○城陽市事務決裁規程
平成4年4月1日
訓令甲第3号
城陽市事務決裁規程(昭和51年城陽市訓令甲第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長、市長の権限を委任された者及び専決者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、常時市長又は市長の権限を委任された者に代わって決裁することをいう。
(3) 決定 決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。
(4) 代決 決裁者が不在のとき、一時決裁者に代わって決裁することをいう。
(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように関係者と協議調整することをいう。
(6) 部 城陽市組織条例(昭和51年城陽市条例第20号。以下「条例」という。)第1条第1項に規定する部をいう。
(7) 課 条例第1条第2項及び城陽市組織規則(平成7年城陽市規則第5号。以下「規則」という。)第2条第2項に規定する課をいう。
(9) 理事 規則第4条第2項に規定する理事をいう。
(10)の2 政策戦略監 規則第4条第3項に規定する政策戦略監をいう。
(11) 消防長 城陽市消防本部の組織に関する規則(昭和43年城陽市規則第1号。以下「消防規則」という。)第3条第1項に規定する消防長をいう。
(12) 参事 規則第4条第4項に規定する参事をいう。
(14) 消防本部次長 消防規則第3条第2項に規定する次長をいう。
(15) 消防署長 城陽市消防署の組織に関する規程(平成17年城陽市消防本部訓令甲第1号。以下「消防規程」という。)第3条第1項に規定する消防署長をいう。
(16) 課長 規則第4条第1項に規定する課長、会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年城陽市規則第1号。以下「会計管理者規則」という。)第1条第1項に規定する会計管理者及び会計管理者規則第3条第1項に規定する課長をいう。
(17) 消防本部及び消防署の課長 消防規則第3条第1項及び消防規程第3条第1項に規定する課長並びに消防規程第9条第1項に規定する消防分署長をいう。
(18) 主幹 規則第4条第4項に規定する主幹及び会計管理者規則第3条第2項に規定する主幹をいう。
(19) 消防本部及び消防署の主幹 消防規則第3条第3項及び消防規程第3条第3項に規定する主幹をいう。
(20) 館長 規則第4条第4項に規定する館長
(21) 園長 城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年城陽市条例第15号)第1条の保育園の長をいう。
(22) 課長補佐 規則第4条第2項に規定する課長補佐並びに会計管理者規則第3条第2項に規定する課長補佐をいう。
(23) 係長 規則第4条第1項に規定する係長並びに会計管理者規則第3条第1項に規定する係長をいう。
(24) 副園長 城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例第1条の保育園の副園長をいう。
(25) 主任専門員 規則第4条第5項に規定する主任専門員及び城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例第1条の保育園の主任専門員をいう。
(26) 主査 規則第4条第5項に規定する主査及び城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例第1条の保育園の主査をいう。
(27) 主任 規則第4条第5項に規定する主任及び城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例第1条の保育園の主任をいう。
(決裁順序等)
第3条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する係長又はこれに相当する職にある者から順次所属上司の決定を経て、決裁者の決裁を受けるものとする。
2 決裁を受けるべき事項が他の部、課等に関連するものである場合は、当該部、課等に合議しなければならない。
(共通専決事項)
第4条 副市長、理事、部長、次長、課長、園長、係長及び副園長が専決する共通の事項は、別表第1のとおりとする。
2 参事が専決する共通の事項は、担任事務の範囲内において別表第1の表中部長の専決欄に掲げる事項とし、当該部長の閲覧に供しなければならない。
3 主幹が専決する共通の事項は、担任事務の範囲内において別表第1((2)人事関係の表を除く。)の表中課長の専決欄に掲げる事項とし、当該課長の閲覧に供しなければならない。
4 館長が専決する共通の事項は、担任事務の範囲内において別表第1の表中課長の専決欄に掲げる事項とし、当該課長の閲覧に供しなければならない。
5 主任専門員が専決する共通の事項は、担任事務の範囲内において別表第1(係長が置かれている場合にあっては、(2)人事関係の表を除く。)の表中係長の専決欄に掲げる事項とし、係長が置かれている場合にあっては、当該係長の閲覧に供しなければならない。
(個別専決事項)
第5条 副市長、理事、部長、課長及び園長が専決する個別の事項は、別表第2のとおりとする。
2 参事が専決する個別の事項は、担任事務の範囲内において別表第2の表中部長の専決欄に掲げる事項とし、当該部長の閲覧に供しなければならない。
3 主幹及び館長が専決する個別の事項は、担任事務の範囲内において別表第2の表中課長の専決欄に掲げる事項とし、当該課長の閲覧に供しなければならない。
(1) 企画管理部長及び企画管理部次長 公平委員会 監査委員
(2) 総務部長及び総務部次長 選挙管理委員会
(3) まちづくり活性部長及び産業政策監 農業委員会
(政策戦略監の専決事項)
第7条の2 政策戦略監は、次に掲げる事項を専決するものとする。
(1) 重要施策の企画及び調整に関すること。
(2) 特命事項の調査、推進及び調整に関すること。
2 前項の規定の適用に当たって、政策戦略監が置かれていない場合においては、企画管理部長が専決するものとする。
(議会事務局長等の専決事項)
第8条 城陽市議会事務局規程(昭和54年城陽市議会訓令第1号)第3条第1項に規定する議会事務局の事務局長は、別表第1に定める財務関係の専決事項のうち、部長及び次長の専決欄に掲げる事項について専決するものとし、同項に規定する次長は、課長の専決欄に掲げる事項について専決するものとし、同条第2項に規定する主幹は、担任事務の範囲内において課長の専決欄に掲げる事項について専決するものとし、当該次長の閲覧に供しなければならない。
(消防長の専決事項)
第9条 消防長は、別表第1に定める財務関係の専決事項のうち、部長の専決欄に掲げる事項について専決するものとする。
2 前項に規定するもののほか、消防長は、次に掲げる事項を専決するものとする。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定により消防団長以外の消防団員の任命の承認をすること。
(2) 消防組織法第24条、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3、水防法(昭和24年法律第193号)第45条及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づく消防団員等の公務災害補償に関すること。
(3) 消防組織法第25条の規定に基づく消防団員の退職報償金の支給に関すること。
(4) 消防組織法第39条の規定により消防の相互応援の協定をすること。
(5) 消防組織法第40条の規定により消防統計及び消防情報に関する報告をすること。
(6) 消防法第3章に規定する市長の権限に属する危険物の規制事務に関すること。
(7) 消防法第22条第3項の規定により火災警報を発すること。
(8) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第50条に規定する救急業務の講習を行うこと。
(9) 消防施設の管理に関すること。
(消防本部次長、消防署長等の専決事項)
第10条 消防本部次長及び消防署長は、別表第1に定める財務関係の専決事項のうち、次長の専決欄に掲げる事項について専決するものとし、消防本部及び消防署の課長は、課長の専決欄に掲げる事項について専決するものとする。
2 消防本部及び消防署の主幹は、担任事務の範囲内において別表第1に定める財務関係の専決事項のうち、課長の専決欄に掲げる事項について専決するものとし、当該課長の閲覧に供しなければならない。
(決裁の特例)
第11条 専決者は、自己の専決事項であっても、次に掲げるものについては、上司の指示を受けなければならない。
(1) 異例なもの
(2) 疑義のあるもの
(3) 紛争があるもの又は将来その原因となると認められるもの
(4) 先例となるもの
(5) 特に所属上司から指定されたもの
2 前項の場合において、第1次代決者又は第2次代決者の職が置かれていないときは、第2次代決者又は第3次代決者をそれぞれ第1次代決者又は第2次代決者とする。
3 第1次代決者、第2次代決者及び第3次代決者の職が置かれていないときは、決裁者があらかじめ指定する職員を第1次代決者とする。
(代決後の手続)
第14条 代決した事項については、速やかに当該事項の決裁者の閲覧に供しなければならない。ただし、支出負担行為兼支出命令票によって行う支出負担行為及び支出命令については、口頭により報告することをもって閲覧に供することに代えるものとする。
(代決の特例)
第15条 緊急を要する事項にもかかわらず、代決するものが不在のために決裁することができない場合においては、専決者の所属の上司の決裁を受けることによって、代決されたものとみなす。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、事務の処理に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
(城陽市消防長専決規程の廃止)
2 城陽市消防長専決規程(昭和43年城陽市消防規程第7号)は、廃止する。
(用地対策室設置規程の一部改正)
3 用地対策室設置規程(平成2年城陽市訓令甲第4号)の一部を次のように改正する。
第5条を次のように改める。
(室に対する規則等の適用)
第5条 室は、城陽市組織規則(平成2年城陽市規則第23号)を除き、他の規則等の適用については、これを城陽市組織規則第2条の課等とみなす。
(市民会館建設準備室設置規程の一部改正)
4 市民会館建設準備室設置規程(平成2年城陽市訓令甲第5号)の一部を次のように改正する。
第5条を次のように改正する。
(室に対する規則等の適用)
第5条 室は、城陽市組織規則(平成2年城陽市規則第23号)を除き、他の規則等の適用については、これを城陽市組織規則第2条の課等とみなす。
附則(平成5年4月1日訓令甲第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令甲第5号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成7年4月1日訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
(城陽市文書取扱規程の一部改正)
2 城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「総務部」を「総務経済部」に改める。
第15条第3号中「市民相談課」を「市民相談・女性課」に改める。
第21条中「市民相談課長」を「市民相談・女性課長」に改める。
第30条第2号中「技監」を「理事」に改める。
第32条第4号を次のように改める。
(4) 理事に係る文書は、所掌事務所管課等において取り扱う。
第32条第5号中「財政課」を「企画財政課」に改める。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第10条関係)(略)
別記様式第4号、第8号及び第11号の2中「技監」を「理事」に改める。
別記様式第12号中「
収入役 | 技監 | 部長 | 次長 |
」を「
助役 | 収入役 |
|
|
」に改める。
(城陽市職員被服貸与規程の一部改正)
3 城陽市職員被服貸与規程(昭和49年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「職員課長」を「人事課長」に改める。
第12条第1号中「職員課」を「人事課」に改める。
別表第2を次のように改める。
別表第2(第2条関係)(略)
(城陽市入札・契約事務処理委員会設置規程の一部改正)
