○城陽市組織規則
平成7年4月1日
規則第5号
城陽市組織規則(平成2年城陽市規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を適正かつ効率的に処理するため、組織、分掌事務、職務等について、必要な事項を定めるものとする。
(分課)
第2条 城陽市組織条例(昭和51年城陽市条例第20号。以下「条例」という。)第1条第2項に規定する危機・防災対策課に、危機・防災対策係を置く。
2 条例第1条第1項に規定する部に、次の課及び係を置く。
部 | 課 | 係 |
企画管理部 | 秘書広報課 | 秘書係 広報広聴係 |
政策企画課 | 政策企画係 行政改革係 | |
人事課 | 人事研修係 給与厚生係 | |
デジタル推進課 | デジタル推進係 | |
総務部 | 総務課 | 庶務係 文書法制係 |
税務課 | 市民税係 資産税係 納付係 | |
財政課 | 財政係 | |
管財契約課 | 管財活用係 契約検査係 | |
市民環境部 | 市民活動支援課 | 市民活動支援係 男女共同参画係 |
環境課 | 環境係 ごみ減量推進係 | |
市民課 | 戸籍記録係 窓口係 | |
福祉保健部 | 福祉課 | 福祉総務係 障がい福祉係 保護係 |
高齢介護課 | 高齢福祉係 介護保険係 介護認定係 | |
健康推進課 | 健康推進係 | |
子育て支援課 | 子育て支援係 保育係 | |
国保医療課 | 国保年金係 医療係 | |
まちづくり活性部 | 東部丘陵整備課 | 東部丘陵整備係 |
新名神推進課 | 新名神推進係 | |
商工観光課 | 商工観光係 | |
農政課 | 農業振興係 | |
都市整備部 | 都市政策課 | 計画係 開発指導係 交通政策係 駅周辺整備係 |
管理課 | 管理明示係 維持整備係 | |
土木課 | 道路河川係 用地係 |
3 城陽市福祉事務所設置条例(昭和47年城陽市条例第22号)に定める福祉事務所については、前項の福祉保健部の福祉課、高齢介護課、健康推進課、子育て支援課及び国保医療課をもって充てる。
(職の設置)
第4条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 市に理事、市又は部に次長、課に課長補佐を置くことができる。
3 市に危機管理監、政策戦略監及び防災対策監、部に広報広聴監、福祉政策監、新都市政策監、産業政策監及び総括園長を置くことができる。
4 懸案事項の処理その他特定事務を担当させるため、部に参事、課に主幹又は館長を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか、必要があるときは、係に主任専門員、課に主査及び主任を置くことができる。
(理事の職務)
第5条 理事は、市長及び副市長の命を受け、部間の事務執行の調整その他の事務を執行する。
2 理事は、分掌事務に関し、関係部長を指揮命令する。
(部長等の職務)
第6条 部長、課長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 危機管理監は、市長及び副市長の命を受け、危機管理に関する事務を掌理する。
3 政策戦略監は、市長及び副市長の命を受け、重要施策に関する事務を掌理する。
4 次長は、部長を補佐し、分掌事務を掌理する。
5 防災対策監は、危機管理監を補佐し、自然災害に関する事務を掌理する。
6 広報広聴監は、部長を補佐し、秘書及び広報広聴に関する事務を掌理する。
7 福祉政策監は、部長を補佐し、福祉施策の総括に関する事務を掌理する。
8 新都市政策監は、部長を補佐し、新都市施策の総括に関する事務を掌理する。
9 産業政策監は、部長を補佐し、産業の活性化に関する事務を掌理する。
10 総括園長は、部長を補佐し、城陽市立保育園の園運営の総括に関する事務を掌理する。
11 課長補佐は、課長等直属の上司を補佐し、分掌事務を掌理する。
12 参事、主幹及び館長は、それぞれ上司の命を受け、別に定める担任事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
13 主任専門員、主査及び主任は、上司の命を受け、別に定める担任事務を掌理する。
(各職員の責務)
第6条の2 各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。
(職員の配置)
第7条 課長は、所属職員の配置(係長相当職以上の職員の配置を除く。)を定める。
(職務の代行)
第8条 理事に事故があるときは、所管部長がその職務を代行する。
2 部長に事故があるときは、所管次長がその職務を代行する。
3 理事、所管部長及び所管次長ともに事故があるとき又は理事及び次長を置かない部の部長ともに事故があるときは、所管課長が理事又は部長の職務を代行する。
4 課長に事故があるときは、課長補佐がその職務を代行する。
5 課長及び課長補佐ともに事故があるとき又は課長補佐を置かない課の課長に事故があるときは、所管係長が課長の職務を代行する。
6 危機管理監、政策戦略監、参事、防災対策監、広報広聴監、福祉政策監、新都市政策監、産業政策監、総括園長、主幹及び館長に事故があるときは、市長があらかじめ指定する職員がそれぞれその職務を代行する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(城陽市旅費支給規則の一部改正)
2 城陽市旅費支給規則(昭和26年城陽市規則第4号)の一部を次のように改正する。
別記様式1中「(別記様式1)」を「別記様式第1号(第1条関係)」に、「昭和 年 月 日」を「 年 月 日」に、「職員課長」を「人事課長」に改める。
(城陽市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 城陽市職員の職の設置に関する規則(昭和46年城陽市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号中「技監」を「理事」に改め、同条中第24号を第25号とし、第5号から第23号までを1号ずつ繰り下げ、同条第4号中「室長・」を削り、同号を同条第5号とし、同条中第3号を第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加える。
