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城陽市

あしあと

    城陽市ポイ捨て禁止条例を制定〜ポイ捨てをなくして、まちも海もきれいに〜

    • ID:9545

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     城陽市では、ポイ捨てをなくして、美しいまちづくりを推進するため、「城陽市ポイ捨て禁止条例」を制定し、令和5年12月28日に公布しました。
     令和6年4月1日からの施行にあたり、本条例の趣旨と概要をお知らせします。


    まちなかに残るポイ捨てごみ

     普段、何気なく歩く道。少し目線を落として見ると、歩道、車道、公園などに落ちているペットボトルや空き缶、お菓子などのプラスチック製の袋やたばこの吸い殻など、ポイ捨てされたごみを所々で目にすることがあります。

     近年では、自治会など地域や各種団体のみなさん、事業所のみなさんの日々のクリーン活動や、自分の出したごみは持ち帰って処分するという市民が増えたことなどにより、まちなかで目にするポイ捨てごみは少なくなってきていますが、それでもまだポイ捨て行為はなくなっていません。

    ポイ捨ては、海も汚す!?「海洋プラスチック問題」

     道路や公園などにポイ捨てされたごみは、雨や風により側溝に運ばれ、一部は木津川などに流れていきます。また、川遊びや河川敷でのバーベキューなどに行ったときに、「これぐらい」と、何気なく捨てられた食べ物やその袋、ペットボトル、空き缶、また魚釣りで出た釣り糸なども、ポイ捨てされると、その多くが海に流れてしまいます。

     これらの流れ出たポイ捨てごみが、海岸や海底にたまったり、海中を漂流したりします。これが「海洋ごみ」であり、その「海洋ごみ」の約7割を占めるのが、今、地球規模の問題として対策が進められている「海洋プラスチックごみ」です。海には浄化作用がありますが、プラスチックは分解が難しく、浄化できずに増え続け、海中に蓄積していきます。また、プラスチックごみの中でも、5mm未満の微細なプラスチックは「マイクロプラスチック」と呼ばれ、魚などが餌と間違えて食べて窒息死してしまったり、体内に蓄積された有害物質の影響で死んでしまったりと、海洋生物に大きな影響を及ぼす深刻な問題であると言われています。

    ポイ捨てをなくして、きれいなまちに!

     このような状況を改善するために、城陽市では、まちのポイ捨てを禁止する「城陽市ポイ捨て禁止条例」を制定、令和5年12月28日に公布しました。
     そもそも「ポイ捨て行為」は、法律でも禁止されている「不法投棄」にあたる行為です。しかしながら未だポイ捨て行為がなくならないことから、条例では、
    ○市内におけるポイ捨て行為の禁止
    ○ポイ捨て対象物を定義
    ○市、市民等、市民団体、事業者の主体ごとに、美化努力に対する責務
    を規定し、広く周知・啓発することで、自分だけではなく、城陽市に関係するみんなで取り組んでいくことが大事であることを示しました。
     なお、市民だけでなく、通過者や滞在者、土地・建物の所有者や管理者等も対象としています。
     また、自動販売機で飲食物等を販売される者に対しては、自動販売機の周辺に「リサイクル用回収設備」を設置する努力義務を設け、自動販売機周辺の美化とペットボトル等の再資源化に努めることとしています。
     さらに、ポイ捨て禁止行為に違反した者に対しては、市が直接、指導等を行い、それでもポイ捨てをする者に対しては、2万円以下の過料を科すことになります。
     「ポイ捨て」をなくすためには、私たち一人一人がポイ捨てを「しない」「させない」環境をつくることが大切です。
     みなさんのご協力を、よろしくお願いいたします。

    城陽市ポイ捨て禁止条例

    お問い合わせ

    城陽市役所市民環境部環境課ごみ減量推進係(衛生センター)

    電話: 0774-53-1400

    ファックス: 0774-53-1402

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