4 城陽市入札・契約事務処理委員会設置規程(昭和51年城陽市訓令甲第5号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項中「ただし、委員長が必要と認めるときは、技監及び指導検査室長を委員とすることができる。」を削り、同項第2号の次に次の1号を加える。
(3) 市長が特に必要と認めた者
第6条中「財政課」を「総務課」に改める。
(城陽市庁議等設置規程の一部改正)
5 城陽市庁議等設置規程(昭和53年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第2号中「技監」を「理事」に改める。
第7条第2項中「企画」を「調整、企画」に改め、同条第4項及び第5項中「企画部担当助役」を「市長公室担当助役」に、「企画担当部長」を「調整担当部長」に改める。
第10条中「庁議及び所属長会議の庶務は秘書主管課、調整会議の庶務は企画主管課」を「庁議、調整会議及び所属長会議の庶務は調整主管課」に改める。
(城陽市プロジェクトチーム設置及び運営に関する規程の一部改正)
6 城陽市プロジェクトチーム設置及び運営に関する規程(昭和53年城陽市訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。
第9条中「企画管理部」を「市長公室」に改める。
(城陽市法令審査委員会設置規程の一部改正)
7 城陽市法令審査委員会設置規程(昭和55年城陽市訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「総務部長」を「総務経済部長」に改める。
(城陽市職員服務規程の一部改正)
8 城陽市職員服務規程(昭和61年城陽市訓令甲第4号)の一部を次のように改正する。
別記様式第6号中「昭和 年 月 日」を「 年 月 日」に、「職員課長」を「人事課長」に改める。
(城陽市職員の流動配置に関する規程の一部改正)
9 城陽市職員の流動配置に関する規程(昭和61年城陽市訓令甲第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「城陽市組織規則(平成2年城陽市規則第23号)に定める課、用地対策室設置規程(平成2年城陽市訓令甲第4号)に定める用地対策室、文化パルク城陽開設準備室設置規程(平成2年城陽市訓令甲第5号)に定める文化パルク城陽開設準備室」を「城陽市組織規則(平成7年城陽市規則第5号)に定める室及び課」に、「第11号)に定める課」を「第11号)に定める課及び館」に、「センター及び城陽市」を「センター並びに城陽市」に改め、同条第2号中「部及び指導検査室」を「室及び部」に、「事務局並びに城陽市」を「事務局並びに城陽市」に改める。
(城陽市職員任用審査委員会規程の一部改正)
10 城陽市職員任用審査委員会規程(昭和63年城陽市訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。
第8条中「企画部」を「市長公室」に改める。
(文化パルク城陽開設準備室設置規程の一部改正)
11 文化パルク城陽開設準備室設置規程(平成2年城陽市訓令甲第5号)の一部を次のように改正する。
第1条中「企画部」を「市長公室」に改める。
(城陽市防災行政無線電話管理運用規程の一部改正)
12 城陽市防災行政無線電話管理運用規程(平成3年城陽市訓令甲第6号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「企画部長」を「市長公室長」に改める。
別表中「秘書広報課(管理課・市民相談課・消防本部)」を「秘書広報課(管理課、市民相談・女性課、消防本部)」に、「山砂利対策課車両」を「事業推進室車両」に改める。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
13 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成4年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表中「助役及び技監」を「助役」に、「
監査委員事務局長 |
」を「
監査委員事務局長 監査委員事務局主幹 |
」に改める。
別表備考中「主幹」を「主幹並びに監査委員事務局主幹」に改める。
(用地対策室設置規程等の廃止)
14 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 用地対策室設置規程(平成2年城陽市訓令甲第4号)
(2) 広域幹線道路対策室設置規程(平成4年城陽市訓令甲第4号)
附則(平成7年9月1日訓令甲第5号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成8年4月1日訓令甲第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成8年(1996年)10月1日訓令甲第4号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成9年(1997年)4月1日訓令甲第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成9年(1997年)5月1日訓令甲第3号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)6月1日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成4年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表選挙管理委員会事務局長の項中「課長」を「次長及び課長」に改め、同表中「
監査委員事務局長 監査委員事務局主幹 | 決裁規程別表第1(3)財務関係の表中課長の専決欄に掲げる事項の専決 |
」を「
監査委員事務局長 | 決裁規程別表第1(3)財務関係の表中部長及び次長の専決欄に掲げる事項の専決 |
監査委員事務局次長 監査委員事務局主幹 | 決裁規程別表第1(3)財務関係の表中課長の専決欄に掲げる事項の専決 |
」に改める。
附則(平成11年(1999年)4月1日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
(城陽市文書取扱規程の一部改正)
2 城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「総務経済部」を「総務部」に改める。
第32条第1項第5号中「企画財政課」を「財政課」に改める。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第10条関係)
各課等の記号
課等名 | 記号 | 課等名 | 記号 |
市長公室 |
| 消防本部 |
|
秘書広報課 | 広 | 総務課 | 消総 |
政策調整課 | 政 | 予防課 | 消予 |
市民相談・女性課 | 相 | 警防課 | 消警 |
人事課 | 人 | 会計課 | 会 |
総務部 |
| 上下水道部 |
|
総務課 | 総 | 庶務課 | 上庶 |
財政課 | 財 | 工務課 | 工 |
電算情報課 | 電 | 下水道課 | 下 |
税務課 | 税 | 教育委員会 |
|
市民経済部 |
| 教育総務課 | 教総 |
商工観光課 | 商 | 学校教育課 | 学 |
農政課 | 農 | 生涯学習推進課 | 生 |
環境交通課 | 環 | 文化体育振興課 | 文 |
市民課 | 市 | 歴史民俗資料館 | 歴 |
衛生センター | 衛 | 学校給食センター | 給 |
地域振興券交付室 | 地振 | 図書館 | 図 |
福祉保健部 |
| 議会事務局 | 議 |
地域福祉推進室 | 地福 | 監査委員事務局 | 監 |
福祉課 | 福 | 公平委員会事務局 | 公平 |
児童課 | 児 | 選挙管理委員会事務局 | 選 |
国保年金課 | 国 | 農業委員会事務局 | 農委 |
都市整備部 |
|
|
|
庶務課 | 都庶 |
|
|
都市整備課 | 整 |
|
|
管理課 | 管 |
|
|
都市計画課 | 都 |
|
|
土木課 | 土 |
|
|
営繕課 | 営 |
|
|
(城陽市入札・契約事務処理委員会設置規程の一部改正)
3 城陽市入札・契約事務処理委員会設置規程(昭和51年城陽市訓甲第5号)の一部を次のように改正する。
第6条中「総務課」を「財政課」に改める。
(城陽市庁議等設置規程の一部改正)
4 城陽市庁議等設置規程(昭和53年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中「企画」を「企画政策」に改める。
第10条中「庁議、調整会議及び所属長会議の庶務は調整主管課」を「庁議及び所属長会議の庶務は秘書主管課、調整会議の庶務は調整主管課」に改める。
(城陽市法令審査委員会設置規程の一部改正)
5 城陽市法令審査委員会設置規程(昭和55年城陽市訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「総務経済部長」を「総務部長」に改める。
(城陽市職員の流動配置に関する規程の一部改正)
6 城陽市職員の流動配置に関する規程(昭和61年城陽市訓令甲第10号)の一部を次にように改正する。
第2条第1号中「及び館」を削り、「定める中学校」の次に「、城陽市歴史民俗資料管の設置及び管理に関する条例(平成7年城陽市条例第26号)に定める資料館」を加え、同条第2号中「城陽市消防本部および消防署の設置等に関する条例」を「城陽市消防本部及び消防署の設置等に関する条例」に改める。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
7 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成4年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表補助執行職員の欄中「・館長」を削り、「・主幹」の次に「・歴史民俗資料館長」を加える。
(地域振興券交付室設置規程の一部改正)
8 8 地域振興券交付室設置規程(平成10年城陽市訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。
第1条中「総務経済部」を「市民経済部」に改める。
附則(平成11年7月30日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年8月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成4年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表中「
公平委員会事務局長 | 決裁規程別表第1(3)財務関係の表中課長の専決欄に掲げる事項の専決 |
」を「
公平委員会事務局長 | 決裁規程別表第1(3)財務関係の表中部長及び次長の専決欄に掲げる事項の専決 |
公平委員会事務局次長 | 決裁規程別表第1(3)財務関係の表中課長の専決欄に掲げる事項の専決 |
」に改める。
附則(平成12年(2000年)3月31日訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成12年(2000年)4月1日から施行する。
(城陽市文書取扱規程の一部改正)
2 城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)の一部を次のように改正する。
別表第1課等名の欄中「/地域福祉推進室/福祉課/」を「/福祉課/高齢介護課/健康推進課/」に改め、同表記号の欄中「/地福/福/」を「/福/高/健/」に改める。
(城陽市職員の流動配置に関する規程の一部改正)
3 城陽市職員の流動配置に関する規程(昭和61年城陽市訓令甲第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「室及び」を削る。
附則(平成13年(2001年)3月30日訓令甲第1号)
この規程は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成13年(2001年)3月30日訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成4年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1選挙管理委員会事務局長の項中「部長、次長」を「次長」に改め、同表備考中「補助執行させるのは」を「補助執行させる事務は」に、「ものとする」を「ものとし、当該部長及び当該課長の閲覧に供しなければならない」に改める。
別表第2備考中「ものとする」を「ものとし、当該部長及び当該課長の閲覧に供しなければならない」に改める。
