要介護認定の手続き
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介護サービスが必要になったら、高齢介護課で要介護認定の申請をしてください。

申請
第1号被保険者の人は、介護保険被保険者証を持って高齢介護課窓口に申請書を提出してください。
なお、主治医に城陽市から意見書の作成依頼をしますので、主治医の病院名と氏名を控えてきてください。
第2号被保険者の人で次の16種類の特定疾病を原因として介護サービスが必要になった人は、マイナ保険証等を持って高齢介護課窓口に申請書を提出してください。マイナ保険証等を使用しての手続きについては、こちらのページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

16種類の特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

認定調査
調査員が自宅を訪問し、心身の状況について調査をします。
主治医が心身の状況について意見書を作成します。

審査・判定
訪問調査の結果によるコンピューター判定や主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護度が決まります。

認定・通知
「介護認定審査会」での審査結果に基づいて通知します。
要介護度 | 利用できるサービス |
---|---|
要介護5 | 介護保険の介護サービスが利用できます。 |
要介護4 | 介護保険の介護サービスが利用できます。 |
要介護3 | 介護保険の介護サービスが利用できます。 |
要介護2 | 介護保険の介護サービスが利用できます。 |
要介護1 | 介護保険の介護サービスが利用できます。 |
要支援2 | 介護保険の介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。 |
要支援1 | 介護保険の介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。 |
非該当 | 基本チェックリストにより生活機能の低下がみられる人は、介護予防・日常生活支援総合事業を利用できます。担当圏域の地域包括支援センターにご相談ください。 ・城陽市中部地域包括支援センター 電話:0774-54-7330(東城陽中、城陽中、南城陽中圏域を担当) ・城陽市西部地域包括支援センター 電話:0774-55-7222(西城陽中圏域を担当) ・城陽市北部地域包括支援センターひだまり 電話:0774-55-5180(北城陽中圏域を担当) |
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護認定係
電話: 0774-56-4037
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!