介護(介護予防)サービスの一部負担について
- ID:6780
SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます
利用者負担について
介護(介護予防)サービスを利用された場合に支払う介護サービス費の利用者負担割合は、次表のとおり1割、2割または3割となります。
ご自身の負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。
利用者負担割合 | 条件 |
---|---|
3割 | (下記条件をともに満たす人) |
2割 | (下記条件をともに満たす人) |
1割 | ・2割負担・3割負担の条件に該当しない人 |
ただし、以下のいずれかに該当する人は1割負担となります。
・市民税非課税の人
・生活保護を受給している人
・第2号被保険者(40歳~64歳)の人
介護(介護予防)サービスを利用した場合、負担割合に応じて対象となった費用の9割、8割または7割は介護保険から給付されますので、残りの1割、2割または3割を支払ってください。
「居宅サービス」の人は、介護保険の利用には介護度ごとに限度額が設けられています
要介護度 | 利用限度額(1カ月) |
---|---|
要介護5 | 36万2,170円 |
要介護4 | 30万9,380円 |
要介護3 | 27万480円 |
要介護2 | 19万7,050円 |
要介護1 | 16万7,650円 |
要支援2 | 10万5,310円 |
要支援1 | 5万320円 |
※デイサービス・デイケアを利用の場合、介護サービス費の自己負担の他に食費などが必要です
※ショートステイを利用の場合、介護サービス費の自己負担の他に食費・滞在費などが必要です
※小規模多機能型居宅介護を利用の場合は、介護サービス費の自己負担の他に食費・宿泊費などが必要です
※「施設サービス」を利用の場合、介護サービス費の自己負担の他に食費・居住費・日常生活費などが必要です
食費・居住費(滞在費)などは、各施設ごとに決められています
食費 | 居住費(滞在費) ユニット型 個室 | 居住費(滞在費) ユニット型個室的多床室 | 居住費(滞在費) 従来型個室 (特養の場合) | 居住費(滞在費) 多床室 (特養の場合) |
---|---|---|---|---|
1,445円 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円(1,171円) | 377円(855円) |
「施設サービス」および「ショートステイ」利用時の食費・居住費(滞在費)の負担限度額
所得の低い人については、食費・居住費(滞在費)の負担限度額が定められています。
利用者負担段階区分 | 食費 (施設サービス) | 食費 | 居住費(滞在費) | 居住費(滞在費) | 居住費(滞在費) 従来型個室 (特養の場合) | 居住費(滞在費) 多床室 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者・生活保護受給者 | 300円 | 300円 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) | 0円 |
第2段階 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金(遺族年金・障害年金)収入額の合計が80万円以下の人 | 390円 | 600円 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) | 370円 |
第3段階① 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円以下の人 | 650円 | 1,000円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 |
第3段階② 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円超の人 | 1,360円 | 1,300円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) | 370円 |
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象となりません
・世帯分離している配偶者が市民税課税
・預貯金額等が利用者負担段階ごとに設定されます
- 第1段階:預貯金額等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
- 第2段階:預貯金額等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
- 第3段階①:預貯金額等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
- 第3段階②:預貯金額等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合
※食費・居住費(滞在費)の負担限度額の認定は、事前に申請が必要です
高額介護(介護予防)サービス費
1カ月の介護サービス費の自己負担額が一定額を超えたとき、超えた分が払い戻しされ負担が軽くなります。(利用限度額を超えた分や、食費・居住費(滞在費)・日常生活費などは対象となりません)
利用者負担段階区分 | 利用者負担月額上限 |
---|---|
第6段階 市民税課税世帯で、課税所得690万円以上 | 世帯:140,100円 |
第5段階 市民税課税世帯で、課税所得380万円以上690万円未満 | 世帯:93,000円 |
第4段階 市民税課税世帯で、課税所得380万円未満 | 世帯:44,400円 |
