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城陽市

あしあと

    国民健康保険を滞納していると

    • ID:315

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     令和6年(2024年)12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(「マイナ保険証」という。)を保有しておられない方に対しては、これまでの被保険者証に代えて資格確認書を交付させていただきますが、国民健康保険料が未納であるにもかかわらず納付や相談がない場合は、その未納期間に応じて医療費を一度全額お支払いいただく必要がある資格確認書(特別療養費)を交付させていただく場合があります。

    1. 納期限を過ぎると督促が行われ、延滞金などを徴収する場合があります。
    2. 納期限から一年を過ぎると、資格確認書を返却していただき、代わりに資格確認書(特別療養費)を交付します。(特別な事情がある場合を除きます。)
      ・資格確認書(特別療養費)とは
      被保険者の資格があることを証明するだけのもので、医療機関では医療費をいったん全額負担し、後日申請により保険者負担分を償還払いすることになります。
    3. 納期限から1年6カ月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めになります。
    4. それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。

    保険料の納付が難しいときは

    保険料の納付相談を、京都地方税機構<電話:0774-46-6568>にて行っていますので、お早めにご相談ください。

    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係

    電話: 0774-56-4038,0774-56-4090

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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