(3) 室長
(職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部改正)
4 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和50年城陽市規則第5号)の一部を次のように改正する。
別記様式第2号及び別記様式第3号中「職員課処理欄」を「人事課処理欄」に改める。
(城陽市財務規則の一部改正)
5 城陽市財務規則(昭和51年城陽市規則第35号)の一部を次のように改正する。
第2条第4号及び第5号中「(平成2年城陽市規則第23号)」を「(平成7年城陽市規則第5号)」に改める。
(城陽市庁舎管理規則の一部改正)
6 城陽市庁舎管理規則(昭和54年城陽市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「総務部長」を「総務経済部長」に改める。
(城陽市公印規則の一部改正)
7 城陽市公印規則(昭和54年城陽市規則第22号)の一部を次のように改正する。
別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1(第2条関係) (略)
別表第2(第2条関係) (略)
(城陽市準用河川管理規則の一部改正)
8 城陽市準用河川管理規則(昭和55年城陽市規則第37号)の一部を次のように改正する。
第2条中「建設部」を「都市整備部」に改める。
(城陽市物品管理規則の一部改正)
9 城陽市物品管理規則(昭和56年城陽市規則第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「(平成2年城陽市規則第23号)」を「(平成7年城陽市規則第5号)」に改める。
(ふたば園の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
10 ふたば園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年城陽市規則第30号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項及び第5条第2項中「保健予防担当課長」を「地域福祉推進室長」に改める。
(城陽市ラブホテル建築規制条例施行規則の一部改正)
11 城陽市ラブホテル建築規制条例施行規則(昭和59年城陽市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第12条中「環境経済部」を「都市整備部」に改める。
(城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
12 城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年城陽市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第6条第3号から第5号までを次のように改める。
(3) 7級 課長に相当する室長、主幹及び主査
(4) 8級 次長に相当する室長及び主査並びに課長に相当する室長、主幹及び主査
(5) 9級 部長に相当する室長、参事及び主査
(城陽市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の一部改正)
13 城陽市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和62年城陽市規則第24号)の一部を次のように改正する。
第9条中「総務部」を「総務経済部」に改める。
(城陽市情報公開審査会規則の一部改正)
14 城陽市情報公開審査会規則(平成元年城陽市規則第44号)の一部を次のように改正する。
第4条中「企画部」を「市長公室」に改める。
(城陽市職員安全衛生管理規則の一部改正)
15 城陽市職員安全衛生管理規則(平成2年城陽市規則第44号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「企画部長」を「市長公室長」に改め、同条第4項中「企画部次長」を「市長公室次長」に改める。
第11条第4項及び第13条第6項中「企画部職員課」を「市長公室人事課」に改める。
(城陽市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
16 城陽市職員の育児休業等に関する規則(平成4年城陽市規則第8号)の一部を次のように改正する。
別記様式第3号中「職員課処理欄」を「人事課処理欄」に改める。
附則(平成9年(1997年)4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年(1998年)4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年(1999年)4月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(城陽市庁舎管理規則の一部改正)
2 城陽市庁舎管理規則(昭和54年城陽市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「総務経済部長」を「総務部長」に改める。
(城陽市管理職手当支給規則の一部改正)
3 城陽市管理職手当支給規則(昭和54年城陽市規則第12号)の一部を次のように改正する。
別表中「事業推進室長及び」を削る。
(城陽市公印規則の一部改正)
4 城陽市公印規則(昭和54年城陽市規則第22号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「
