令和8年度処遇改善計画書の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
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令和8年4月及び5月から加算を算定する処遇改善計画書を提出された事業所で、下記に該当する場合は処遇改善加算の算定区分に係る体制届出を令和8年6月15日(月曜日)までに提出してください。
1 令和8年6月からの算定区分が4月及び5月の算定区分から変更になる事業所
※6月からの処遇改善加算が加算Ⅰイ、ロ又は加算Ⅱイ、ロになる場合
2 令和8年6月から新たに算定対象となる居宅介護支援、介護予防支援、介護予防マネジメントを算定する事業所
介護サービス事業所ごとに、(別紙3ー2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書又は(別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。届出の様式は、本市ホームページ「令和8年度 介護職員処遇改善加算に関する届出について(別ウインドウで開く)」の5.処遇改善計画書等の提出について(2)体制届出について に掲載しています。
体制届出は、介護サービス事業所ごとに居宅系サービス(居宅介護支援及び介護予防支援を含む。)の場合は算定する月の前月15日、施設系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設を含む。)の場合は算定する月の1日までが提出期限となります。本市では、令和8年6月からの処遇改善加算の改正に伴い、当該届出に限って届出の提出期限を令和8年6月15日までとします。※既に当該体制届出を提出されている事業所は、改めて提出いただく必要はありません。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係
電話: 0774-56-4043
ファックス: 0774-56-3999
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