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城陽市

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    【障害者差別解消法】令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました

    • ID:10217

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    令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました

    「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」は、障がいを理由とする差別を解消して、障がいのある人もない人も平等に生活できる社会づくりを推進するために、平成28年4月1日に施行された法律です。令和3年に一部が改正され、これまで努力義務となっていた民間事業者による合理的配慮の提供が義務化され、令和6年4月1日に施行されました。

    「障がいのある人」とは・・・

    身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、その他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。 (社会的障壁とは、障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となる事物・制度・慣行・観念など様々なものを言います)

    不当な差別的取り扱いとは・・・

    障がいを理由にサービスの提供を制限する、拒否する、条件をつけることです。
    〔例〕
    ・車いすを利用していることを理由に、店舗への入店を断る 。
    ・社内会議で聴覚障がい者が出席しているにも関わらず、音声のみで進行する。

    合理的配慮の提供とは・・・

    障がいのある人から何らかの配慮を求められたときに、過度な負担のない範囲で、社会的障壁を取り除くなどの配慮をすることです。
    〔例〕
    ・自筆が困難な視覚障がい者からの申し出を受け、代筆対応をし、書いた内容を読み上げて確認する。
    ・知的障がい者が医療機関を受診した際、難しい医療用語を極力使わず、わかりやすい言葉で説明する。
    ・精神障がい者が安心して働き続けられるために、本人の申し出により休憩スペースを設ける。

    不当な差別的取り扱い、合理的配慮の提供について(令和6年4月1日から)

    ○国の行政機関・地方公共団体など
    不当な差別的取り扱い:禁止 合理的配慮の提供:法廷義務

    ○民間事業者(個人事業者やNPOなどの非営利事業者も含む)
    不当な差別的取り扱い:禁止 合理的配慮の提供:努力義務→法廷義務


    障がい者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」のご案内

    令和3年6月に公布された障害を理由とする差別の解消に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56 号。以下「改正法」という。)が、令和6年4月1日に施行されました。改正法では、事業者による合理的配慮の提供が義務化されるとともに、国・地方公共団体の連携強化、相談対応を担う人材の育成及び確保についての責務が明確化されています。

    また、令和5年3月に改定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和5年3月14日閣議決定)においては、障害を理由とする差別に関する相談対応について、「内閣府において、障害者や事業者、都道府県・市区町村等からの相談に対して法令の説明や適切な相談窓口等につなぐ役割を担う国の相談窓口について検討を進めること」が明記されています。

    これを受けて、令和5年10月16日から障害者差別解消法に関する質問に回答するほか、相談事案を適切な相談窓口につなげる「つなぐ窓口」が内閣府において試行的に設置されています。

    内閣府リーフレット

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    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部福祉課障がい福祉係

    電話: 0774-56-4033

    ファックス: 0774-56-3999

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