39 | 城陽市事業推進室長之印 | 正方形 | 方18 | 事業推進室長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
40 | 城陽市市長公室長之印 | 正方形 | 方18 | 市長公室長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
41 | 城陽市総務経済部長之印 | 正方形 | 方18 | 総務経済部長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
」を「
39 | 城陽市市長公室長之印 | 正方形 | 方18 | 市長公室長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
40 | 城陽市総務部長之印 | 正方形 | 方18 | 総務部長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
41 | 城陽市市民経済部長之印 | 正方形 | 方18 | 市民経済部長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
」に改める。
別表第2中「
39 | 40 | 41 |
」を「
39 | 40 | 41 |
」に改める。
(城陽市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の一部改正)
5 城陽市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和62年城陽市規則第24号)の一部を次のように改正する。
第9条中「総務経済部」を「総務部」に改める。
(城陽市情報公開審査会規則の一部改正)
6 城陽市情報公開審査会規則(平成元年城陽市規則第44号)の一部を次のように改正する。
第4条中「市長公室」を「総務部」に改める。
附則(平成12年(2000年)3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(城陽市公印規則の一部改正)
2 城陽市公印規則(昭和54年城陽市規則第22号)の一部を次のように改正する。
別表第1の4の2の項管守者の欄中「地域福祉推進室長」を「高齢介護課長」に改め、同表6の項管守者の欄中「地域福祉推進室長」を「福祉課長」に改め、同表34の4の項管守者の欄中「地域福祉推進室長」を「高齢介護課長」に改め、同表38の項管守者の欄中「地域福祉推進室長」を「健康推進課長」に改め、同表44の項管守者の欄中「地域福祉推進室長」を「福祉課長」に改め、同表46の項管守者の欄中「地域福祉推進室長」を「福祉課長」に改める。
附則(平成13年(2001年)3月30日規則第2号)
この規則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
附則(平成14年(2002年)3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年(2002年)4月1日から施行する。
附則(平成15年(2003年)3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年(2003年)4月1日から施行する。
(城陽市公印規則の一部改正)
2 城陽市公印規則(昭和54年城陽市規則第22号)の一部を次のように改正する。
別表第1管守者の欄中「国保年金課長」を「国保医療課長」に、「児童課長」を「子育て支援課長」に、「環境交通課長」を「都市管理課長」に改める。
(城陽市地下水採取の適正化に関する条例施行規則の一部改正)
3 城陽市地下水採取の適正化に関する条例施行規則(平成9年城陽市規則第21号)の一部を次のように改正する。
第7条第5項中「上下水道部」を「市民経済部」に改める。
附則(平成16年(2004年)4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年(2004年)6月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年(2005年)4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。
附則(平成18年(2006年)5月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。ただし、別表(4)の表の改正規定(福祉課の部障害福祉係の項第2号及び第3号の改正規定並びに子育て支援課の部育成係の項中第8号を削る部分を除く。)、同表(5)の表の改正規定(都市管理課の部交通対策係の項中第3号を削る部分に限る。)、附則第6項の改正規定(別表第1の33の項を削り、同表整理番号の欄中34を33に、34の2を34に、34の3を34の2に、34の4を34の3に改める改正規定の部分及び別表第2の改正規定(34、34の2、34の3及び34の4を33、34、34の2及び34の3に改める部分に限る。))は、公布の日から施行する。
(城陽市公報発行規則の一部改正)
2 城陽市公報発行規則(昭和48年城陽市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「総務課長」を「総務電算情報課長」に改める。
(城陽市財務規則の一部改正)
3 城陽市財務規則(昭和51年城陽市規則第35号)の一部を次のように改正する。
第2条第5号中「城陽市組織規則(平成7年城陽市規則第5号)に定める課の長、収入役の補助組織設置規則(昭和39年城陽市規則第1号)に定める課の長」を「城陽市組織規則(平成7年城陽市規則第5号)に定める室及び課の長、収入役の補助組織設置規則(昭和39年城陽市規則第1号)に定める出納室長」に改める。
(城陽市庁舎管理規則の一部改正)
4 城陽市庁舎管理規則(昭和54年城陽市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「総務部長」を「総務経済環境部長」に改める。