附則(平成14年(2002年)3月29日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成4年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1中公平委員会事務局長及び監査委員事務局長の項中「部長及び」を削る。
附則(平成15年(2003年)3月31日訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。
(城陽市文書取扱規程の一部改正)
2 城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)の一部を次のように改正する。
別表第1課等名の欄中「政策調整課」を「政策推進課」に、「/商工観光課/農政課/環境交通課/」を「/産業活性課/環境企画課/」に、「児童課」を「子育て支援課」に、「国保年金課」を「国保医療課」に、「/庶務課/都市整備課/管理課/都市計画課/」を「/都市計画課/都市整備課/都市管理課/」に改め、同表記号の欄中「/商/農/環/」を「/産/環/」に、「児」を「子」に、「/都庶/整/管/都/」を「/都/整/管/」に改める。
(城陽市職員被服貸与規程の一部改正)
3 城陽市職員被服貸与規程(昭和49年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「農政課」を「産業活性課農業振興係」に、「環境交通課」を「環境企画課」に改める。
(城陽市庁議等設置規程の一部改正)
4 城陽市庁議等設置規程(昭和53年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中「調整、企画政策」を「政策推進、企画」に改め、同条第4項及び第5項中「調整担当部長」を「政策推進担当部長」に改める。
第10条中「調整主管課」を「政策推進主管課」に改める。
(城陽市地域防災無線局管理運用規程の一部改正)
5 城陽市地域防災無線局管理運用規程(平成9年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表基地局の項設置場所の欄中「(管理課)」を「(都市管理課)」に、「(児童課)」を「(子育て支援課)」に改める。
(城陽市事務事業推進会議設置規程の一部改正)
6 城陽市事務事業推進会議設置規程(平成12年城陽市訓令甲第4号)の一部を次のように改正する。
第8条中「政策調整担当課」を「政策推進担当課」に改める。
附則(平成16年(2004年)4月1日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成4年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1選挙管理委員会事務局長の項中「次長及び」を削る。
附則(平成17年(2005年)4月1日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
(城陽市職員の流動配置に関する規程の一部改正)
2 城陽市職員の流動配置に関する規程(昭和61年城陽市訓令甲第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「城陽市消防本部及び消防署の組織に関する規則(昭和43年城陽市規則第1号)に定める課」を「城陽市消防本部の組織に関する規則(昭和43年城陽市規則第1号)に定める課、城陽市消防署の組織に関する規程(平成17年城陽市消防本部訓令甲第1号)に定める課及び消防分署」に改める。
附則(平成18年(2006年)2月24日訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成4年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1選挙管理委員会事務局長の項中「課長」を「次長及び課長」に改める。
附則(平成18年(2006年)3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。ただし、別表第1(3)(ウ)の表(入札保証金及び契約保証金の受け入れ及び支出を行うこと。の項を削る部分に限る。)、別表第2の4の表福祉課及び高齢介護課の部の改正規定並びに同表5の表の改正規定(都市管理課の項第9号を削る部分に限る。)は、訓令の日から施行する。
(城陽市文書取扱規程の一部改正)
2 城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「総務部総務課」を「総務経済環境部総務電算情報課」に改める。
第15条第1号中「秘書広報課」を「秘書課」に、「会計課」を「出納室」に改め、同条第3号中「市民相談・女性課」を「市民活動支援室」に改める。
第21条の見出し中「陳情文書等」を「要望文書等」に改め、同条中「市民相談・女性課長」を「市民活動支援室長」に改め、同条第1項中「陳情文書等」を「要望文書等」に改め、同条第3項中「陳情者等」を「要望者等」に改める。
第32条第3号中「秘書広報課」を「秘書課」に改める。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第10条関係)
各課等の記号
課等名 | 記号 | 課等名 | 記号 |
市長公室 |
| 消防本部 |
|
秘書課 | 秘 | 総務課 | 消総 |
防災課 | 防 | 予防課 | 消予 |
人事課 | 人 | 消防署 |
|
市民活動支援室 | 市支 | 警防課 | 消警 |
行財政改革推進部 |
| 久津川消防分署 | 消久 |
行政改革推進課 | 行 | 青谷消防分署 | 消青 |
財政課 | 財 | 出納室 | 出 |
総務経済環境部 |
| 上下水道部 |
|
総務電算情報課 | 総 | 営業課 | 上営 |
税務課 | 税 | 工務課 | 工 |
環境課 | 環 | 下水道課 | 下 |
市民課 | 市 | 教育委員会 |
|
衛生センター | 衛 | 教育総務課 | 教総 |
産業活性室 | 産 | 学校教育課 | 学 |
福祉保健部 |
| 生涯学習推進課 | 生 |
福祉課 | 福 | 文化体育振興課 | 文 |
高齢介護課 | 高 | 歴史民俗資料館 | 歴 |
健康推進課 | 健 | 学校給食センター | 給 |
子育て支援課 | 子 | 図書館 | 図 |
国保医療課 | 国 | 議会事務局 | 議 |
まちづくり推進部 |
| 監査委員事務局 | 監 |
都市計画課 | 都 | 公平委員会事務局 | 公平 |
まちづくり推進課 | 推 | 選挙管理委員会事務局 | 選 |
東部丘陵整備課 | 東 | 農業委員会事務局 | 農委 |
都市管理部 |
|
|
|
管理課 | 管 | ||
土木課 | 土 | ||
営繕課 | 営 |
(城陽市職員被服貸与規程の一部改正)
3 城陽市職員被服貸与規程(昭和49年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「総務課」を「総務電算情報課庶務管財係」に改める。
別表第2中「総務課」を「総務電算情報課庶務管財係及び文書管理係」に、「産業活性課」を「産業活性室」に、「都市整備部」を「まちづくり推進部及び都市管理部」に、「秘書広報課」を「市民活動支援室」に、「環境企画課」を「環境課」に改める。
(城陽市庁議等設置規程の一部改正)
4 城陽市庁議等設置規程(昭和53年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中「政策推進、企画」を「行政改革」に改め、同条第4項及び第5項中「市長公室」を「行財政改革推進部」に、「政策推進」を「行政改革」に改める。
第10条中「政策推進」を「行政改革」に改める。
(城陽市プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程の一部改正)
5 城陽市プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程(昭和53年城陽市訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。
第9条中「市長公室」を「行財政改革推進部」に改める。
(城陽市法令審査委員会設置規程の一部改正)
6 城陽市法令審査委員会設置規程(昭和55年城陽市訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「総務部」を「総務経済環境部」に改める。
第8条及び第10条中「総務課」を「総務電算情報課」に改める。
(城陽市職員の流動配置に関する規程の一部改正)
7 城陽市職員の流動配置に関する規程(昭和61年城陽市訓令甲第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「城陽市組織規則(平成7年城陽市規則第5号)に定める課」を「城陽市組織規則(平成7年城陽市規則第5号)に定める室及び課」に、同条第2号中「収入役の補助組織設置規則(昭和39年城陽市規則第1号)に定める課」を「収入役の補助組織設置規則(昭和39年城陽市規則第1号)に定める出納室」に改める。
(城陽市地域防災無線局管理運用規程の一部改正)
8 城陽市地域防災無線局管理運用規程(平成9年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表基地局の項設置場所の欄中「(都市管理課)」を「(管理課)」に改め、同表中「
都市整備部車両 | 210 |
都市整備部車両 | 211 |
都市整備部車両 | 212 |
都市整備部車両 | 213 |
都市整備部車両 | 214 |
都市整備部車両 | 215 |
総務部車両 | 250 |
都市整備部車両 | 260 |
」を「
都市管理部車両 | 210 |
都市管理部車両 | 211 |
総務経済環境部車両 | 212 |
都市管理部車両 | 213 |
都市管理部車両 | 214 |
都市管理部車両 | 215 |
まちづくり推進部車両 | 250 |
都市管理部車両 | 260 |
」に改め、同表陸上移動局(携帯型)の項設置場所の欄中「総務部」を「総務経済環境部」に、「市民経済部」を「総務経済環境部」に改め、同表中「
都市整備部 | 550 |
都市整備部 | 551 |
都市整備部 | 552 |
都市整備部 | 553 |
都市整備部 | 554 |
都市整備部 | 555 |
都市整備部 | 556 |
都市整備部 | 557 |
都市整備部 | 558 |
都市整備部 | 559 |
都市整備部 | 560 |
都市整備部 | 561 |
」を「
まちづくり推進部 | 550 |
まちづくり推進部 | 551 |
まちづくり推進部 | 552 |
まちづくり推進部 | 553 |
まちづくり推進部 | 554 |
まちづくり推進部 | 555 |
都市管理部 | 556 |
都市管理部 | 557 |
都市管理部 | 558 |
都市管理部 | 559 |
都市管理部 | 560 |
都市管理部 | 561 |
」に改める。
(城陽市事務事業推進会議設置規程の一部改正)
9 城陽市事務事業推進会議設置規程(平成12年城陽市訓令甲第4号)の一部を次のように改正する。
第8条中「政策推進」を「行政改革」に改める。
附則(平成18年(2006年)6月30日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
(城陽市文書取扱規程の一部改正)
2 城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)の一部を次のように改正する。
第22条第2項中「部長、助役」を「部長、理事、助役」に改める。
第30条第1号中「部長」を「部長、理事」に改め、同条第2号を削り、同条第3号を同条第2号とし、同条第4号中「部長、助役」を「部長、理事、助役」に改め、同号を同条第3号とする。
第38条中「助役名」を「助役名又は理事名」に改める。
(城陽市入札・契約事務処理委員会設置規程の一部改正)
3 城陽市入札・契約事務処理委員会設置規程(昭和51年城陽市訓令甲第5号)の一部を次のように改正する。
第3条第4項第1号中「契約担当部長」を「契約担当理事、部長」に、同項第2号中「当該事業担当部長」を「当該事業担当理事、部長」に改める。
第4条第2項中「契約担当部長」を「契約担当理事」に改める。
(城陽市庁議等設置規程の一部改正)
4 城陽市庁議等設置規程(昭和53年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中「助役並びに」を削り、同条第4項中「行財政改革推進部担当助役」を「行財政改革推進部担当理事」に改め、同条第5項中「行財政改革推進部担当助役」を「行財政改革推進部担当理事」に、「他の助役」を「他の理事」に、「、助役」を「、理事」に改める。
(城陽市法令審査委員会設置規程の一部改正)
