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城陽市

あしあと

    障害者控除対象者認定書の交付について

    • ID:10319

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    障害者控除対象者認定について

    身体障害者手帳・療育手帳などを持っていなくても「障害者控除対象者認定書」の交付を受けると、税の申告時に所得税・住民税の障害者控除が適用されます。

    対象となる人

    城陽市に住民票があり、有効期間が6か月以上の要介護認定を受けている65歳以上の人で、下記①、②のいずれかに該当する人。

    ①認定調査票における認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上 

    ②認定調査票における障がい高齢者の日常生活自立度がB以上

    ・毎年12月31日時点での状態で判定します。ただし、年の途中で死亡された人の分については、死亡日時点の状態で判定します。

    ・対象となるかどうかについては、高齢介護課介護認定係までお問い合わせください。

    申請方法について

    所定の申請書にご記入のうえ、高齢介護課介護認定係まで郵送、あるいは窓口に提出してください。申請に際し、手数料は不要ですが、郵送に係る費用は申請者のご負担にてお願いします。

    交付について

    対象となる人には、「障害者控除対象者認定書」を郵送にて交付します。

    申請受付から交付まで1週間程度かかりますので、申請は余裕をもってお願いします。

    また、基準日(毎年12月31日)以前の申請の場合、交付は翌年1月以降に順次行います。

    障害者控除対象者認定申請書

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