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城陽市

あしあと

    非自発的失業者 国民健康保険料等軽減制度

    • ID:7473

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    非自発的失業者 国民健康保険料等軽減制度

     平成22年度から会社の倒産や解雇、雇い止めなどにより離職し、「特定受給資格者」「特定理由離職者」として雇用保険を受給する人(非自発的失業者)は、申請により離職年月日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間の国民健康保険料(以下「国保料」という)が軽減されます。該当する人は国保医療課まで申請をお願いします。

     国保料は前年中の所得金額をもとに算出しますが、非自発的失業者の場合、申請していただくと、前年中の給与所得を100分の30にみなして国保料の算出を行います(給与所得以外の所得や非自発的失業者以外の人の所得については軽減の対象となりません)。

     また、高額療養費の限度額についても、同様に非自発的失業者の給与所得を100分の30にみなして判定します。

    対象者

    1. 失業時65歳未満の人
    2. 雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」

    (「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由欄に、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの記載がある人)

    ※1と2の条件をどちらも満たす人が対象です。

    軽減期間

     離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間となります。

    例:令和6年10月31日に離職の場合→令和6年11月から令和8年3月までが軽減期間となります。

    ※時効により適用ができなくなる可能性がありますので、該当されている方は速やかに手続きにお越しください。

    申請方法

    窓口

     申請者の本人確認書類を持参のうえ、国保医療課の窓口で申請してください。原則として、世帯主が申請者になりますが、お越しいただくことが困難である場合は、代理人による手続が可能です。

    住民票が同一世帯の方が代理でお越しになる場合は、委任状は必要ありません。

    住民票が別世帯の方がお越しになる場合は、親族であっても委任状が必要になります。

    申請に必要なもの

    • 国民健康保険被保険者証
    • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

    郵送

     窓口にお越しいただくことが困難な場合は、郵送での手続も可能ですが、以下の点についてご留意ください。

    注意事項

     1.書類の送付に必要になる郵便料等は、ご本人様負担となります。
     2.書類不備等がある場合には、追加の郵送が必要になる場合があります。
     3.郵便事故等の事情により、関係書類が破損、滅失、または、市に到達しなかった場合の責任は負いかねます。

    送付いただくもの

    • 非自発的失業者国民健康保険料等軽減申請書
     (申請書に記入いただく箇所がありますので、お忘れないようお願いします。)
    • 「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」のコピー(両面)

    送付先

    〒610-0195  城陽市寺田東ノ口16番地、17番地 

                城陽市役所 国保医療課 賦課担当 宛

    申請様式

    非自発的失業者国民健康保険料等軽減申請様式

    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係

    電話: 0774-56-4038,0774-56-4090

    ファックス: 0774-56-3999

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