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城陽市

あしあと

    城陽市地域生活支援拠点等事業について

    • ID:10676

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    地域生活支援拠点等事業について

    障がい児者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい児者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築する事業です。

    城陽市では、城陽市障がい者自立支援協議会を中心として、事業所の更なる連携を図り、緊急時の支援体制を強化して、障がい児者を地域全体で支えるよう、また、日頃、障がい福祉サービスを利用せず、ご家族の支援に支えられている障がい児者に対しても、緊急時の支援が円滑に行えるよう、取り組んでいます。

    地域生活支援拠点等の機能について

    相談

    基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能。

    緊急時の受け入れ・対応

    短期入所を活用した緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。

    体験の機会・場

    地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。(地域生活障がい者等について、平時から緊急事態に備えて短期入所事業所等を活用した体験の機会の提供及びその体制整備も含む。)

    専門的人材の確保・養成

    医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能。

    地域の体制づくり

    基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。

    利用登録について  ※令和8年3月16日から開始

    日頃、障がい福祉サービスを利用せず、ご家族の支援に支えられている障がい児者に対しても、緊急時の支援が円滑に行えるよう取り組んでいます。

    障がい福祉サービスを利用していない障がい児者で、地域生活支援拠点等を利用したい人は、事前に利用登録をお願いします。(既に障がい福祉サービスを利用している人は、改めて利用登録する必要はありません。)

    開始時期

    令和8年3月16日から

    登録の要件

    1.次に掲げる障がい者で、城陽市が障がい福祉サービスの支給決定の実施主体となる人

    • 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
    • 知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の人
    • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上の人
    • 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度の18歳以上の人
    • 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児

    2.現に障がい福祉サービスを利用していない人

    障がい者等、障がい児の保護者又は介護者に係る状況の把握を行うためのものであり、現に障がい福祉サービスを利用している人が改めて登録する必要はありません。

    3.緊急時の支援が必要であると見込まれる人

    障がいの特性に起因して生じる緊急の事態、又は地域生活障がい者等の介護を行う者の障がい、疾病等のため、当該地域生活障がい者等に対し、当該地域生活障がい者等の介護を行う者による支援が見込めない事態その他の地域生活障がい者等が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことを困難にする緊急の事態が生じたときに、宿泊場所の一時的な提供その他の支援が必要であると見込まれる人

    4.個人情報の共有等に同意していただける人

    登録届の内容を城陽市基幹相談支援センターに情報提供し、緊急時の支援を円滑に行うために必要な範囲において、本人及び支援者の個人情報を城陽市基幹相談支援センターが城陽市、相談支援事業所、障がい福祉サービス事業所その他の関係機関から取得し、又は共有することに同意したうえで登録を行っていただきます。

    5.障がい福祉サービスの支給申請を行い体験利用を行うこと

    地域生活支援拠点事業利用登録開始通知書の受領後は、速やかに障がい福祉サービスの支給申請を行い、障がい福祉サービスの受給者証の交付を受け、障がい福祉サービスの利用の体験を行っていただきます。

    6.受給者証の有効期限までに更新手続きを行うこと

    利用の流れ

    1.地域生活支援拠点事業の利用登録届

    地域生活支援拠点事業利用登録届を提出してください。

    内容を確認し、相談支援事業所と調整したうえで、地域生活支援拠点事業利用登録開始通知書を交付します。

    地域生活支援拠点事業利用登録届

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    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    2.障がい福祉サービスの支給申請

    地域生活支援拠点事業利用登録開始通知書を受領したら、速やかに障がい福祉サービスの支給申請を行ってください。

    申請書と同意書と計画相談申請書と計画相談届出書をご提出ください。

    ※セルフプランを提出する場合は計画相談申請書と計画相談届出書の提出は不要です。

    ※下記のサービスを利用の方は下記の資料も添付お願いします。

    【施設入所利用者】

    • 国民健康保険の保険料等を納付した証明書
    • 年金証書の写し又は年金振込通知書の写し又は年金が振り込まれた預金通帳の写し

    【共同生活援助(グループホーム)利用者】

    • グループホームの家賃額がわかる書類(家賃証明書等)

    【療養介護利用者】

    • 健康保険証
    • 健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
    • 国民健康保険の保険料等を納付した証明書
    • 年金証書の写し又は年金振込通知書の写し又は年金が振り込まれた預金通帳の写し

    3.障がい福祉サービスの支給決定

    必要な場合は、認定調査に伺い、認定審査を経て障害支援区分の認定を行います。

    相談支援事業所がサービス等利用計画案を作成し、それを踏まえて市が支給決定を行い、障がい福祉サービスの受給者証を交付します。

    4.体験利用

    障がい福祉サービス等の受給者証の交付を受けたら、障がい福祉サービスの利用の体験又は居宅における自立した日常生活若しくは社会生活の体験を行ってください。

    その他留意事項

    1.介護保険サービスの優先

    障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係る保険給付を優先します。

    2.通常の障がい福祉サービス等の優先

    事前にわかる予定(旅行等)については、原則通常の障がい福祉サービス等を利用していただきます。

    3.受け入れ先の確約はできません

    利用登録と体験利用は、緊急時対応の円滑化を図るものであり、緊急時の受け入れ先を確約するものではありません。

    事業所登録について ※令和8年3月16日から開始

    城陽市障がい者自立支援協議会を中心として、事業所の更なる連携を図り、緊急時の支援体制を強化して、障がい児者を地域全体で支えるよう取り組んでいます。

    登録の要件を確認のうえ、事業所登録をお願いします。

    開始時期

    令和8年3月16日から

    登録の要件

    1. 障がい福祉サービス事業等を行う事業所として京都府の認可を受けている、又は城陽市で指定特定相談支援事業所あるいは指定障害児相談支援事業所として指定を受けている事業所であること。
    2. 城陽市障がい者自立支援協議会のサービス調整部会の構成員が所属する事業所であること。
    3. 平時から連絡調整に従事する者を配置し、城陽市障がい者自立支援協議会、基幹相談支援センター及び日中活動サービスをはじめとする障がい福祉サービス事業所等との緊密な連携を確保すること。
    4. 地域生活支援拠点等事業の機能を担うことが可能であること。
    5. 運営規程(地域生活支援拠点の機能を担う事業者であることを規定していること。)の写しを添えて、申請を行うこと。
    6. 障がい福祉サービス報酬上の「地域生活支援拠点事業等」として取扱うことにより算定が可能となるもの等、加算により障がい福祉サービスを提供すること。なお、各加算の要件が別に定められている場合には、これを満たす必要がある。
    7. 実施した拠点等事業の内容について記録し、城陽市から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出すること。
    8. その他城陽市との緊密な連携を確保する中で、城陽市が実施する障がい者等の地域生活支援に係る施策に対して積極的に協力すること。