(城陽市管理職手当支給規則の一部改正)
5 城陽市管理職手当支給規則(昭和54年城陽市規則第12号)の一部を次のように改正する。
別表市長部局の項中「市長公室長」を「市長公室長及び出納室長」に、「次長、危機管理監、会計管理官」を「室長(市民活動支援室長及び産業活性室長に限る。)、次長、危機管理監、会計管理官」に改める。
(城陽市公印規則の一部改正)
6 城陽市公印規則(昭和54年城陽市規則第22号)の一部を次のように改正する。
本則中「総務課長」を「総務電算情報課長」に改める。
別表第1管守者の欄中「総務課長」を「総務電算情報課長」に、「会計課長」を「出納室長」に改め、同表33の項を削り、同表整理番号の欄中「34」を「33」に、「34の2」を「34」に、「34の3」を「34の2」に、「34の4」を「34の3」に改め、同表39の項の次に次のように加える。
39の2 | 城陽市行財政改革推進部長之印 | 正方形 | 方18 | 行財政改革推進部長名をもつてする文書 | 総務電算情報課長 | 1 |
別表第1の40の項中「城陽市総務部長之印」を「城陽市総務経済環境部長之印」に、「総務部長名をもつてする文書」を「総務経済環境部長名をもつてする文書」に改め、同表41の項中「城陽市市民経済部長之印」を「城陽市福祉保健部長之印」に、「市民経済部長名をもつてする文書」を「福祉保健部長名をもつてする文書」に改め、同表42の項中「城陽市福祉保健部長之印」を「城陽市まちづくり推進部長之印」に、「福祉保健部長名をもつてする文書」を「まちづくり推進部長名をもつてする文書」に改め、同表43の項中「城陽市都市整備部長之印」を「城陽市都市管理部長之印」に、「都市整備部長名をもつてする文書」を「都市管理部長名をもつてする文書」に改める。
別表第2中「
33 | 34 | 34の2 | 34の3 | 34の4 |
」を「
33 | 34 | 34の2 | 34の3 |
」に、「
40 | 41 | 42 | 43 |
」を「
39の2 | 40 | 41 | 42 | 43 |
」に改める。
別記様式第2号及び別記様式第3号中「総務課」を「総務電算情報課」に改める。
別記様式第4号及び別記様式第6号中「総務課長」を「総務電算情報課長」に改める。
別記様式第7号中「総務課」を「総務電算情報課」に改める。
(城陽市準用河川管理規則の一部改正)
7 城陽市準用河川管理規則(昭和55年城陽市規則第37号)の一部を次のように改正する。
第2条中「都市整備部」を「都市管理部」に改める。
(城陽市物品管理規則の一部改正)
8 城陽市物品管理規則(昭和56年城陽市規則第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「城陽市組織規則(平成7年城陽市規則第5号)に定める課、収入役の補助組織設置規則(昭和39年城陽市規則第1号)に定める課」を「城陽市組織規則(平成7年城陽市規則第5号)に定める室及び課、収入役の補助組織設置規則(昭和39年城陽市規則第1号)に定める出納室」に改める。
第6条第2項中「会計課」を「出納室」に改める。
第24条第2項及び第27条中「会計課長」を「出納室長」に改める。
(城陽市ラブホテル建築規制条例施行規則の一部改正)
9 城陽市ラブホテル建築規制条例施行規則(昭和59年城陽市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第12条中「都市整備部」を「まちづくり推進部」に改める。
(城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
10 城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年城陽市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第4号中「及び次長に相当する主査」を「、次長に相当する室長及び主査」に改める。
(城陽市情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)
11 城陽市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成元年城陽市規則第44号)の一部を次のように改正する。
第4条中「総務部」を「総務経済環境部」に改める。
(城陽市地下水採取の適正化に関する条例施行規則の一部改正)
12 城陽市地下水採取の適正化に関する条例施行規則(平成9年城陽市規則第21号)の一部を次のように改正する。
第7条第7項中「市民経済部」を「総務経済環境部」に改める。
(城陽市環境政策推進本部設置規則の一部改正)
13 城陽市環境政策推進本部設置規則(平成14年城陽市規則第21号)の一部を次のように改正する。
第6条中「市民経済部」を「総務経済環境部」に改める。
(城陽市環境審議会規則の一部改正)
14 城陽市環境審議会規則(平成14年城陽市規則第36号)の一部を次のように改正する。
第5条中「市民経済部」を「総務経済環境部」に改める。
(城陽市企業立地促進条例施行規則の一部改正)
15 城陽市企業立地促進条例施行規則(平成14年城陽市規則第42号)の一部を次のように改正する。
第20条中「市民経済部」を「総務経済環境部」に改める。
(城陽市個人情報保護審議会規則の一部改正)
16 城陽市個人情報保護審議会規則(平成17年城陽市規則第23号)の一部を次のように改正する。
第4条中「総務部」を「総務経済環境部」に改める。
附則(平成18年(2006年)6月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
(城陽市公印規則の一部改正)
2 城陽市公印規則(昭和54年城陽市規則第22号)の一部を次のように改正する。
別表第1の38の項の次に次のように加える。
38の2 | 城陽市理事之印 | 正方形 | 方19 | 理事名をもつてする文書 | 総務電算情報課長 | 1 |
