第1号事業 事業の廃止・休止、再開の届出に必要な書類
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介護サービス事業者等が行う指定の申請や変更の届出等の手続きについて、介護保険法施行規則の一部改正に伴い令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める様式により行うこととされました。
本市の廃止・休止及び再開の届出については、次のとおりです。
提出書類 | 届出様式 | 添付書類 | 備 考 |
---|---|---|---|
廃止・休止届出書 | 別紙様式第三号(三) (厚生労働大臣が定める様式) | - | 事前協議の上、廃止又は休止する日の1月前までに提出してください。事前協議の際に添付書類を求めることがあります。 |
再開届出書 | 別紙様式第三号(二) (厚生労働大臣が定める様式) | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1) | 事前協議の上、再開後10日以内に提出してください。左の添付書類のほか、事前協議の際に別途求めることがあります。 |
厚生労働大臣が定める様式及び標準様式は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
〈https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html(別ウインドウで開く)〉
上記ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」の「2.指定申請様式等の使用原則化 (1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)」の「介護予防・日常生活支援総合事業」に掲載の様式をご利用ください。
注 標準様式は記載内容が満たされていれば当該様式を使用しなくても差し支えありません。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係
電話: 0774-56-4043
ファックス: 0774-56-3999
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