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城陽市

あしあと

    国民健康保険を滞納していると

    • ID:315

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    保険料を滞納していると、その未納期間に応じて以下のように有効期間が短い保険証(短期被保険者証)や保険証の代わりに資格証明書を交付します。

    1. 納期限を過ぎると督促を行います
    2. それでも納めず5期以上保険料を滞納すると、有効期間が短い短期被保険者証を交付します。
      ・短期被保険者証とは
       通常の保険証(有効期間24カ月)とは異なり、その有効期間ごとに更新手続が必要になります。
    3. 納期限から一年を過ぎると、保険証を返還していただき代わりに資格証明書を交付します。(特別な事情がある場合を除きます。)
      ・資格証明書とは
      被保険者で資格があることを証明するだけのもので、医療機関では医療費をいったん全額負担し、後日申請により保険者負担分を償還払いすることになります。
    4. 納期限から1年6カ月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めになります。
    5. それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。

    保険料の納付が難しいときは

    保険料の納付相談を、京都地方税機構<電話:0774-46-6568>にて行っていますので、お早めにご相談ください。

    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係

    電話: 0774-56-4038,0774-56-4090

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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