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城陽市

あしあと

    指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所の指定申請

    • ID:1553

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    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」)に基づく「指定特定相談支援事業所」、児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業所」の事業を実施に必要となる事業所指定は、平成24年4月から城陽市が行うこととなりました。

    指定申請の手続きは下記のとおりです。

    1.市が指定する相談支援事業の種類と内容

    1. 指定特定相談支援事業所
       障害福祉サービスを利用する障がい児・者に対して、サービス等利用計画の作成や基本相談を行う。また、一定期間毎にモニタリングを行う。
    2. 指定障害児相談支援事業所
       障害児通所支援を利用する障がい児に対して、障害児支援利用計画の作成や基本相談を行う。また、一定期間毎にモニタリングを行う。

    2.申請について

    1. 指定基準
       障害者総合支援法、児童福祉法該当条項、厚生労働省令など(別紙・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準等)のこれまで提示された資料
    2. 申請書類
      ※下記添付ファイルよりダウンロードできます

    添付ファイル

    3.申請書類提出先

    城陽市役所福祉課障がい福祉係