2.軽自動車・バイクを盗まれた場合の手続きは
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Q 軽自動車・バイク又はナンバープレート等を盗まれた場合の手続きは
A
- 最寄の警察に盗難届出をしてください。
届出をした警察署の名前、届出の年月日、受理番号を控えておいてください。申告書に記入していただく必要があります。 - 125CC以下のバイク等は、城陽市役所税務課で廃車の手続きをしてください。
手続きをされずに放置しますと、いつまでも軽自動車税(種別割)が課税されます。廃車手続きには、届出者の身分証明書類(運転免許所・マイナンバーカードなど)が必要です。 - 同居の親族、バイク販売業者以外の代理人が届出に来られる場合は、所有者の委任状が必要になります。
- 城陽市役所で手続きの出来ない車両は、次の表を確認いただき、該当する京都運輸支局・軽自動車検査協会にお問い合わせください。
125cc以下のバイク・小型特殊自動車 | 城陽市役所 税務課 納付係 電話 0774-56-4024 |
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125ccを超え250cc以下のバイク 250ccを超えるバイク | 京都運輸支局 伏見区竹田向代町37 電話 050-5540-2061 |
軽四輪 | 軽自動車検査協会 伏見区竹田向代町51-12 電話 050-3816-1844(コールセンター) |
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課納付係
電話: 0774-56-4024
ファックス: 0774-56-3999
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