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城陽市

あしあと

    城陽市障がい者自立支援協議会

    • ID:10944

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    城陽市障がい者自立支援協議会とは

    概要

    地域の関係者が集まり、地域における課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を進めていくこと及び関係機関等の連携の緊密化を図る役割を担っています。

    障がい者の生活ニーズと実際のサービスを適切に結びつけるためには、指定相談支援事業所などを通じた効率的なマネジメントの推進が欠かせません。

    そのためには、市、指定相談支援事業所、サービス事業者、さらには雇用分野、教育分野、医療分野の関係者がネットワークを構築していくことが重要です。

    「障がい者自立支援協議会」を中心に、相談支援、権利擁護、就労支援、発達支援の様々な課題について、随時、必要なケース検討や連絡・調整を行っていき、「障がいのある人が地域で安心して暮らせる街づくり」を目指すものです。

    法令上の位置付け

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

     (協議会)

    第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を置くように努めなければならない。

    2 協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への適切な支援に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

    3 協議会は、前項の規定による情報の共有及び協議を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

    4 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。

    5 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なしに、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

    6 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

    城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例

     (趣旨)

    第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例で別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、附属機関の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

     (設置)

    第2条 執行機関及び公営企業管理者(以下「執行機関等」という。)に附属機関を置き、その名称、担任する事務並びに委員の定数及び任期は、別表のとおりとする。

    別表(第2条関係) 1 市長の附属機関
    名称担任する事務委員の定数委員の任期
    城陽市障がい者自立支援協議会障がい福祉の計画や増進等に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議すること。30人以内2年

     (委員の委嘱等)

    第3条 附属機関の委員は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関が担任する事務に応じて執行機関等が適当と認める者のうちから、執行機関等が委嘱し、又は任命する。

     (委員の任期の例外等)

    第4条 第2条の規定にかかわらず、補欠の附属機関の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

    2 第2条に規定する附属機関の委員は、再任されることができる。

     (部会)

    第6条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があるときは、部会を置くことができる。

    2 附属機関は、その定めるところにより、部会の決議をもって附属機関の決議とすることができる。

     (委任)

    第8条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関等が別に定める。

    城陽市障がい者自立支援協議会規則

     (趣旨)

    第1条 この規則は、城陽市執行機関等の附属機関の設置等に関する条例(平成26年城陽市条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、城陽市障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

     (委員の資格)

    第2条 条例第3条に規定する市長が適当と認める者は、次に掲げる者とする。

    (1) 相談支援事業所の関係者

    (2) 医師

    (3) 教育職員

    (4) 障がい者団体の代表

    (5) 関係行政機関の職員

    (6) 公募による市民

    (7) その他市長が必要と認める者

    委員名簿

    医師
    所属職名氏名
    宇治久世医師会医師長谷川 雅昭
    相談支援事業所の関係者
    所属職名氏名
    障害者相談支援センター プラム理事長石原 章子
    社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会所長今西 和弘
    南山城学園障害者生活支援センター はーもにぃセンター長小原 裕典
    教育職員
    所属職名氏名
    京都府立宇治支援学校校長池原 幸代
    城陽市校長会校長北村 章子
    障がい者団体の代表
    所属職名氏名
    城陽市ろうあ協会会長陰地 秀幸
    城陽市視覚障害者協会役員井川 隆
    城陽市難聴者協会副会長坂本 明弘
    城陽市心身障害児(者)育成会会長濵村 香織
    城陽市精神家族会アルプス事務員谷口 公洋
    城陽市身体障害者協会会長芳川 敏博(※副会長)
    関係行政機関の職員
    所属職名氏名
    京都府山城北保健所課長土井 浩之
    公募による市民
    氏名
    北野 仁史
    森本 洋介
    その他市長が必要と認める者
    所属職名氏名
    城南人権擁護委員協議会常務委員金見 裕子
    城陽市民生児童委員協議会会長田村 順代
    城陽ボランティア連絡協議会副会長濱田 弘子
    同志社大学 社会学部 社会福祉学科准教授廣野 俊輔(※会長)
    社会福祉法人 城陽市社会福祉協議会常務理事山下 浩二