別表第2の38の次に次のように加える。
38の2 |
附則(平成19年(2007年)3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
(城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年城陽市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第3号ア及び第4号中「主幹」の次に「、館長」を加える。
附則(平成19年(2007年)8月31日規則第33号)
この規則は、平成19年(2007年)9月1日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年(2008年)4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
2 会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年城陽市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「係に主査」を「出納室及び係に主査及び主任」に改める。
(城陽市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 城陽市職員の職の設置に関する規則(昭和46年城陽市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第3条第11号中「・主任」を削り、同条中第15号を削り、第14号を第15号とし、第13号の次に次の1号を加える。
(14) 主任
第3条中第24号を削り、第25号を第24号とし、第26号を第25号とし、第27号を第26号とし、同条第28号を削る。
(城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
4 城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年城陽市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第1号中「係長に相当する」を削り、同項第3号ア中「、分署長及び主査」を「及び分署長」に改め、同項第4号中「、次長に相当する室長及び主査」を「及び次長に相当する室長」に、「、分署長及び主査」を「及び分署長」に改め、同項第5号中「並びに部長に相当する室長及び主査」を「及び部長に相当する室長」に改める。
第13条第1項第2号中「次期昇給予定時期の前々月以前12箇月間」を「昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)」に改める。
(城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
5 城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和59年城陽市規則第3号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第1項中「29号給」を「25号給」に改める。
別表第1中「主任の職」を「これに相当する職」に改める。
附則(平成21年(2009年)12月28日規則第39号)
この規則は、平成22年(2010年)1月1日から施行する。
附則(平成22年(2010年)3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
附則(平成22年(2010年)3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。
(会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
2 会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年城陽市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「出納室及び係に主査及び主任」を「主査及び主任、係に主任専門員」に改める。
(城陽市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 城陽市職員の職の設置に関する規則(昭和46年城陽市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第3条中第26号を第27号とし、第13号から第25号までを1号ずつ繰り下げ、第12号の次に次の1号を加える。
(13) 主任専門員
(城陽市公営企業の主要職員の範囲を定める規則の一部改正)
4 城陽市公営企業の主要職員の範囲を定める規則(昭和55年城陽市規則第14号)の一部を次のように改正する。
第2条第6号中「係長」を「係長・主任専門員」に改める。
(城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
5 城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年城陽市規則第2号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第1号中「主任及び副園長」を「主任専門員、副園長及び主任」に改め、同項第2号イ中「主査、主任」を「主任専門員、主査」に改め、同項第3号中「次の」を「次に」に改め、同号ウ中「主査、主任」を「主任専門員、主査」に改める。
(城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
6 城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和59年城陽市規則第3号)の一部を次のように改正する。
