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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」第10条第1項の規定に基づき、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する城陽市職員対応要領」を策定し、平成28年12月1日より施行しました。これに伴い、同法第10条第3項の規定に基づき、策定した要領を公表しています。
また、障害種別ごとに、主な特性、主な対応、具体的対応例を示した「障がい特性に応じた対応について」も併せて掲載しています。
対応要領
障がい特性に応じた対応について
城陽市役所福祉保健部福祉課障がい福祉係
電話: 0774-56-4033
ファックス: 0774-56-3999
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