5 城陽市法令審査委員会設置規程(昭和55年城陽市訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「総務経済環境部担当助役」を「総務経済環境部担当理事」に、「他の助役」を「行財政改革推進部担当理事」に改める。
(城陽市職員任用審査委員会規程の一部改正)
6 城陽市職員任用審査委員会規程(昭和63年城陽市訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の1項を加える。
3 副委員長に事故があるときは、人事担当理事がその職務を代理する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
7 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成4年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1教育長の項中「助役」を「助役及び理事」に改める。
附則(平成18年(2006年)6月30日訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成4年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1公平委員会事務局長の項中「次長」を「次長及び課長」に改め、同表公平委員会事務局次長の項を削り、監査委員事務局長の項中「次長」を「次長及び課長」に改め、同表監査委員事務局次長 監査委員事務局主幹の項を削る。
附則(平成18年(2006年)9月30日訓令甲第7号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月9日訓令甲第2号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日訓令甲第3号)
この規程は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成4年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1農業委員会事務局長の項中「財務関係の表中」の次に「次長及び」を加える。
附則(平成19年(2007年)8月31日訓令甲第7号)
この規程は、平成19年(2007年)9月1日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日訓令甲第3号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日訓令甲第4号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)5月30日訓令甲第5号)
この規程は、平成20年(2008年)6月1日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
(城陽市職員主任昇任試験実施規程の廃止)
2 城陽市職員主任昇任試験実施規程(昭和63年城陽市訓令甲第6号)は、廃止する。
(城陽市文書取扱規程の一部改正)
3 城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)の一部を次のように改正する。
別記様式第12号中「
担当部課 | 部長 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 係員 | 文書主任 |
|
|
|
|
|
|
|
」を「
担当部課 | 部長 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査・主任 | 係員 | 文書主任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
」に改める。
(城陽市入札・契約事務処理委員会設置規程の一部改正)
4 城陽市入札・契約事務処理委員会設置規程(昭和51年城陽市訓令甲第5号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の1項を加える。
5 前3項の適用に当たり、契約担当理事が置かれていない場合にあっては、「契約担当理事」とあるのは「契約担当部長」と、「契約担当部長」とあるのは「契約担当次長(契約担当次長も置かれていないときは契約担当課長)」と読み替えて適用するものとする。
(城陽市庁議等設置規程の一部改正)
5 城陽市庁議等設置規程(昭和53年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
第7条に次の1項を加える。
6 前2項の適用に当たり、行財政改革推進部担当理事が置かれていない場合にあっては、「行財政改革推進部担当理事」とあるのは「行政改革担当部長」と読み替えて適用するものとする。
(城陽市法令審査委員会設置規程の一部改正)
6 城陽市法令審査委員会設置規程(昭和55年城陽市訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の1項を加える。
3 前項の適用に当たり、総務経済環境部担当理事が置かれていない場合にあっては、「総務経済環境部担当理事」とあるのは「総務経済環境部長」と、行財政改革推進部担当理事が置かれていない場合にあっては、「行財政改革推進部担当理事」とあるのは「行財政改革推進部長」と、読み替えて適用するものとする。
(城陽市職員研修規程の一部改正)
7 城陽市職員研修規程(昭和61年城陽市訓令甲第11号)の一部を次のように改正する。
第5条中「別表に定めるとおりとする」を「別に定めるところによる」に改める。
別表を削る。
附則(平成21年(2009年)4月1日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この規程は、訓令の日から施行する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成4年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1公平委員会事務局長の項及び監査委員事務局長の項中「次長及び課長」を「課長」に改める。
附則(平成22年(2010年)3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
附則(平成22年(2010年)3月31日訓令甲第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
(城陽市文書取扱規程の一部改正)
2 城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)の一部を次のように改正する。
別表第1課等名の欄中「文化体育振興課」を「/文化体育振興課/国民文化祭推進室/」に改め、同表記号の欄中「文」を「/文/国文/」に改める。
別記様式第12号中「
担当部課 | 部長 | 次長 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査・主任 | 係員 | 文書主任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
」を「
担当部課 | 部長等 | 次長等 | 課長等 | 課長補佐 | 係長等 | 主査・主任 | 係員 | 文書主任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
」に改める。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
3 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成4年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1補助執行職員の欄中「学校給食センター所長」を「学校給食センターの所長・主幹」に改め、同表備考中「監査委員事務局主幹」を「学校給食センター主幹」に改める。
附則(平成22年(2010年)3月31日訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成4年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表第1選挙管理委員会事務局長の項及び農業委員会事務局長の項中「次長及び」を削る。
附則(平成22年(2010年)9月16日訓令甲第6号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
(城陽市文書取扱規程の一部改正)
2 城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「総務経済環境部総務電算情報課」を「総務電算情報課」に改める。
第21条中「市民活動支援室長」を「市民相談主管課長」に改める。
第30条第1号中「又は室長」を削る。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第10条関係)
各課等の記号
課等名 | 記号 |
市長公室 |
|
秘書課 | 秘 |
行政改革推進課 | 行 |
人事課 | 人 |
市民活動支援課 | 市支 |
総務部 |
|
総務電算情報課 | 総 |
防災課 | 防 |
財政課 | 財 |
税務課 | 税 |
市民経済環境部 |
|
商工観光課 | 商 |
農政課 | 農 |
環境課 | 環 |
市民課 | 市 |
衛生センター | 衛 |
福祉保健部 |
|
福祉課 | 福 |
高齢介護課 | 高 |
健康推進課 | 健 |
子育て支援課 | 子 |
鴻の巣保育園 | 鴻 |
青谷保育園 | 青 |
寺田西保育園 | 寺 |
枇杷庄保育園 | 枇 |
国保医療課 | 国 |
まちづくり推進部 |
|
都市計画課 | 都 |
まちづくり推進課 | 推 |
新市街地整備課 | 新 |
東部丘陵整備課 | 東 |
都市管理部 |
|
管理課 | 管 |
土木課 | 土 |
営繕課 | 営 |
消防本部 |
|
総務課 | 消総 |
予防課 | 消予 |
消防署 |
|
警防課 | 消警 |
久津川消防分署 | 消久 |
青谷消防分署 | 消青 |
会計課 | 会 |
上下水道部 |
|
営業課 | 上営 |
工務課 | 工 |
下水道課 | 下 |
教育委員会 |
|
教育総務課 | 教総 |
学校教育課 | 学 |
富野幼稚園 | 富 |
生涯学習推進課 | 生 |
文化体育振興課 | 文 |
国民文化祭推進室 | 国文 |
歴史民俗資料館 | 歴 |
学校給食センター | 給 |
図書館 | 図 |
議会事務局 | 議 |
監査委員事務局 | 監 |
公平委員会事務局 | 公平 |
選挙管理委員会事務局 | 選 |
農業委員会事務局 | 農委 |
(城陽市職員被服貸与規程の一部改正)
3 城陽市職員被服貸与規程(昭和49年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「産業活性室農業振興係」を「農政課」に、「市民活動支援室」を「市民活動支援課」に改める。
(城陽市庁議等設置規程の一部改正)
4 城陽市庁議等設置規程(昭和53年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「として」の次に「次長及び次長相当職の者並びに」を加え、「所属長」を「所属長等」に改める。
第7条第4項、第5項及び第6項中「行財政改革推進部担当理事」を「行政改革担当理事」に改める。
第8条第2項中「所属長で」を「所属長等で」に改める。
第9条第1項及び第2項中「所属長」を「所属長等」に改める。
(城陽市プロジェクトチーム設置及び運営に関する規程の一部改正)
5 城陽市プロジェクトチーム設置及び運営に関する規程(昭和53年城陽市訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。
第9条中「行財政改革推進部が主管する」を「行政改革主管課において処理する」に改める。
(城陽市法令審査委員会設置規程の一部改正)
6 城陽市法令審査委員会設置規程(昭和55年城陽市訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「総務経済環境部担当理事」を「総務部担当理事」に、「行財政改革推進部担当理事」を「市長公室担当理事」に改め、同条第3項中「総務経済環境部担当理事」を「総務部担当理事」に、「総務経済環境部長」を「総務部長」に、「行財政改革推進部担当理事」を「市長公室担当理事」に、「行財政改革推進部長」を「市長公室長」に改める。
(城陽市職員の流動配置に関する規程の一部改正)