第3条の2第1項を削り、同条第2項中「条例第15条の4第5項」の次に「(条例第15条の7第4項において準用する場合を含む。)」を加え、同項を同条とする。
別表第1中「係長及びこれに相当する職にあるものに限る」を「主任の職にあるものを除く」に、「第3条の2第1項に規定するもの」を「主任の職にあるもの」に改める。
附則(平成22年(2010年)12月28日規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年(2011年)1月1日から施行する。
附則(平成23年(2011年)3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。
(会計管理者の補助組織設置規則の一部改正)
2 会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年城陽市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出し中「室、」を「課及び」に改め、同条第1項及び第2項中「出納室」を「会計課」に改める。
第2条中「出納室」を「会計課」に改める。
第3条第1項中「出納室に室長」を「会計課に課長」に改め、同条第2項中「出納室」を「会計課」に、「及び主任」を「、主任その他必要な職員」に改める。
第4条中「出納室長」を「会計課長」に改める。
(城陽市財務規則の一部改正)
3 城陽市財務規則(昭和51年城陽市規則第35号)の一部を次のように改正する。
第2条第5号中「室及び」を削り、「出納室長」を「課の長」に改める。
(城陽市庁舎管理規則の一部改正)
4 城陽市庁舎管理規則(昭和54年城陽市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「総務経済環境部長」を「総務担当部長」に改める。
(城陽市管理職手当支給規則の一部改正)
5 城陽市管理職手当支給規則(昭和54年城陽市規則第12号)の一部を次のように改正する。
別表市長部局の部中「(市長公室長に限る。)」、「室長(市民活動支援室長及び産業活性室長に限る。)、」及び「、会計管理者」を削り、「室長、」を「会計管理者、」に改め、同表議会事務局の部次長の項中「100分の13」を「100分の10」に改め、同表教育委員会事務局の部中「、室長」を削る。
(城陽市公印規則の一部改正)
6 城陽市公印規則(昭和54年城陽市規則第22号)の一部を次のように改正する。
別表第1の21の項中「出納室長」を「会計課長」に改め、同表33の項及び34の項を次のように改める。
33 | 削除 |
34 | 削除 |
別表第1の39の2の項を削り、同表中「
40 | 城陽市総務経済環境部長之印 | 正方形 | 方18 | 総務経済環境部長名をもつてする文書 | 総務電算情報課長 | 1 |
」を「
40 | 城陽市総務部長之印 | 正方形 | 方18 | 総務部長名をもつてする文書 | 総務電算情報課長 | 1 |
40の2 | 城陽市市民経済環境部長之印 | 正方形 | 方18 | 市民経済環境部長名をもつてする文書 | 総務電算情報課長 | 1 |
」に改める。
別表第2中「
33 | 34 | 39の2 | 40 |
」を「
33 | 34 | 40 | 40の2 |
削除 | 削除 |
|
|
」に改める。
(城陽市物品管理規則の一部改正)
7 城陽市物品管理規則(昭和56年城陽市規則第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「室及び」を削り、「出納室」を「課」に改める。
第6条第2項中「出納室職員」を「会計主管課の職員」に改める。
第24条第2項及び第27条中「出納室長」を「会計主管課長」に改める。
(城陽市情報公開・個人情報保護審査会規則の一部改正)
8 城陽市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成元年城陽市規則第44号)の一部を次のように改正する。
第4条中「総務経済環境部」を「総務主管課」に改める。
(城陽市地下水採取の適正化に関する条例施行規則の一部改正)
9 城陽市地下水採取の適正化に関する条例施行規則(平成9年城陽市規則第21号)の一部を次のように改正する。
第7条第7項中「総務経済環境部」を「環境主管課」に改める。
(城陽市環境政策推進本部設置規則の一部改正)
10 城陽市環境政策推進本部設置規則(平成14年城陽市規則第21号)の一部を次のように改正する。
第6条中「総務経済環境部」を「環境主管課」に改める。
(城陽市環境審議会規則の一部改正)
11 城陽市環境審議会規則(平成14年城陽市規則第36号)の一部を次のように改正する。
第5条中「総務経済環境部」を「環境主管課」に改める。
(城陽市企業立地促進条例施行規則の一部改正)
12 城陽市企業立地促進条例施行規則(平成14年城陽市規則第42号)の一部を次のように改正する。
第20条中「総務経済環境部」を「商工振興主管課」に改める。
(城陽市個人情報保護審議会規則の一部改正)
13 城陽市個人情報保護審議会規則(平成17年城陽市規則第23号)の一部を次のように改正する。
第4条中「総務経済環境部」を「総務主管課」に改める。
附則(平成24年(2012年)3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年(2012年)4月1日から施行する。
附則(平成24年(2012年)7月9日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年(2013年)3月29日規則第8号)
この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。
附則(平成25年(2013年)3月29日規則第21号)
この規則は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)3月31日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。
