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城陽市

あしあと

    こんなときには国民年金の届出を

    • ID:595

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    ※第1号は「第1号被保険者」、第2号は「第2号被保険者」、第3号は「第3号被保険者」。
    ※第3号被保険者に関する届け出は、配偶者(第2号被保険者)の勤務先を通じて行ってください。

    それぞれの手続きをされるときは、事前に必要書類を電話などでお問い合わせください。

    国民年金の届出が必要な時
    事由種別の変更 
    20歳になったとき未加入→第1号
    会社員と結婚後20歳になったとき未加入→第3号
    会社を退職し自営業に第2号→第1号
    共働きをやめ配偶者の扶養に第2号→第3号
    配偶者が会社を退職し自営業に
    被扶養配偶者の収入が増加
    離婚
    第3号→第1号
    配偶者が転職
    (厚生年金⇔共済組合)
    (共済組合→共済組合)
    第3号→第3号
    家事手伝いの人が会社員と結婚第1号→第3号

    お問い合わせ

    城陽市役所福祉保健部国保医療課国保年金係

    電話: 0774-56-4038,0774-56-4090

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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