城陽市における障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための令和6年度方針
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令和6年度方針

第1 目的
本市では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、障がい者施設等で就労する障がい者及び在宅で就労する障がい者の自立を促進するための方針を定め、障がい者就労施設等が供給する物品等の調達を一層推進する。

第2 適用範囲
本方針の適用範囲は、市の全ての機関における物品等の調達に適用するものとする。

第3 障がい者就労施設等の範囲
本方針の対象となる障がい者就労施設等は、次のとおりとし、できるかぎり市内に事業所のある障がい者就労施設等を優先することとする。
ア 障がい者支援施設
イ 地域活動支援センター
ウ 障がい福祉サービス事業を行う施設(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)
エ 物品等の調達をあっせんし、又は障がい者就労施設等と市との間の物品等の調達を仲介する等の業務を行う共同受注窓口である城陽障がい者就労促進・自立支援ネットワーク(あんだんて)
オ 障がい者の地域における作業活動の場として障害者基本法(昭和45年法律第84号)第18条第3項の規定に より必要な費用の助成を受けている施設(小規模作業所)
カ 障害者優先調達推進法施行令(平成25年政令第22号)第1条第1号に規定する事業所(特例子会社)
キ 障害者優先調達推進法施行令第1条第2号に規定する事業所(重度障がい者多数雇用事業所)
ク 自宅等において物品の調達、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者(在宅就業障がい者)
ケ 在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)

第4 令和6年度調達目標
令和6年度の調達目標を次のとおり定める。
令和6年度調達目標額 物品および役務:9,500千円

第5 調達を推進する物品及び役務
調達を推進する物品等は次のとおりとするが、記載のない物品等の調達も検討し、出来る限り幅広い分野から調達するよう努める。
(1)物品
・ 食品類(弁当、菓子、パン等)
・ 日用品・雑貨類(被服、工芸品、手芸品等)
・ 農作物類(野菜、花、米、茶等)
・ 印刷物類(報告書、広報誌、リーフレット、ポスター、ちらし、名刺、点字出版物 等)
・ その他障がい者就労施設等が提供可能な物品
(2)役務
・ 軽作業(袋詰め、封入、包装、発送等)
・ 清掃・除草
・ クリーニング
・ データ入力
・ ホームページ管理
・ その他障がい者就労施設等が提供可能な役務

第6 物品等の調達の推進方法
障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、次の取組を行う。
(1)調達の推進に必要な情報の提供
障がい福祉担当課は、障がい者就労施設等が提供可能な物品等の内容等、その調達の推進のために必要な情報を市のすべての機関に提供する。
(2)障がい者就労施設等の供給能力の向上
障がい者就労施設等が供給する物品等について、質の向上及び供給の円滑化のために行う取組の支援に努める。
(3)障がい者就労施設等の受注機会増大のための措置
障がい者就労施設等から物品等を調達しようとする機関は、適正な価格、機能及び品 質を確保しつつ、次の観点についても配慮することとする。
ア 物品等の調達の必要性が新たに生じた場合には、障がい者就労施設等からの調達の可能性について検討するように努める。
イ 物品等の調達に際しては、障がい者就労施設等の特性に配慮した納期・発注量の設定に努めるとともに、調達する物品等の性能、規格等について、可能な限りその仕様を明確化するなど、障がい者就労施設等に対する十分な説明に努める。
(4)共同受注窓口の活用

第7 調達方針及び調達実績の公表
(1)本方針を策定又は見直したときは、市ホームページ等により公表する。
(2)調達実績については、年度終了後、物品等の調達の実績を取りまとめ、その概要を市ホームページ等により公表する。

第8 その他
(1)障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に資するように、必要に応じて、本方針の見直しを行うものとする。
(2)当該調達方針の担当窓口は、障がい福祉担当課とする。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部福祉課障がい福祉係
電話: 0774-56-4033
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!