附則(平成26年(2014年)3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。
(城陽市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
2 城陽市職員の職の設置に関する規則(昭和46年城陽市規則第6号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市公報発行規則の一部改正)
3 城陽市公報発行規則(昭和48年城陽市規則第5号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市公用車管理規則の一部改正)
4 城陽市公用車管理規則(昭和52年城陽市規則第32号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市管理職手当支給規則の一部改正)
5 城陽市管理職手当支給規則(昭和54年城陽市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市公印規則の一部改正)
6 城陽市公印規則(昭和54年城陽市規則第22号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
別表第2中「
39 |
」を「
39 |
」に、「
40の2 |
」を「
40の2 |
」に、「
42 | 43 |
」を「
42 | 43 |
」に改める。
別記様式第2号から別記様式第4号までを次のように改める。
別記様式第6号及び別記様式第7号を次のように改める。
(城陽市嘱託職員規則の一部改正)
7 城陽市嘱託職員規則(昭和55年城陽市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市企業職員の政治的行為の制限を受ける職を定める規則の一部改正)
8 城陽市企業職員の政治的行為の制限を受ける職を定める規則(昭和55年城陽市規則第13号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市準用河川管理規則の一部改正)
9 城陽市準用河川管理規則(昭和55年城陽市規則第37号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市ラブホテル建築規制条例施行規則の一部改正)
10 城陽市ラブホテル建築規制条例施行規則(昭和59年城陽市規則第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
11 城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年城陽市規則第2号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市職員安全衛生管理規則の一部改正)
12 城陽市職員安全衛生管理規則(平成2年城陽市規則第44号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(市長の権限に属する事務の一部を教育委員会事務局職員に補助執行させる規則の一部改正)
13 市長の権限に属する事務の一部を教育委員会事務局職員に補助執行させる規則(平成7年城陽市規則第34号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市職員懲戒等審査委員会規則の一部改正)
14 城陽市職員懲戒等審査委員会規則(平成19年城陽市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市職員任用審査委員会規則の一部改正)
15 城陽市職員任用審査委員会規則(平成20年城陽市規則第23号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
附則(平成28年(2016年)3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。
附則(平成29年(2017年)3月31日規則第3号)
この規則は、平成29年(2017年)4月1日から施行する。
附則(平成29年(2017年)9月27日規則第19号)
この規則は、平成29年(2017年)10月2日から施行する。
附則(平成30年(2018年)3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。
(城陽市における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例施行規則の一部改正)
2 城陽市における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例施行規則(平成25年城陽市規則第6号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例施行規則の一部改正)
3 城陽市における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例施行規則(平成25年城陽市規則第7号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
附則(平成31年(2019年)3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。
(城陽市職員の職の設置に関する規則の一部改正)
2 城陽市職員の職の設置に関する規則(昭和46年城陽市規則第6号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市公用車管理規則の一部改正)
3 城陽市公用車管理規則(昭和52年城陽市規則第32号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市管理職手当支給規則の一部改正)
