住宅用火災警報器の設置が義務付けられています
- ID:1000
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
あなたの家にも消防法令等により《住宅用火災警報器》の設置が義務付けられています
あなたの命を守るため、早めに警報器を設置しましょう!
設置の目的は?
住宅火災による死者の7割以上が逃げ遅れによるもので、早く火災を知り避難することにより、住宅火災による死者数を減少させることが目的です。
設置義務者は?
住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者です)
警報器の設置場所は?
- 寝室(就寝に使用する居室)
*普段就寝している場所が該当し、来客時のみ就寝する場所は除きます。 - 寝室がある階の階段
- 台所
- 4.5帖以上の部屋が5室以上ある時は廊下にも必要です。
詳しくは火災警報器設置例早見表をご覧ください。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
警報器を選ぶ基準は?
警報器は国家検定の「検定合格証票」(下記の検定マーク)がついているものを取り付けてください。
検定マークは、器具の箱又は器具本体に表示されています。
警報器とは?
住宅用防災(火災)警報器は天井や壁に設置し、火災の初期の段階で煙(熱)を感知して警報音や音声により知らせる器具です。
電源については、AC100V式や乾電池式があり、乾電池式は天井や壁に簡単に取付けられます。
警報器の種類例
警報器の取り付け位置は?
天井の場合
警報器の中心を壁から煙式は60センチメートル以上、熱式は40センチメートル以上離します。
はりなどある場合の取り付けは・・・
警報器の中心をはりから煙式は60センチメートル以上、熱式は40センチメートル以上離します。
壁の場合
天井から15から50センチメートル以内に火災警報器の中心がくるようにします。
エアコンなどの吹き出し口付近の取り付けは・・・
換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5メートル以上離します。
悪質な訪問販売等にご注意ください!!
消火器と同様に悪質な訪問販売や点検をするものが出没するおそれがありますので十分にご注意ください。
(一例)
- 「点検も義務付けられている。」と事実を偽って販売する。
- 消防職員のような服装で消防職員のふりをして販売する。(消防署が販売することはありません。)
消防署や消防職員が販売したり、業者に販売を委託することはありません。
“住宅用防災(火災)警報器はクーリングオフ対象商品です”
(注)不明なことがあれば、購入する前に下記相談窓口までご相談ください。
住宅用警報器に関する相談窓口
- 消防本部予防課 電話 0774-54-0115、FAX 0774-54-0114
- 久津川消防分署 電話 0774-56-1999
- 青谷消防分署 電話 0774-54-0119
お問い合わせ
城陽市役所消防本部・消防署予防課
電話: 0774-54-0115
電話番号のかけ間違いにご注意ください!