第3段階 世帯の全員が市民税を課税されていない人で、前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円を超える人 | 世帯:24,600円 |
第2段階 世帯の全員が市民税を課税されていない人で、第3段階以外の人 | 世帯:24,600円 個人:15,000円 |
第1段階 本人及び世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金受給者 | 世帯:24,600円 個人:15,000円 |
第1段階 生活保護受給者等 | 個人:15,000円 |
※介護サービス費の自己負担の上限を超えた世帯は、高額介護(介護予防)サービス費支給申請書を提出してください
介護サービス費の自己負担額などの軽減
いずれも、事前に申請をして認定を受ける必要があります。
- 訪問介護利用者負担額減額認定
・自立支援法による身体介護および家事援助の訪問介護を利用していた人で、要介護・要支援の状態となった人のうち、定率負担額が0円の人
・・・介護サービス費の自己負担が全額免除になります - 社会福祉法人等利用者負担軽減対象申請
軽減を実施する社会福祉法人で介護サービスを受け、以下の各条件に該当する人
・世帯全員(世帯とは、世帯分離している場合や2世帯住宅等含みます。また、施設入所されている人は、入所前の世帯とします)が市民税非課税で、次の(1)~(4)すべてに該当する人
(1)世帯全員の年間収入の合計が、1人世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること(遺族年金や障害年金、仕送り等含みます)
(2)市民税課税者から扶養されていないこと
(3)世帯全員が下記以外の資産を有していないこと
・居住用の土地および家屋
・預貯金や有価証券などの額が一人世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下(手持ちの現金や定期預金なども含みます)
(4)介護保険料を滞納していないこと
・・・介護サービス費の自己負担および食費・居住費(滞在費)の「4分の1」が軽減されます - 上記(1)~(4)の該当者のうち、老齢福祉年金を受給されている人
・・・介護サービス費の自己負担および食費・居住費(滞在費)の「2分の1」が軽減されます - 生活保護を受給されている人
・・・特別養護老人ホームへの入所や、ショートステイを利用した際の個室の居住費(滞在費)の全額が軽減されます - 平成25年8月1日、平成26年4月1日、平成27年4月1日または平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止となった人で、廃止時点で本事業および特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費負担のなかった人
・・・介護サービス費の自己負担分および食費の「4分の1」、個室の居住費(滞在費)の全額が軽減されます
法人名 | 事業所名 | サービス | 対象費用 |
---|---|---|---|
悠仁福祉会 | 訪問介護ステーションヴィラ城陽 | 訪問介護・訪問型サービス | 介護サービス費 |
悠仁福祉会 | 東部デイサービスセンター | 通所介護・通所型サービス 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 | 介護サービス費、食費 |
城陽市社会福祉協議会 | 訪問介護センター | 訪問介護・訪問型サービス | 介護サービス費 |
城陽市社会福祉協議会 | 西部デイサービスセンター | 通所介護・通所型サービス | 介護サービス費、食費 |
城陽福祉会 | 訪問介護事業所ひだまり | 訪問介護・訪問型サービス | 介護サービス費 |
城陽福祉会 | 通所介護事業所ひだまり | 通所介護・通所型サービス | 介護サービス費、食費 |
城陽福祉会 | 特別養護老人ホームひだまり平川 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模特養) | 介護サービス費、食費、居住費 |
城陽福祉会 | 特別養護老人ホームひだまり久世 | 介護老人福祉施設(特養) | 介護サービス費、食費、居住費 |
城陽福祉会 | 短期入所生活介護事業所ひだまり(平川・久世) | 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 | 介護サービス費、食費、滞在費 |
南山城学園 | 高齢者デイサービスセンターすまいる | 通所介護・通所型サービス | 介護サービス費、食費 |
和光会 | デイサービスセンター梅林園 | 通所介護・通所型サービス | 介護サービス費、食費 |
和光会 | 特別養護老人ホーム梅林園 | 介護老人福祉施設(特養) | 介護サービス費、食費、居住費 |
和光会 | 特別養護老人ホーム梅林園 | 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 | 介護サービス費、食費、滞在費 |
本願寺龍谷会 | 特別養護老人ホームビハーラ本願寺 | 介護老人福祉施設(特養) | 介護サービス費、食費、居住費 |
本願寺龍谷会 | 特別養護老人ホームビハーラ本願寺 | 短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 | 介護サービス費、食費、滞在費 |
※訪問型サービスは介護予防訪問介護に相当する事業、通所型サービスは介護予防通所介護に相当する事業のみが軽減の対象となります。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護保険係
電話: 0774-56-4043
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!