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[2019年5月1日]
ID:1553
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」)に基づく「指定特定相談支援事業所」、児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業所」の事業を実施に必要となる事業所指定は、平成24年4月から城陽市が行うこととなりました。
指定申請の手続きは下記のとおりです。
添付ファイル
城陽市役所福祉課障がい福祉係
城陽市役所福祉保健部福祉課障がい福祉係
電話: 0774-56-4033
ファックス: 0774-56-3999