7 城陽市職員の流動配置に関する規程(昭和61年城陽市訓令甲第10号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「室及び」を削り、「出納室」を「課」に改める。
(城陽市地域防災無線局管理運用規程の一部改正)
8 城陽市地域防災無線局管理運用規程(平成9年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
別表陸上移動局(車載型)の部中「総務経済環境部車両」を「総務部車両」に改め、同表陸上移動局(携帯型)の部中「
総務経済環境部 |
総務経済環境部 |
総務経済環境部 |
総務経済環境部 |
総務経済環境部 |
総務経済環境部 |
」を「
総務部 |
総務部 |
総務部 |
市民経済環境部 |
市民経済環境部 |
市民経済環境部 |
」に改め、同表陸上移動局(半固定型)の部深谷幼稚園の項を削る。
附則(平成24年(2012年)3月30日訓令甲第3号)
この規程は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)7月9日訓令甲第4号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成25年(2013年)12月2日訓令甲第2号)
この規程は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)1月21日訓令甲第1号)
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成26年(2014年)3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日訓令甲第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
(城陽市臨時給付金対応室設置規程の廃止)
2 城陽市臨時給付金対応室設置規程(平成26年城陽市訓令甲第3号)は、廃止する。
(城陽市文書取扱規程の一部改正)
3 城陽市文書取扱規程(昭和48年城陽市規程第4号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。
(城陽市職員被服貸与規程の一部改正)
4 城陽市職員被服貸与規程(昭和49年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市入札・契約事務処理委員会設置規程の一部改正)
5 城陽市入札・契約事務処理委員会設置規程(昭和51年城陽市訓令甲第5号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市庁議等設置規程の一部改正)
6 城陽市庁議等設置規程(昭和53年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市プロジエクトチーム設置及び運営に関する規程の一部改正)
7 城陽市プロジエクトチーム設置及び運営に関する規程(昭和53年城陽市訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市法令審査委員会設置規程の一部改正)
8 城陽市法令審査委員会設置規程(昭和55年城陽市訓令甲第7号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)
9 市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成4年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市地域防災無線局管理運用規程の一部改正)
11 城陽市地域防災無線局管理運用規程(平成9年城陽市訓令甲第2号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
附則(平成28年(2016年)3月31日訓令甲第2号)
この規程は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
附則(平成29年(2017年)3月31日訓令甲第1号)
この規程は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。
附則(平成29年(2017年)9月27日訓令甲第3号)
この規程は、平成29年(2017年)10月2日から施行する。
附則(平成30年(2018年)3月30日訓令甲第2号)
この規程は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。
附則(平成31年(2019年)3月29日訓令甲第3号)
この規程は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日訓令甲第2号)
この規程は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日訓令甲第2号)
この規程は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日訓令甲第2号)
この規程は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)11月13日訓令甲第4号)
この規程は、令和6年(2024年)12月2日から施行する。
別表第1 共通専決事項(第4条関係)
(1) 庶務関係
専決者 専決事項 | 副市長 | 部長 | 課長 園長 | 係長 副園長 |
重要な指令、通ちょうなどの回答に関すること。 | ○ |
|
|
|
所管に属する施設の異例な使用及び占用に関すること。 |
| ○ |
|
|
軽易又は定例的な各種行事の施行に関すること。 |
| ○ |
|
|
所管の使用料又は手数料の減免及び欠損処分に関すること。 |
| ○ |
|
|
定例の報告、諸証明、公簿の閲覧及び請願届の処理に関すること。 |
|
| ○ |
|
定例及び簡易な文書の処理に関すること。 |
|
| ○ |
|
公文書の開示請求の処理に関すること。 |
|
| ○ |
|
個人情報の開示、訂正及び利用停止請求の処理に関すること。 |
|
| ○ |
|
事務の引継ぎをすること。 | 理事 部長 政策戦略監 消防長 参事 | 次長 課長 主幹 館長 園長 | 課長補佐 係長 副園長 主任専門員 | 主査、主任その他の所属職員 |
事務分担を決定すること。 |
|
| 課長補佐 係長 副園長 主任専門員 | 主査、主任その他の所属職員 |
備考 この表の適用に当たり、該当する専決者が置かれていない所属にあっては、その専決者の上位の職にある者が専決するものとする。
(2) 人事関係
専決者 専決事項 | 副市長 | 理事 | 部長 | 課長 園長 | 係長 副園長 | |
休暇(介護休暇を除く。)を承認すること。 | 1箇月未満 | 理事 消防長 | 部長 政策戦略監 参事 | 次長 課長 主幹 館長 園長 | 課長補佐 係長 副園長 主任専門員 主査 主任その他の所属職員 |
|
1箇月以上 | 次長 課長 主幹 館長 園長 |
| 課長補佐 係長 副園長 主任専門員 主査 主任その他の所属職員 |
|
| |
時間外勤務を命令すること。 |
|
|
| 課長補佐 係長 副園長 主任専門員 主査 主任その他の所属職員 |
| |
休日勤務を命令すること。 | 理事 消防長 | 部長 政策戦略監 参事 | 次長 課長 主幹 館長 園長 | 課長補佐 係長 副園長 主任専門員 主査 主任その他の所属職員 |
| |
出張を命令し、その報告を受けること。 | 理事 消防長 | 部長 政策戦略監 参事 | 次長 課長 主幹 館長 園長 | 課長補佐 係長 副園長 主任専門員 主査、主任その他の所属職員(近畿圏内の日帰り出張を除く。) | 主査、主任その他の所属職員(近畿圏内の日帰り出張に限る。) |
備考
1 この表を適用するに当たり、「近畿圏」とは、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各府県をいうものとする。
2 この表の適用に当たり、該当する専決者が置かれていない所属にあっては、その専決者の上位の職にある者が専決するものとする。
(3) 財務関係
(ア) 支出負担行為及び支出命令
節区分 | 支出負担行為に係る専決区分 | 支出負担行為として整理する時期における会計管理者への合議区分 | 支出負担行為に係る財政課への合議区分 | 契約に係る合議区分 | 支出命令に係る専決区分 | |||||||
副市長 | 理事 | 部長 | 次長 | 課長 | 部長 | 次長 | 課長 | |||||
1 報酬 | ○ | ○ | ||||||||||
2 給料 | ○ | ○ | ||||||||||
3 職員手当等 | ○ | ○ | ||||||||||
4 共済費 | ○ | ○ | ||||||||||
5 災害補償費 | ○ | ○ | ||||||||||
7 報償費 | 200万円以上 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 | * | * | ** | ○ | |||||
8 旅費 | ○ | ○ | ||||||||||
9 交際費 | 20万円以上50万円未満 | 10万円以上20万円未満 | 5万円以上10万円未満 | 3万円以上5万円未満 | 3万円未満 | ○ | ||||||
10 需用費 | 食糧費 | 50万円以上 | 30万円以上50万円未満 | 20万円以上30万円未満 | 10万円以上20万円未満 | 10万円未満 | ** | ○ | ||||
光熱水費 | ○ | ○ | ||||||||||
その他 | 200万円以上 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 | * | * | ** | ○ | |||||
11 役務費 | 通信運搬費(運搬料に係るものを除く。) | ○ | ○ | |||||||||
通信運搬費(運搬料に係るものに限る。) | 500万円以上 | 200万円以上500万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | * | * | ** | ○ | |||
その他 | 500万円以上 | 200万円以上500万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | * | * | ** | ○ | |||
12 委託料 | 建設事業に係るもの | 2,000万円以上5,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 | * | * | ** | 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 |
その他 | 500万円以上 | 200万円以上500万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | * | * | ** | ○ | |||
13 使用料及び賃借料 | 500万円以上 | 200万円以上500万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | * | * | ** | ○ | |||
14 工事請負費 | 5,000万円以上1億円未満 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 130万円以上1,000万円未満 | 130万円未満 | * | * | ** | 1,000万円以上 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 | |
15 原材料費 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 | * | * | ** | ○ | |||
16 公有財産購入費 | 5,000万円以上1億円未満 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 200万円以上1,000万円未満 | 200万円未満 | * | 全件 | ** | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
17 備品購入費 | 500万円以上1,000万円未満 | 200万円以上500万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | * | * | ** | ○ | |||
18 負担金、補助及び交付金 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | * | * | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | ||||
