令和3年10月から対応が必要な事項の厚生労働大臣が定める基準について
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令和3年10月から対応が必要な事項の厚生労働大臣が定める基準について
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定(城陽市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第16条第20号の2)する厚生労働大臣が定める基準について、別添のとおり告示されましたのでご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1006
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