    全体の取り組み報告

    令和5年度

    市民講座「ひきこもりって何??」知って欲しい「ひきこもり」のこと

    【期間】

    令和5年7月1日(土)から7月14日(金)まで

    【配信方法】

    YouTube(城陽市公式チャンネル)で公開

    【講師】

    京都府家庭支援総合センター相談・判定課 主査 廣田 和之 様

    【内容】

    ひきこもりとはどういうものか、ひきこもりの時によく現れる本人の状態。

    ひきこもりの背景要因とはどういうものか、事例を交えて話していただく。

    支援の大前提で、特効薬のような解決方法はないこと。

    支援には家族の協力が必要不可欠で、それには家族が元気であることが大事であるなど、ひきこもり支援の基本的な話をご講演いただきました。

    【結果】

    たくさんの方に見て頂くために期間限定インターネット配信を行いました。

    動画は字幕付き版、手話付き版の2パターンの動画を配信しました。

    2週間の配信で全体視聴者数は326人。

    内訳は字幕付き版230人、手話付き版96人となっています。

    市民講座 体験型福祉機器展

    【日時】

    令和5年10月14日(土) 10:00から15:00まで

    【場所】

    アル・プラザ城陽 1階TSUTAYA前

    【協力】

    株式会社 三笑堂 

    【参加者】

    204人(うち体験をした人39人)

    【内容】

    たくさんの人に、気軽に福祉機器を実際に触って体験をしていただくため、アル・プラザ城陽で行いました。

    電動車椅子や介助用電動アシスト車椅子、正確に足型を測定できる足型測定器も設置し、障がいのある方や高齢者等が利用する福祉機器について、最新のものを展示し体験していただきました。

    座学ではなく自由に参加できる形式で行っています。

    【感想】

    • テストに乗せていただきましたので、良く理解できました。
    • 説明が親切で大変良く理解出来ました。


    市民講座「福祉の支援が必要な矯正施設出所者」矯正施設に戻らないために

    【日時】

    令和6年1月29日(月) 14時から

    【場所】

    城陽市立福祉センター 1Fホール

    【講師】

    社会福祉法人南山城学園 京都府地域生活定着支援センターふぃっと 

    センター長 小林稔氏 

    【参加者】

    市民、民生委員、福祉事業所職員等 計29名

    【内容】

    矯正施設には罪を犯した高齢者や障がいのある方がおられ、多くの方は、施設から出て地域に帰られます。

    しかし、必要な支援を受けられず、地域で生活できずに、再び罪を犯すことがあります。

    地域生活定着支援センターは、保護観察所と協働し、出所しても自立した生活を送ることが困難な方々に、福祉サービス等へ繋ぐ支援や、再び罪を犯すことなく地域で生活できるような支援を事例交えてご講演いただきました。

    【感想】

    • 普通なかなか聞くことが出来ない定着の話しが聞けて良かった。
    • 矯正という内容自体が難しいテーマだったと思う。しかし、無視・遠ざけることは出来ない所が難しいと思う。
    • やはり更生保護施設の機能の強化とさらに施設の充足や入りやすく、社会復帰しやすい施設にして欲しいと思います。福祉にもっとお金を使うべきです。

    福祉見学会

    【日時】

    令和6年3月18日(月) 9:45から12:00

    【場所】

    • 社会福祉法人みんななかま ものづくりスペースみんななかま
    • 社会福祉法人うめの木福祉会 城陽作業所
    【参加者】

    市民、民生委員等 計16名

    【内容】

    障がいについて理解を深めていただく機会として、城陽市内にあるみんななかま、城陽作業所の2事業所の見学を行いました。

    2事業所ともに、今までの歩みやどういった作業や支援を行っているかを現場を見学しながら話していただきました。

    【感想】

    • 作業の種類が多く選択肢が色々あると思えた。
    • 利用者さんに沿った作業内容がいくつもあって良いと思った。広くないスペースでも工夫して使っておられるなぁと思った。
    • 製品の質が高くしっかりと物作りをされている印象です。建物の作りも動線を考えて大変いい建築をされていると思いました。
    • もっと早く知っていたら良かった。作業されている方も明るく見えました。楽しそうに思えました。
    • 実際に働いておられる様子を見られて良かった。

    会議

    開催概要

    開催日時議事
    第1回令和5年5月10日(水)13:00
    • 城陽市障がい者計画等策定の進め方について
    • 城陽市障がい福祉に関する市民アンケート調査結果について
    第2回令和5年9月5日(火)14:00
    • 第6期城陽市障がい福祉計画・第2期城陽市障がい児福祉計画の進捗状況について
    • 第5期城陽市障がい者計画の骨子(案)について
    • 城陽市障がい者自立支援協議会の取り組みについて
    • 令和4年度の障がい者差別解消法に基づく本市状況について
    • 令和4年度の障がい者虐待に係る本市状況について
    第3回令和5年11月16日(木)14:00
    • 第5期城陽市障がい者計画(原案)について
    第4回令和6年2月2日(金)14:00
    • 第5期城陽市障がい者計画(案)について
    • 第7期城陽市障がい福祉計画・第3期城陽市障がい児福祉計画(案)について

