障害者控除対象者認定書の交付について
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障害者控除対象者認定について
身体障害者手帳・療育手帳などを持っていなくても「障害者控除対象者認定書」の交付を受けると、税の申告時に所得税・住民税の障害者控除が適用されます。

対象となる人
城陽市に住民票があり、有効期間が6か月以上の要介護認定を受けている65歳以上の人で、下記①、②のいずれかに該当する人。
①認定調査票における認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上
②認定調査票における障がい高齢者の日常生活自立度がB以上
・毎年12月31日時点での状態で判定します。ただし、年の途中で死亡された人の分については、死亡日時点の状態で判定します。
・対象となるかどうかについては、高齢介護課介護認定係までお問い合わせください。

申請方法について
所定の申請書にご記入のうえ、高齢介護課介護認定係まで郵送、あるいは窓口に提出してください。申請に際し、手数料は不要ですが、郵送に係る費用は申請者のご負担にてお願いします。

交付について
対象となる人には、「障害者控除対象者認定書」を郵送にて交付します。
申請受付から交付まで1週間程度かかりますので、申請は余裕をもってお願いします。
また、基準日(毎年12月31日)以前の申請の場合、交付は翌年1月以降に順次行います。
障害者控除対象者認定申請書
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お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部高齢介護課介護認定係
電話: 0774-56-4037
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!