので、ご注意ください。
    2. 表示された「1か月あたり」とは、1か月分に相当する保険料のことで、実際に払う1回分の保険料額とは異なります。
    3.世帯内に次の(1)~(10)のいずれかに該当する方がいらっしゃる場合、算出過程が特殊なため、保険料を正しく算出できません。申し訳ございませんが、ご利用はお控え願います。お手数ですが、城陽市国保医療課までお電話ください。

    (1)年度の途中で加入者の人数が変わる場合

    (2)今年または今年度中に、40歳・65歳あるいは75歳になる(なった)方

    (3)年金所得がある方で、公的年金以外の所得金額合計が1000万円を超える方

    (4)青色事業専従者給与の純損失額がある方

    (5)特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方)

    (6)旧被扶養者(被扶養者として社会保険に加入されていた方で、扶養者が後期高齢者医療制度に移行することにより、 国民健康保険に加入された方)

    (7)非自発的失業者で保険料の軽減を受ける方

    (8)給与収入が850万円超で、子育て・介護世帯に適用される「所得金額調整控除」が適用される方

    (9)本市の減免を受けている方  

    (10)産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減を受ける方

    4.世帯内に次の(1)(2)のいずれかに該当する方がいらっしゃる場合、保険料の法定軽減を正しく判定できない場合があります。お手数ですが、城陽市国保医療課国保年金係までお問い合わせください。

    (1)専従者控除がある方、あるいは、専従者給与をもらっている方

    (2)土地・建物等の譲渡所得に特別控除がある方

    5.障害年金・遺族年金など非課税年金の入力は不要です。

    6.給与収入と年金収入の入力において、入力する収入の誤りや収入と所得の入力誤りなどがありますと、算出結果が大きく乖離しますので、入力にはご注意ください。

    国民健康保険 計算シミュレーション

    納付方法

     通常は、4月から翌年3月までの保険料を6月中旬に市から通知しますので、6月末までに一括払いをしていただくか、6月から翌年の3月までの各月末ごとにお支払いいただくことになります(年10回払い)。
    ※保険料の請求はすべて世帯主宛てです。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯員が国民健康保険に加入していれば、その保険料は世帯主に通知することになります。
     また、医療制度改正に伴い、国保加入者の世帯員がすべて65歳以上75歳未満の場合は、平成20年10月から、原則として、世帯主の年金から国民健康保険料を天引き(特別徴収)しています。

     ただし、年金額が年間18万円未満の人や、介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合は、今までどおりの納付方法となります。
    ※保険料の納付は、便利な口座振替をぜひご利用ください。口座振替や振込は銀行や郵便局で取り扱っています。詳しくは税務課納付係0774(56)4024へ

    保険料の軽減について

     所得の申告に基づいて自動的に判定する軽減として、低所得者の軽減と未就学児の均等割額の軽減があります。

     また、雇用保険法に規定される非自発的失業者(特定受給資格者及び特定理由離職者)に該当される方については、申請により保険料を軽減できる場合があります。詳しくは、こちらをご覧ください。非自発的失業者(別ウインドウで開く)

    低所得者の軽減(令和5年度)

     前年中の所得が一定以下の世帯について保険料を軽減します。なお、軽減される保険料は均等割と平等割が対象になります。

    軽減判定所得(令和5年度)

    軽減判定所得

    軽減割合

    43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

    7割

    43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

    5割

    43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

    2割

    ※所得の申告に基づいて自動的に判定するため、所得の申告が必要です。

    ※給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける方をいいます。(国民健康保険に加入していない世帯主や国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。)

    ※被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。

    いずれも年度当初(4月1日)の世帯状況で判定します。また所得の申告をされていない世帯は対象にはなりません。必ず申告をお願いします。

    未就学児の均等割額の軽減(令和5年度)

     子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の均等割額の2分の1を一律に軽減します。既に、低所得者の軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1をさらに軽減します。軽減の対象者は国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)で、令和5年度においては平成29年(2017年)4月2日以降に生まれた方となります。

    未就学児1人あたりの均等割額(医療分・支援分)の年額

    低所得者の軽減割合

    未就学児の軽減なし

    未就学児の軽減あり

    軽減なし

    30,380円15,190円

    2割軽減

    24,300円12,150円

    5割軽減

    15,190円7,590円

    7割軽減

    9,110円4,550円

    ※所得の申告に基づいて自動的に判定するため、所得の申告が必要です。

    ※未就学児の均等割額軽減後の保険料が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が保険料となります。

    後期高齢者医療制度施行に伴う保険料の軽減措置について

     今まで国保加入者だった人が後期高齢者医療制度に移行することによって、その世帯の国保被保険者が国保単身世帯となる場合、医療分と支援分の世帯別平等割額について、最初の5年間は2分の1を減額し、その後の3年間は4分の1を減額します。

    被扶養者であった人の保険料の軽減措置について

     新たに国民健康保険に加入し、国民健康保険料を納めていただくことになった人のうち、次の要件にすべて該当される人については、下記のとおり保険料の減免が受けられます。(この減免を受けるためには申請が必要です)

    対象者

     ○ 国民健康保険の資格取得日において、65歳以上の人

     ○ 会社の健康保険などの被用者保険の本人が、後期高齢者医療に移行することにより、その被扶養者としての資格を喪失し国民健康保険に加入した人

    減免内容

     ○ 所得割額・・・当面の間、全額を減免

     ○ 均等割額・・・国民健康保険の資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで、2分の1を減額※

     ○ 平等割額・・・国民健康保険の資格取得日の属する月以後2年を経過する月まで、2分の1を減額※(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る)

    ※低所得者に対する法定軽減で7割又は5割軽減を受けている世帯は除く。

    保険料の減免について

     保険料の納付が困難で次のような状況の人は、保険料を減免できる場合があります。ただし、条例に基づいた減免は、所得割額が賦課されている人(給付制限を受けている人は除く)が対象です。必ず納付期限内に、国保医療課国保年金係窓口で相談してください。(新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免についてはこちらのページをご覧ください。)

    • 居住用の固定資産が災害を受けた人
    • 所得が皆無となったため、生活が著しく困難な人又はこれに準ずると認められる人
    • 雇用保険法に規定する失業給付等受給資格者であって、今年の所得が前年所得に比べて減少している人
    • 給付制限を受けている人(例…拘置所などに拘禁されている人)

    ※所得の減少については、市の定める基準を満たした場合に限られます。

    保険料の減免申請に必要なもの

    • 減免申請書
    • 収入申告書(世帯主及び16歳以上の国保加入者それぞれの収入申告書)
    • 令和5年1月1日以降の収入を証明する書類(給料明細書、年金振込通知書、帳簿、傷病手当金支給決定通知書等)
    • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(表裏の両面・待機満了日の記載があるもの)※受給している場合、必要となります。
    •  申請者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)


    ※状況によっては、他にも必要なものがありますので、予めご了承ください。

    減免申請書

    減免申請書(記入例)

    収入申告書

    収入申告書(記入例)

    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係

    電話: 0774-56-4038,0774-56-4090

    ファックス: 0774-56-3999

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