    部会

    サービス調整部会

    担任する主な事務

    • 事例検討を通じ、支援の在り方等を検討すること。
    • 意見交換や情報交換等を通じ、事業所間の連携を深めること。
    • 地域の情報の把握に努め、福祉サービスを利用しやすい地域づくりに寄与すること。
    • 法律の改正等を踏まえたサービス調整を検討すること。

    構成員

    居宅介護事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    指定居宅介護事業所 チャレンジ(特非) ちゃれんじ
    (福)城陽市社会福祉協議会 訪問介護センター(福)城陽市社会福祉協議会
    ヘルパーステーションスイート(株)たくみ
    ヘルパーステーション そらいろ(特非) ゆう・さぽーと
    生活介護事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    城陽作業所(福)うめの木福祉会
    青谷学園(福)青谷学園
    知的障害者デイサービスセンター あっぷ(福)南山城学園
    独立行政法人国立病院機構南京都病院 多機能型通所事業所 しらうめ(独)国立病院機構 南京都病院
    生活介護事業所 めいる(一社)APDO
    就労継続支援事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    ワークショップ野の花(特非)城陽市の精神保健福祉をすすめる会 野の花
    共同生活援助
    事業所名等設置主体(経営主体)
    !-apartment(福)エクスクラメーション・スタイル・キョウト
    施設入所支援
    事業所名等設置主体(経営主体)
    障害者支援施設 あんびしゃ(福)京都梅花園
    心身障害者福祉センター(福)京都府社会福祉事業団
    相談支援事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    在宅福祉支援センター 相談支援事業所TOMO(福)京都府社会福祉事業団
    相談支援事業所Equal(特非)朔日の会
    相談支援事業所リーフ(特非)で・らいと
    相談支援事業所みんななかま(福)みんななかま
    サニーサイド相談支援事業所(同)サニーサイド
    アトリエ野ばら(同)まゆたか
    障害者生活支援センターはーもにぃ(福)南山城学園
    聴覚障害者生活支援センターはーもにぃ(福)京都聴覚言語障害者福祉協会
    障害者支援センター「みなみかぜ」(福)京都聴覚言語障害者福祉協会
    特別支援学校
    事業所名等設置主体(経営主体)
    京都府立宇治支援学校京都府
    障がい福祉主管課
    事業所名等設置主体(経営主体)
    城陽市 福祉課 障がい福祉係城陽市

    精神保健福祉部会

    担任する主な事務

    • 事例検討を通じて精神障がい者への支援のあり方を検討すること。
    • 法律や制度、社会資源について学習し、情報を共有することで福祉サービスを利用しやすい地域づくりに寄与すること。
    • 医療機関等との連携について協議し、支援力の向上をはかること。
    • 精神障がいに係る知識の普及、啓発等正しい理解を促進すること。

    構成員

    居宅介護事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    指定居宅介護事業所 チャレンジ(特非) ちゃれんじ
    (福)城陽市社会福祉協議会 訪問介護センター(福)城陽市社会福祉協議会
    ヘルパーステーション そらいろ(特非) ゆう・さぽーと
    就労継続支援事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    チェリー工房(特非) で・らいと
    ワークショップ野の花(特非)城陽市の精神保健福祉をすすめる会 野の花
    共同生活援助
    事業所名等設置主体(経営主体)
    !-apartment(福)エクスクラメーション・スタイル・キョウト
    城陽作業所(福)うめの木福祉会
    相談支援事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    障害者生活支援センター プラム(特非)で・らいと
    訪問看護事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    訪問看護ステーション デューン宇治(株)N.フィールド
    障がい福祉主管課
    事業所名等設置主体(経営主体)
    城陽市 福祉課 障がい福祉係城陽市

    聴覚言語障がい支援部会

    担任する主な事務

    • 聴覚障がいについて、意思疎通支援の在り方、制度、支援者の高齢化問題等の課題を検討すること。
    • 災害時における問題について検討すること。
    • 難聴者の様々な課題を整理すること、特に身体障害者手帳に該当しない難聴者が不便な生活を強いられないように検討し啓発していくこと。

    構成員

    当事者団体
    事業所名等設置主体(経営主体)
    城陽市ろうあ協会
    城陽市難聴者協会
    支援団体
    事業所名等設置主体(経営主体)
    城陽市手話通訳者会
    城陽市要約筆記者会
    城陽市手話サークル「てまり」
    城陽市手話サークル「めだか」
    城陽要約筆記サークル「ダンボ」
    相談支援事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    聴覚障害者生活支援センターはーもにぃ(福)京都聴覚言語障害者福祉協会
    障がい福祉主管課
    事業所名等設置主体(経営主体)
    城陽市 福祉課 障がい福祉係城陽市

