産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減措置
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出産する予定または出産した人の国民健康保険料の軽減について
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の国民健康保険料(以下「保険料」という)を軽減する制度が創設されました。
世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。

対象者
出産する予定または出産した国民健康保険の被保険者の方
※令和5年11月1日以降に出産した被保険者の方が対象となります。

軽減の内容

軽減の対象期間
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 出産予定日(出産日) |
9月 | 10月 | 11月 | |
単胎の人 | ● | ● | ● | ● | ||||
多胎の人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※●がついた月が軽減の対象期間です。
ただし、軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険料です。
令和5年 10月 |
令和5年 11月 |
令和5年 12月 |
令和6年 1月 |
令和6年 2月 |
令和6年 3月 |
令和6年 4月 |
令和6年 5月 |
出産 | ● | ||||||
出産 | ● | ● | |||||
出産 ● |
● | ● | |||||
● | 出産 ● |
● | ● |
※●がついた月が軽減の対象期間です。

申請に必要な書類
1.産前産後期間に係る保険料軽減届出書
2.出産予定日と妊娠の状態が確認できるもの(母子健康手帳など)
3.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※別世帯の方が届出する場合は、委任状と別世帯の方の本人確認書類が併せて必要になります。
産前産後期間に係る保険料軽減届出書

届出の時期
出産予定日の6か月前から届出ができます。

Q&A
Q1 届出をしないと、軽減は受けられないのですか?
A1 原則、届出に基づき、軽減を行うこととしています。ただし、出産育児一時金(直接払い制度)の支給を受ける場合は、軽減に必要な情報が市役所に送られてくるため、届出がなくても軽減は受けられます。
Q2 令和5年12月に出産しました。何月分の保険料が軽減の対象となりますか?
A2 令和5年12月に出産した場合は、産後2か月にあたる令和6年1月分と2月分の保険料が軽減されます。
Q3 すでに今年度の保険料を全額納めていますが、保険料は戻ってきますか?
A3 納めていただいた保険料から、軽減対象分を還付します。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係
電話: 0774-56-4038,0774-56-4090
ファックス: 0774-56-3999
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