19 扶助費 | ○ | ○ | ||||||||||
20 貸付金 | 200万円以上500万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 | * | ○ | |||||
21 補償、補填及び賠償金 | 500万円以上 | 200万円以上500万円未満 | 50万円以上200万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 | * | 全件 | 200万円以上 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 | ||
22 償還金、利子及び割引料び割引料 | 市債等の繰上償還に係るもの | 1億円以上2億円未満 | 1,000万円以上1億円未満 | 1,000万円未満 | 全件 | ○ | ||||||
その他 | ○ | ○ | ||||||||||
23 投資及び出資金 | 500万円以上 | 200万円以上500万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | * | 全件 | ○ | ||||
24 積立金 | 基金利息に係るもの | ○ | 全件 | ○ | ||||||||
その他 | 1,000万円以上 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | 全件 | ○ | |||||
25 寄附金 | 50万円以上100万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 | 全件 | 50万円以上 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 | |||||
26 公課費 | ○ | ○ | ||||||||||
27 繰出金 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 300万円以上500万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | * | 全件 | ○ |
備考
1 この表において「支出負担行為として整理する時期」とは、城陽市財務規則(昭和51年城陽市規則第35号)第47条に規定する支出負担行為として整理する時期をいう。
2 この表の適用に当たり、該当する専決者が置かれていない所属にあっては、その専決者の上位の職にある者が専決するものとする。
3 この表の適用に当たり、*印のあるものについては、支出負担行為として整理する時期における会計管理者への合議区分欄にあっては300万円以上、支出負担行為に係る財政課への合議区分欄にあっては100万円以上のものに適用する。
合議区分 事業区分 | 契約担当部長 | 契約担当次長 | 契約担当課長 |
物品購入 | 200万円以上 | 100万円以上200万円未満 | 80万円超100万円未満 |
物品の賃貸借 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 40万円超50万円未満 |
物品修繕・印刷製本・業務委託(建設事業に係るもの) | 200万円以上 | 100万円以上200万円未満 | 50万円超100万円未満 |
業務委託(建設事業以外に係るもの) | 100万円以上 | 50万円超100万円未満 | |
建設工事(施設修繕を含む。) | 1,000万円以上 | 130万円超1,000万円未満 |
5 この表の適用に当たり、契約に係る結果報告及び契約締結伺にあっては、市長の決裁及び副市長、理事の専決となるものについては、すべて部長の専決とするものとする。
(イ) 契約に係る検収及び検査
事項 | 専決区分 | 部長 | 次長 | 課長 | 課長 |
合議区分 | ** | ** | ** |
| |
検収結果を承認すること。 | 物品購入 |
|
| 80万円超 | 80万円以下 |
物品の賃貸借 |
|
| 40万円超 | 40万円以下 | |
物品修繕・印刷製本・業務委託(建設事業以外に係るもの) |
|
| 50万円超 | 50万円以下 | |
検査結果を承認すること。 | 建設工事(施設修繕を含む。) | 1,000万円以上 | 130万円超1,000万円未満 |
| 130万円以下 |
業務委託(建設事業に係るもの) | 200万円以上 | 100万円以上200万円未満 | 50万円超100万円未満 | 50万円以下 |
備考
1 この表の適用に当たり、合議区分欄に**印のあるものについては、専決区分に応じ契約担当課、同課が所属する部の次長又は部長への合議を必要とする。
2 この表の適用に当たり、該当する専決者が置かれていない所属にあっては、その専決者の上位の職にある者が専決するものとする。
(ウ) その他
事項 | 専決区分 | 備考 | |||||
副市長 | 理事 | 部長 | 次長 | 課長 |
| ||
予備費の充用及び予算の流用を承認すること。 | 食糧費への流・充用 | (財政担当) 20万円以上50万円未満 | (財政担当) 10万円以上20万円未満 | (財政担当) 10万円未満 |
|
|
|
その他の流・充用 | (財政担当) 100万円以上200万円未満 | (財政担当) 50万円以上100万円未満 | (財政担当) 30万円以上50万円未満 | (財政担当) 10万円以上30万円未満 | (財政担当) 10万円未満 | 別に定めるものは、財政担当職の専決を必要としない。 | |
市税、使用料、手数料その他の収入(以下「歳入」という。)の調定をすること。 |
|
| 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | ||
歳入の過誤納金の充当又は還付を決定すること。 | 100万円以上200万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 10万円以上30万円未満 | 10万円未満 |
| |
歳入歳出外現金の受入れ及び支出を行うこと。 |
|
|
|
| ○ |
| |
基金の支出を行うこと。 | 定額運用基金に係るもの |
|
|
|
| ○ |
|
その他の基金に係るもの | 200万円以上 | 100万円以上200万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 |
| |
過年度支出に係る支出を行うこと。 | (財政担当) 100万円以上200万円未満 | (財政担当) 50万円以上100万円未満 | (財政担当) 30万円以上50万円未満 | (財政担当) 10万円以上30万円未満 | (財政担当) 10万円未満 |
| |
一時借入金の借入れ及び繰上償還を行うこと。 | (財政担当) 20億円以上30億円未満 | (財政担当) 10億円以上20億円未満 | (財政担当) 10億円未満 |
|
| 会計管理者への合議を必要とする。 | |
契約に係る予定価格の決定を行うこと(予定価格決定書に係るものに限る。)。 | 設計金額5,000万円以上 | (契約担当) 設計金額2,000万円以上5,000万円未満 | (契約担当) 設計金額500万円以上2,000万円未満 | (契約担当) 設計金額50万円超(物品購入の場合は80万円超、物品の賃貸借の場合は40万円超、建設工事の場合は130万円超)(城陽市長期継続契約に関する条例(平成17年城陽市条例第22号)に規定する契約にあっては、それぞれの金額以下の場合を含む。) 500万円未満 |
| 設計金額が5,000万円以上15,000万円未満の場合にあっては、契約担当副市長及び契約担当副市長以外の副市長の複数で決定を行うものとする。設計金額が15,000万円以上の場合にあっては、契約担当副市長、契約担当副市長以外の副市長及び契約担当理事の複数で決定を行うものとする。 | |
契約に係る最低制限価格の決定を行うこと。 | 設計金額5,000万円以上 | (契約担当) 設計金額2,000万円以上5,000万円未満 | (契約担当) 設計金額500万円以上2,000万円未満 | (契約担当) 設計金額130万円超500万円未満 |
| 設計金額が5,000万円以上15,000万円未満の場合にあっては、契約担当副市長及び契約担当副市長以外の副市長の複数で決定を行うものとする。設計金額が15,000万円以上の場合にあっては、契約担当副市長、契約担当副市長以外の副市長及び契約担当理事の複数で決定を行うものとする。 | |
不用物品の売却及び処分を行うこと。 | 200万円以上500万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 50万円以上100万円未満 | 30万円以上50万円未満 | 30万円未満 | 購入時の価格とする。 | |
予算科目の新設を行うこと。 |
| (財政担当) 目の新設 | (財政担当) 節の新設 |
|
|
| |
国又は府の負担金、補助金等の交付申請、交付請求等を行うこと。 |
|
| ○ |
|
|
| |
寄附(負担付のものを除く。)を受けること。 | 金額又は評価額が1件100万円以上200万円未満 | 金額又は評価額が1件20万円以上100万円未満 | 金額又は評価額が1件20万円未満 |
|
|
|
備考
1 この表の適用に当たり、該当する専決者が置かれていない所属にあっては、その専決者の上位の職にある者が専決するものとする。
別表第2 個別専決事項(第5条関係)
1 市長直轄組織
課名 | 専決者 専決事項 | 副市長 | 理事 | 部長 | 課長 |
危機・防災対策課 | (1) 地域防災計画の修正に係る関係機関との事前協議に関すること。 | ○ | |||
(2) 地域防災無線の保守管理に関すること。 | ○ | ||||
(3) 京都府防災行政無線に係る調査に関すること。 | ○ | ||||
(4) 災害の被害状況の報告に関すること。 | ○ | ||||
(5) 災害派遣等従事車両証明書の発行に関すること。 | ○ | ||||
(6) 自主防災組織運営補助金の交付決定に関すること。 | ○ | ||||
(7) 防犯の啓発に関すること。 | ○ | ||||
(8) 犯罪被害者等の支援に関すること。 | ○ | ||||
(9) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ |
2 企画管理部
課名 | 専決者 専決事項 | 副市長 | 理事 | 部長 | 課長 |
秘書広報課 | (1) 市長及び副市長の日程調整に関すること。 | ○ | |||
(2) 軽易な交際及び渉外に関すること。 | ○ | ||||
(3) 市広報紙(誌)、広報テレビ番組及び広報ラジオ番組の企画・編集方針の決定に関すること。 | ○ | ||||
(4) 市広報紙(誌)の発行並びに広報テレビ番組及び広報ラジオ番組の放送に関すること。 | ○ | ||||
(5) 市広報紙(誌)、広報テレビ番組及び広報ラジオ番組の編集に関すること。 | ○ | ||||
(6) 報道機関との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
(7) 広聴に関すること。 | ○ | ||||
(8) 意識調査の実施に関すること。 | ○ | ||||
(9) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
政策企画課 | (1) 地方分権に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
(2) 総合計画に係る調査の実施に関すること。 | ○ | ||||
(3) 事務改善の調査及び指導に関すること。 | ○ | ||||
(4) 前3号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
人事課 | (1) 職員採用試験等の実施に関すること。 | ○ | |||
(2) 育児休業及び介護休暇の承認に関すること。 | ○ | ||||
(3) 会計年度任用職員の任免、配置及び給与の決定に関すること。 | ○ | ||||
(4) 職員の定期昇給に関すること。 | ○ | ||||
(5) 諸手当の認定及び支給額の決定に関すること。 | ○ | ||||
(6) 職員の身分証明に関すること。 | ○ | ||||
(7) 職員研修計画の策定に関すること。 | ○ | ||||
(8) 職員研修の実施に関すること。 | ○ | ||||
(9) 職員の健康診断計画の策定に関すること。 | ○ | ||||
(10) 職員の健康診断の実施に関すること。 | ○ | ||||
(11) 職員の福利厚生事業に係る計画の策定に関すること。 | ○ | ||||
