国民健康保険を滞納していると
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保険料を滞納していると、その未納期間に応じて以下のように有効期間が短い保険証(短期被保険者証)や保険証の代わりに資格証明書を交付します。
- 納期限を過ぎると督促を行います
- それでも納めず5期以上保険料を滞納すると、有効期間が短い短期被保険者証を交付します。
・短期被保険者証とは
通常の保険証(有効期間24カ月)とは異なり、その有効期間ごとに更新手続が必要になります。 - 納期限から一年を過ぎると、保険証を返還していただき代わりに資格証明書を交付します。(特別な事情がある場合を除きます。)
・資格証明書とは
被保険者で資格があることを証明するだけのもので、医療機関では医療費をいったん全額負担し、後日申請により保険者負担分を償還払いすることになります。 - 納期限から1年6カ月を過ぎると、国保の給付が全部、または一部差し止めになります。
- それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。
保険料の納付が難しいときは
保険料の納付相談を、京都地方税機構<電話:0774-46-6568>にて行っていますので、お早めにご相談ください。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係
電話: 0774-56-4038,0774-56-4090
ファックス: 0774-56-3999
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