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城陽市

あしあと

    産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減措置

    • ID:9542

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    出産する予定または出産した人の国民健康保険料の軽減について

     子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の国民健康保険料(以下「保険料」という)を軽減する制度が創設されました。

     世帯主からの届出が必要ですが、「出産育児一時金」の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。

    対象者

    出産する予定または出産した国民健康保険の被保険者の方

    ※令和5年11月1日以降に出産した被保険者の方が対象となります。

    軽減の内容

  • 単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から、4か月間の所得割保険料と均等割保険料
  • 双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の所得割保険料と均等割保険料

  • ※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産の場合も含みます。

    軽減の対象期間

    (例)軽減該当月
    4月 5月 6月 7月 8月
    出産予定日(出産日)
    9月 10月 11月
    単胎の人
    多胎の人

    ※●がついた月が軽減の対象期間です。

    ただし、軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険料です。

    (例)制度開始時の保険料軽減について(単胎妊娠の場合)
    令和5年
    10月
    令和5年
    11月
    令和5年
    12月
    令和6年
    1月
    令和6年
    2月
    令和6年
    3月
    令和6年
    4月
    令和6年
    5月
    出産
    出産
    出産
    出産

    ※●がついた月が軽減の対象期間です。

    申請に必要な書類

    1.産前産後期間に係る保険料軽減届出書 

    2.出産予定日と妊娠の状態が確認できるもの(母子健康手帳など)

    3.届出者の本人確認書類(マイナンバーカードや国民健康保険被保険者証等)

    ※別世帯の方が届出する場合は、委任状と別世帯の方の本人確認書類が併せて必要になります。

    産前産後期間に係る保険料軽減届出書

    届出の時期

    出産予定日の6か月前から届出ができます。

    Q&A

    Q1 届出をしないと、軽減は受けられないのですか?

    A1 原則、届出に基づき、軽減を行うこととしています。ただし、出産育児一時金(直接払い制度)の支給を受ける場合は、軽減に必要な情報が市役所に送られてくるため、届出がなくても軽減は受けられます。


    Q2 令和5年12月に出産しました。何月分の保険料が軽減の対象となりますか?

    A2 令和5年12月に出産した場合は、産後2か月にあたる令和6年1月分と2月分の保険料が軽減されます。


    Q3 すでに今年度の保険料を全額納めていますが、保険料は戻ってきますか?

    A3 納めていただいた保険料から、軽減対象分を還付します。

    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係

    電話: 0774-56-4038,0774-56-4090

    ファックス: 0774-56-3999

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