(12) 職員の福利厚生事業の実施に関すること。 | ○ | ||||
(13) 所得税及び住民税の源泉徴収に関すること。 | ○ | ||||
(14) 庁内広報紙の発行に関すること。 | ○ | ||||
(15) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
デジタル推進課 | (1) デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |
(2) システムの管理に関すること。 | ○ | ||||
(3) 情報セキュリティ対策に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(4) 社会保障・税番号制度に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(5) 電子情報処理組織に係るデータの管理に関すること。 | ○ | ||||
(6) OA機器の配置に関すること。 | ○ | ||||
(7) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ |
3 総務部
課名 | 専決者 専決事項 | 副市長 | 理事 | 部長 | 課長 |
総務課 | (1) 庁舎の管理及び事務室の配置に関すること。 | ○ | |||
(2) 会議室の使用許可に関すること。 | ○ | ||||
(3) 公用電話の設置、移転又は廃止に関すること。 | ○ | ||||
(4) 公用車の保険に関すること。 | ○ | ||||
(5) 公用車の整備及び配車に関すること。 | ○ | ||||
(6) 寺田財産区管理会との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
(7) 基幹統計及び各種統計調査の実施に関すること。 | ○ | ||||
(8) 統計調査員及び指導員の推薦に関すること。 | ○ | ||||
(9) 統計調査員の登録に関すること。 | ○ | ||||
(10) 統計資料の収集に関すること。 | ○ | ||||
(11) 例規集の編集発行及び加除整理に関すること。 | ○ | ||||
(12) 公印の新調又は廃止に関すること。 | ○ | ||||
(13) 文書の収受、配布及び発送に関すること。 | ○ | ||||
(14) 保存文書に係るマイクロフィルム化の計画に関すること。 | ○ | ||||
(15) 保存文書に係るマイクロフィルム化の実施に関すること。 | ○ | ||||
(16) 書庫の管理に関すること。 | ○ | ||||
(17) 保存文書の廃棄に関すること。 | ○ | ||||
(18) 公報の発行に関すること。 | ○ | ||||
(19) 再生紙利用の促進に関すること。 | ○ | ||||
(20) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
税務課 | (1) 市税等の賦課、更正及び決定に関すること。 | ○ | |||
(2) 市税等に係る調査の実施に関すること。 | ○ | ||||
(3) 固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(4) 市税等の収納に関すること。 | ○ | ||||
(5) 市税の申告に関すること。 | ○ | ||||
(6) 国有資産等所在市町村交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 | ○ | ||||
(7) 利子割交付金に関すること。 | ○ | ||||
(8) 市税等の減免に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(9) 滞納処分及び欠損処分に関すること。 | ○ | ||||
(10) 滞納処分の執行停止に関すること。 | ○ | ||||
(11) 市税等の延滞金の減免に関すること。 | ○ | ||||
(12) 市税等の交付要求に関すること。 | ○ | ||||
(13) 配当金の市税等への充当に関すること。 | ○ | ||||
(14) 市税等の徴収猶予に関すること。 | ○ | ||||
(15) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。 | ○ | ||||
(16) 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による報告に関すること。 | ○ | ||||
(17) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
財政課 | (1) 起債事業の申請に関すること。 | ○ | |||
(2) 起債の許可を受けた事業資金の借入れに関すること。 | ○ | ||||
(3) 地方交付税に係る資料の作成及び報告に関すること。 | ○ | ||||
(4) 予算の配当及び予算の執行計画の調整に関すること。 | ○ | ||||
(5) 財政計画及び財政統計調査に関すること。 | ○ | ||||
(6) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
管財契約課 | (1) 入札参加資格の認定に関すること。 | ○ | |||
(2) 入札参加資格申請の受付に関すること。 | ○ | ||||
(3) 工事に係る進行管理に関すること。 | ○ | ||||
(4) 工事の検査に関すること。 | ○ | ||||
(5) 工事の検査職員を指名すること。 | ○ | ||||
(6) 公有財産の総括管理に関すること。 | ○ | ||||
(7) 市有財産の保険に関すること。 | ○ | ||||
(8) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ |
4 市民環境部
課名 | 専決者 専決事項 | 副市長 | 理事 | 部長 | 課長 |
市民活動支援課 | (1) 自治会に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||
(2) 市民の要望及び苦情の処理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(3) 人権施策の推進及び人権関係団体との調整に関すること。 | ○ | ||||
(4) 市民協働に関すること。 | ○ | ||||
(5) 男女共同参画に係る調査に関すること。 | ○ | ||||
(6) 男女共同参画に係る啓発事業の実施に関すること。 | ○ | ||||
(7) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
環境課 | (1) 大気汚染、騒音、振動、悪臭及び水質汚濁の監視、調査及び測定に関すること。 | ○ | |||
(2) あき地の雑草等に係る調査及び除去の指導に関すること。 | ○ | ||||
(3) 公衆衛生に係る事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
(4) 地下水採取の許可申請等の処理に関すること。 | ○ | ||||
(5) 墓地等の経営許可申請等の処理に関すること。 | ○ | ||||
(6) 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集及び運搬に関すること。 | ○ | ||||
(7) 清掃作業車の管理に関すること。 | ○ | ||||
(8) 一般廃棄物の実施計画の策定に関すること。 | ○ | ||||
(9) 衛生センターの管理に関すること。 | ○ | ||||
(10) 犬の登録、狂犬病の予防注射等に関すること。 | ○ | ||||
(11) 動物の飼養管理に関すること。 | ○ | ||||
(12) ねずみ族及び昆虫駆除の実施に関すること。 | ○ | ||||
(13) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
市民課 | (1) 戸籍の届出の処理及び戸籍の証明の交付に関すること。 | ○ | |||
(2) 住民記録の届出の処理、住民記録の証明及び写しの交付並びに住民記録の閲覧に関すること。 | ○ | ||||
(3) 住民基本台帳ネットワークシステムに係る申請及び交付に関すること。 | ○ | ||||
(4) 外国人住民の住居地の届出及び特別永住者証明書の交付に関すること。 | ○ | ||||
(5) 印鑑の登録、廃止等の申請又は届出の処理並びに印鑑登録証、城陽市民カード及び印鑑登録証明書の交付に関すること。 | ○ | ||||
(6) 埋葬及び火葬の許可証の交付に関すること。 | ○ | ||||
(7) 成年被後見人名簿、準禁治産宣告者名簿及び破産者名簿の整備並びに既決犯罪通知に関すること。 | ○ | ||||
(8) 自動車臨時運行許可に関すること。 | ○ | ||||
(9) 人口動態調査に関すること。 | ○ | ||||
(10) し尿収集の開始又は廃止の受付に関すること。 | ○ | ||||
(11) 公的個人認証サービス事務に関すること。 | ○ | ||||
(12) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードに関すること。 | ○ | ||||
(13) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ |
5 福祉保健部
課名 | 専決者 専決事項 | 副市長 | 理事 | 部長 | 課長 | 園長 |
福祉課 | (1) 民生委員(児童委員)に係る事務の処理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(2) 社会福祉団体との連絡調整に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
(3) 福祉センターの管理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
(4) 所管に属する見舞金の支給に関すること。 | ○ | |||||
(5) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。 | ○ | |||||
(6) 障がい者の生活援護に係る事務の処理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
(7) 障がい者の社会参加の促進に係る事務の処理に関すること。 | ○ | |||||
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく指導、指示、立入調査、検診命令及び保護に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
(9) 要保護者修学援助費の支給の決定に関すること。 | ○ | |||||
(10) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い及び遺留品の処理に関すること。 | ○ | |||||
(11) くらしの資金の貸付けに関すること。 | ○ | |||||
(12) 在宅福祉事業(障がい者に限る。)に係る事務の処理に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(13) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | |||||
高齢介護課 | (1)老人福祉センター及び老人デイサービスセンターの管理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(2)在宅福祉事業(高齢者に限る。)に係る事務の処理に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(3) 地域支援事業に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
(4) シルバー農園に関する事務の処理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
(5) 介護保険料の賦課及び更正の決定に関すること。 | ○ | |||||
(6) 介護保険料の減免に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
(7) 介護保険給付費の返還に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(8) 介護保険の被保険者の資格得喪の認定に関すること。 | ○ | |||||