    就労部会

    担任する主な事務

    • 障がい者の一般就労に向けた取り組みや、福祉就労、訓練の場を広げるため方策を検討すること。
    • インターンシップ等の取り組みを通じ、一般就労に向けての検討と斡旋を行うこと。
    • インターンシップの協力企業をはじめとした地域の企業による状況及び情報を共有し、連携を深めること。
    • 各事業所からの事例発表を共有し、課題解決にむけて検討すること。

    構成員

    一般企業
    事業所名等設置主体(経営主体)
    (株)ナプラス(株)ナプラス
    就労継続支援事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    GLOW(合)サニーサイド
    障害者支援施設 魁(福)南山城学園
    城陽作業所(福)うめの木福祉会
    ものづくりスペースみんななかま(福)みんななかま
    わいわいワークス(株)ワイズ
    ワークショップ野の花(特非)城陽市の精神保健福祉をすすめる会 野の花
    いつもの弁当 everyday(株)base
    障害者就業・生活支援センター
    事業所名等設置主体(経営主体)
    障害者就業・生活支援センターはぴねす(福)南山城学園
    城陽障がい者就労促進・自立支援ネットワーク
    事業所名等設置主体(経営主体)
    城陽障がい者就労促進・自立支援ネットワーク障害者就労促進授産ネットワーク
    生活介護事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    知的障害者デイサービスセンター あっぷ(福)南山城学園
    特別支援学校
    事業所名等設置主体(経営主体)
    京都府立宇治支援学校京都府
    京都府立城陽支援学校京都府
    障がい福祉主管課
    事業所名等設置主体(経営主体)
    城陽市 福祉課 障がい福祉係城陽市

    療育部会

    担任する主な事務

    • 障がい児支援に関する課題を抽出すること。
    • 障がい児支援ニーズの把握と実態に合わせた福祉サービスを検討すること。
    • 療育に関する勉強会や支援方法についての啓蒙活動をすること。
    • 教育機関との連携を含めた障がい児支援のネットワークづくりを進めること。

    構成員

    居宅介護事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    指定居宅介護事業所 チャレンジ(特非) ちゃれんじ
    (福)城陽市社会福祉協議会 訪問介護センター(福)城陽市社会福祉協議会
    ヘルパーステーション そらいろ(特非) ゆう・さぽーと
    シンクワンズライフオフィス汽車ぽっぽ(株) for one
    短期入所事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    シンクワンズライフオフィス汽車ぽっぽ(株) for one
    生活介護事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    知的障害者デイサービスセンター あっぷ(福)南山城学園
    放課後等デイサービス事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    放課後等デイサービス きりん(特非)朔日の会
    放課後等デイサービス きりんくらぶ(特非)朔日の会
    放課後等デイサービス みんなのいえ(福)みんななかま
    わいわいプラス 城陽教室(株)ワイズ
    わいわいプラス 寺田教室(株)ワイズ
    わいわいプラス 富野教室(株)ワイズ
    わいわいプラス 梅の里教室(株)ワイズ
    わいわいプラス ひまわり教室(同)プラスジャパン
    PARCウィル城陽(株)メディケア・リハビリ
    放課後等デイサービス オーロラ教室(特非)志塾フリースクールきょうと
    放課後等デイービス マカロニペンギン(株)つむぐ
    放課後等デイービス コールダック(株)つむぐ
    相談支援事業所、聴覚障害者情報提供施設
    事業所名等設置主体(経営主体)
    京都府聴覚言語障害センター(福)京都聴覚言語障害者福祉協会
    相談支援事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    サニーサイド相談支援事業所(同)サニーサイド
    わいわい相談支援事業所(同)トゥモロー
    障害児(者)地域療育支援センターうぃる(福)南山城学園
    アトリエ野ばら(同)まゆたか
    児童発達支援事業所
    事業所名等設置主体(経営主体)
    ふたば園城陽市
    PARCじょうよう(株)ディケア・リハビリ
    教育委員会
    事業所名等設置主体(経営主体)
    城陽市教育委員会城陽市
    特別支援学校
    事業所名等設置主体(経営主体)
    京都府立宇治支援学校/地域支援センターうじ京都府立宇治支援学校
    京都府立城陽支援学校/サポートJOYO京都府立城陽支援学校
    障がい福祉主管課
    事業所名等設置主体(経営主体)
    城陽市 福祉課 障がい福祉係城陽市

    相談支援部会

    担任する主な事務

    ※設立準備中