3.軽自動車・バイクを知り合いに譲る場合は
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Q 二輪車を知り合いに譲り渡す場合、知り合いから譲り受ける場合の手続きは
(125cc以下は城陽市役所税務課でA1からA3のとおり、他のバイク・軽自動車はA4を参照)
本人確認に協力をお願いします
城陽市役所税務課では手続きの際、届出者の本人確認書類が必要です。
A1.市内の人が市内の人に譲る場合
(1)名義を変更し、ナンバープレートは続けて使用する場合
城陽市役所税務課に「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」を取りに来ていただくか、下記によりダウンロードしてください。
(新旧所有者がそろって来られる場合は、すぐに手続きができます。)
新所有者は、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」に必要事項を記入し、旧所有者は譲渡・販売証明書欄に必要事項を記入してください。
その「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」を持って、城陽市役所税務課にて登録の手続きをしてください。
(2)名義とナンバープレートを変更する場合
旧所有者が城陽市役所税務課で廃車手続きをしていただき、城陽市役所税務課が発行する「再登録用の廃車証明書」をお受け取りください。
その「再登録用の廃車証明書」を持って、新所有者が城陽市役所税務課で登録の手続きをしてください。
A2.市内の人が市外の人に譲る場合
旧所有者が城陽市役所税務課で廃車手続きをしていただき、城陽市役所税務課が発行する「再登録用の廃車証明書」をお受け取りください。
その「再登録用の廃車証明書」を持って、市外の人(新所有者)が登録される市役所・町村役場で登録の手続きをしてください。
A3.市外の人から市内の人が譲り受ける場合
市外の人(旧所有者)が登録されている市役所・町村役場で「再登録用の廃車証明書」を取得してください。新所有者は「再登録用の廃車証明書」をお持ちになり、城陽市役所税務課で登録の手続きをしてください。
A4.城陽市役所で手続きの出来ない車両
次の表を確認していただき、該当する軽自動車協会・京都運輸支局・軽自動車検査協会にお問い合わせください。
125ccを超え250cc以下のバイク 250ccを超えるバイク | 京都運輸支局 伏見区竹田向代町37 電話 050-5540-2061 |
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軽四輪 | 軽自動車検査協会 伏見区竹田向代町51-12 電話 050-3816-1844(コールセンター) |
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課納付係
電話: 0774-56-4024
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!