(9) 介護保険に係る要介護認定に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
(10) 介護保険被保険者証の交付に関すること。 | ○ | |||||
(11) 保険給付の管理等に関すること。 | ○ | |||||
(12) 地域密着型サービスに関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
(13) 介護サービス事業所への調査及び指導に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
(14) 地域介護・福祉空間整備等交付金に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
(15) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | |||||
健康推進課 | (1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく各予防接種の実施に関すること。 | ○ | ||||
(2) 成人保健事業の実施に関すること(地域支援事業を含む。)。 | ○ | |||||
(3) 献血事業の実施に関すること。 | ○ | |||||
(4) 感染症発生に伴う処置に関すること。 | ○ | |||||
(5) 母子健康手帳の交付に関すること。 | ○ | |||||
(6) 妊産婦に対する保健指導の実施に関すること。 | ○ | |||||
(7) 乳幼児の健康診査、相談等の実施に関すること。 | ○ | |||||
(8) 保健センター及び休日急病診療所の管理に関すること。 | ○ | |||||
(9) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | |||||
子育て支援課 | (1) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当その他児童に係る手当の受給資格の認定、進達、支給等に関すること。 | ○ | ||||
(2) 学童保育所の入所措置に関すること。 | ○ | |||||
(3) 学童保育所の管理に関すること。 | ○ | |||||
(4) 保育園の管理に関すること。 | ○ | |||||
(5) ふたば園の管理に関すること。 | ○ | |||||
(6) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | |||||
国保医療課 | (1) 国民健康保険料の賦課及び更正の決定に関すること。 | ○ | ||||
(2) 国民健康保険料の減免に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
(3) 国民健康保険の被保険者の資格得喪の認定に関すること。 | ○ | |||||
(4) 国民健康保険に係る諸給付金の支給に関すること。 | ○ | |||||
(5) 国民健康保険資格確認書等の交付及び更新に関すること。 | ○ | |||||
(6) 特定健康診査及び特定保健指導の処理に関すること。 | ○ | |||||
(7) 国民年金被保険者の各種届出書の進達に関すること。 | ○ | |||||
(8) 敬老年金に係る事務の処理に関すること。 | ○ | |||||
(9) 在日外国人の高齢者及び重度障がい者の特別給付金に係る事務の処理に関すること。 | ○ | |||||
(10) 後期高齢者医療の処理に関すること。 | ○ | |||||
(11) 老人医療費、福祉医療費及び子育て支援医療費の支給事務の処理に関すること。 | ○ | |||||
(12) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ |
6 まちづくり活性部
課名 | 専決者 専決事項 | 副市長 | 理事 | 部長 | 課長 |
東部丘陵整備課 | (1) 山砂利採取計画の認可申請に係る意見具申に関すること。 | ○ | |||
(2) 砂防指定地内行為許可申請に係る意見具申に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(3) 山砂利採取跡地修復整備に係る指導等に関すること。 | ○ | ||||
(4) 東部丘陵地の土地利用の方針に関すること。 | ○ | ||||
(5) (一財)城陽山砂利採取跡地整備公社その他関係団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
(6) 東部丘陵地の土砂の採取及び埋立てに関すること。 | ○ | ||||
(7) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
新名神推進課 | (1) 国、府等の大型建設事業(他部が所管するものを除く。)に係る連絡調整及び意見、要望等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |
(2) 前号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
商工観光課 | (1) 商工団体及び労働団体との連絡及び指導に関すること。 | ○ | |||
(2) 商工業の振興計画の策定に関すること。 | ○ | ||||
(3) 商工振興事業の調査及び指導に関すること。 | ○ | ||||
(4) 所管に属する融資の決定に関すること。 | ○ | ||||
(5) 融資のための金融機関との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
(6) 消費者教育啓発の企画立案に関すること。 | ○ | ||||
(7) 消費生活相談の処理に関すること。 | ○ | ||||
(8) 産業会館及び働く女性の家の管理に関すること。 | ○ | ||||
(9) 観光振興計画の策定に関すること。 | ○ | ||||
(10) 観光関連団体との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
(11) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
農政課 | (1) 農業改良及び農林産物の生産及び育成の指導に関すること。 | ○ | |||
(2) 農業団体の連絡及び指導に関すること。 | ○ | ||||
(3) 農林振興事業及び土地改良事業の調査及び指導に関すること。 | ○ | ||||
(4) 農業生産、農業経営等の調査の実施に関すること。 | ○ | ||||
(5) 農林に係る鳥獣害の防除並びに病虫害の予防及び駆除に関すること。 | ○ | ||||
(6) 家畜の防疫処理に関すること。 | ○ | ||||
(7) 農道の管理に関すること。 | ○ | ||||
(8) 転作等の指導に関すること。 | ○ | ||||
(9) 農林業の振興計画の策定に関すること。 | ○ | ||||
(10) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ |
7 都市整備部
課名 | 専決者 専決事項 | 副市長 | 理事 | 部長 | 課長 |
都市政策課 | (1) 都市計画に係る証明書の発行に関すること。 | ○ | |||
(2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地利用基本計画に係る意見具申に関すること。 | ○ | ||||
(3) 国土利用計画法に基づく遊休土地の認定に係る意見具申に関すること。 | ○ | ||||
(4) 国土利用計画法に基づく許可申請及び届出に係る意見具申に関すること。 | ○ | ||||
(5) 都市計画に係る調査に関すること。 | ○ | ||||
(6) 所管事業に係る公聴会の実施に関すること。 | ○ | ||||
(7) 旅館等建築届出書の処理に関すること。 | 軽易なもの | ||||
(8) 開発指導要綱に基づく開発事業施工同意に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||
(9) 建築確認事前協議に関すること。 | ○ | ||||
(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定する優良宅地、優良住宅及び良質住宅の認定事務に関すること。 | ○ | ||||
(11) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく土地譲渡に係る届出の受理等に関すること。 | ○ | ||||
(12) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場の設置等の届出の受理等に関すること。 | ○ | ||||
(13) 京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)に基づく広告物の表示等の許可等に関すること。 | ○ | ||||
(14) JR西日本及び近鉄との連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
(15) 鉄道、バス、タクシー等の公共交通に関すること。 | ○ | ||||
(16) 都市開発及び再開発計画の原案策定に関すること。 | ○ | ||||
(17) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行地区内における建築の許可等に関すること。 | ○ | ||||
(18) 京都府立木津川運動公園の調整に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||
(19) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
管理課 | (1) 道路、都市下水路及び河川の占用許可に関すること。 | ○ | |||
(2) 公園(総合運動公園を除く。)の占用許可又は使用許可に関すること。 | ○ | ||||
(3) 道路、橋りょう、公園(総合運動公園を除く。)、都市下水路及び河川の維持管理に関すること。 | ○ | ||||
(4) 所管に属する交通安全施設の設置及び管理に関すること。 | ○ | ||||
(5) 道路、都市下水路、河川及び公園の台帳の整備及び保管に関すること。 | ○ | ||||
(6) 道路管理者又は河川管理者以外の者の行う工事の承認に関すること。 | ○ | ||||
(7) 国有地等の境界確定に関すること。 | ○ | ||||
(8) 自転車駐車場の管理に関すること。 | ○ | ||||
(9) 放置自転車対策に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
(10) 交通安全の啓発に関すること。 | ○ | ||||
(11) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ | ||||
土木課 | (1) 工事施行に伴う電柱等の移転申請に関すること。 | ○ | |||
(2) 都市計画道路の計画線の明示に関すること。 | ○ | ||||
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画施設等の区域内における建築の許可等に関すること。 | ○ | ||||
(4) 前3号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。 | ○ |
備考 1~7の表の適用に当たり、該当する専決者が置かれていない所属にあっては、その専決者の上位の職にある者が専決するものとする。
別表第3(第12条関係)
決裁者 | 代決者 | ||
第1次 | 第2次 | 第3次 | |
市長 | 所管の副市長 | 他の副市長 |
|
副市長 | 他の副市長 | 所管の理事 | 所管の部長又は参事 |
理事 | 所管の部長又は参事 | 所管の次長 | 所管の課長、主幹、館長又は園長 |
部長・参事 | 所管の次長 | 所管の課長、主幹、館長又は園長 |
|
次長 | 所管の課長、主幹又は館長 | 所管の課長補佐 |
|
課長・主幹・館長・園長 | 所管の課長補佐 | 所管の係長又は副園長 | 所管の主任専門員 |
係長・副園長・主任専門員 | あらかじめ指定する職員 |
|
|
備考 参事、主幹、館長及び主任専門員が代決できるものは、それぞれに与えられた担任事務の範囲内の事務に限るものとする。