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城陽市

あしあと

    国民健康保険の加入・脱退

    • ID:285

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    国民健康保険に加入・脱退する場合には申請が必要となります。

    会社等で健康保険の手続をしても、国民健康保険の資格は自動的に切り替わるものではありませんので、必ず手続をしてください。

    1.国民健康保険への加入

    退職等によりいずれの保険にも加入していない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。

    ・届出は前保険等の資格喪失日から14日以内に行ってください。14日を過ぎて届出をされると、原則、保険証が使えるのは届出日からとなり、その間の医療費は全額自己負担となります。

    ・健康保険資格喪失証明書が発行されないなどの理由により、14日以内の届出が難しい場合は、事前に国保医療課にご相談ください。

    ・国民健康保険料は、資格取得日から発生します。長期間、届出をされていなかった場合にも届出日からではなく、資格取得日に遡って保険料を算定しますので、ご注意ください。

    必要書類
    会社を退職した場合・健康保険資格喪失証明書
    健康保険の任意継続が切れた場合・健康保険資格喪失証明書
    (期間満了の場合は資格喪失日・有効期限の記載のある保険証でも可)
    健康保険の扶養の資格が切れた場合・健康保険資格喪失証明書
    (資格喪失日の記載のある保険証でも可)
    城陽市に転入してきた場合・他の市区町村の転出証明書(市民課へ提出)
    子どもが産まれた場合・国民健康保険証
    ・母子健康手帳
     ※出産育児一時金が支給されます(詳しくは「国民健康保険 出産育児一時金直接支払制度(別ウインドウで開く)」参照)
    生活保護を受けなくなった場合・保護廃止決定通知書

    2.国民健康保険からの脱退

    就職等により他の保険に加入したり、他市町村に転出したりする場合には、国民健康保険の脱退手続をする必要があります。被保険者証や加入証明書など健康保険の資格取得日が確認できる書類が届きましたら、速やかに手続をしてください。

    就職先で保険加入の手続をされていても、国民健康保険の脱退については、自動的に切り替わらず、別途手続をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

    • 会社等の健康保険に加入した場合、被保険者証がお手元に届いてなかったとしても、資格取得日からその健康保険が有効となります。
    • 国民健康保険は、同日または翌日付けで資格喪失(手続必要)となりますので、健康保険の資格取得日以降、国民健康保険の被保険者証で診療を受けられた場合は、後日、その医療費を返還していただきます。
    • 国民健康保険料は資格喪失日の前月までの計算になります。保険料のお支払状況によって、還付や残額請求となりますが、詳細については、手続の際に窓口でご案内します。 
    • 資格喪失日より前に手続していただくことはできません。
    必要書類
    健康保険ができた場合
    (被扶養となった場合も同じ)
    ・新しい健康保険証または加入証明書
    ・国民健康保険証
    城陽市を転出する場合・国民健康保険証
    国保の加入者が亡くなった場合・国民健康保険証
    ・振込先のわかるもの(通帳等)
    ※葬祭を行った人に葬祭費が支給されます
    外国籍の人が転出(国外転出を含む)する場合・国民健康保険証
    生活保護を受けるようになった場合・国民健康保険証
    ・保護開始決定通知書

    申請方法

    必要書類をお持ちになって、市役所本庁舎1階の国保医療課の窓口で申請してください。原則として、世帯主が申請者になりますが、お越しいただくことが困難である場合は、代理人による手続が可能です。

    ・住民票が同一世帯の方が代理でお越しになる場合は、委任状は必要ありません。

    住民票が別世帯の方がお越しになる場合は、親族であっても委任状が必要になります

    ・窓口にお越しいただくことが難しい場合は、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    申請様式

    様式

    • 01.国民健康保険被保険者異動届

      赤枠内の記入をお願いします。加入・脱退する方が複数いる場合は、全員の氏名を記載してください。※様式下部に記名をいただく箇所がありますので、お忘れのないようにお願いします。

    • 02.健康保険資格喪失(脱退)証明書

      退職や扶養除外の際、事業所から脱退証明書が交付されていない場合は、事業所でこちらの様式に記入押印いただいたうえ、窓口にお持ちください。

    • 03.健康保険資格取得(加入)証明書

      就職や扶養認定の際、事業所から加入証明書が交付されていない場合は、事業所でこちらの様式に記入押印いただいたうえ、窓口にお持ちください。なお、被保険者証が交付されている場合は、加入証明書がなくても被保険者証で手続が可能です。

    • 04.委任状

      別世帯の方が代理申請する場合は、委任状が必要になります。

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    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係

    電話: 0774-56-4038,0774-56-4090

    ファックス: 0774-56-3999

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