4 城陽市管理職手当支給規則(昭和54年城陽市規則第12号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
5 城陽市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和59年城陽市規則第2号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(宇治都市計画事業久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業保留地処分に関する規則の一部改正)
6 宇治都市計画事業久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業保留地処分に関する規則(平成24年城陽市規則第7号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(宇治都市計画事業久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理審議会議事運営規則の一部改正)
7 宇治都市計画事業久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理審議会議事運営規則(平成24年城陽市規則第8号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(宇治都市計画事業久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業企業誘致用地における企業の募集及び選定等に関する規則の一部改正)
8 宇治都市計画事業久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業企業誘致用地における企業の募集及び選定等に関する規則(平成26年城陽市規則第34号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
附則(令和2年(2020年)3月31日規則第1号)
この規則は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第3号)
この規則は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。
(城陽市消防本部の組織に関する規則の一部改正)
2 城陽市消防本部の組織に関する規則(昭和43年城陽市規則第1号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
(城陽市公印規則の一部改正)
3 城陽市公印規則(昭和54年城陽市規則第22号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
別記様式第2号から別記様式第4号までを次のように改める。
別記様式第6号及び別記様式第7号を次のように改める。
(城陽市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)
4 城陽市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年城陽市規則第25号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
附則(令和6年(2024年)3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年(2024年)4月1日から施行する。
(市長の権限に属する事務の一部を教育委員会事務局職員に補助執行させる規則の一部改正)
2 市長の権限に属する事務の一部を教育委員会事務局職員に補助執行させる規則(平成7年城陽市規則第34号)の一部を次のように改正する。
次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。
附則(令和7年(2025年)3月31日規則第1号)
この規則は、令和7年(2025年)4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 危機・防災対策課
課 | 係 | 分掌事務 |
危機・防災対策課 | 危機・防災対策係 | (1) 危機管理の総括調整に関すること。 (2) 危機事象に関する情報の集約及び管理に関すること。 (3) 危機管理の総合計画の策定及び推進に関すること。 (4) 地域防災計画及び各種危機管理計画に関すること。 (5) 災害対策本部に関すること。 (6) 防災会議の庶務に関すること。 (7) 自主防災組織に関すること。 (8) 国民保護に関すること。 (9) 自衛隊及び警察との連絡調整に関すること。 (10) 防犯の啓発に関すること。 (11) 犯罪被害者等の支援に関すること。 |
(2) 企画管理部
課 | 係 | 分掌事務 |
秘書広報課 | 秘書係 | (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (2) 儀式、ほう賞、表彰等に関すること。 (3) 交際及び渉外に関すること。 (4) 市長会等に関すること。 (5) 諸行事の調整に関すること。 (6) 寄附の統括に関すること。 (7) 市制に関すること。 (8) 施政方針に関すること。 (9) 都市提携に関すること。 (10) 平和都市の推進に関すること。 (11) 部内の庶務及び調整に関すること。 |
広報広聴係 | (1) 市政の普及宣伝に関すること。 (2) 広報紙の企画、編集及び発行に関すること。 (3) 市ホームページの管理及び公開に関すること。 (4) 市勢要覧の企画、編集及び発行に関すること。 (5) 報道機関との連絡調整に関すること。 (6) イメージキャラクターに関すること。 (7) 広聴に関すること。 | |
政策企画課 | 政策企画係 | (1) 総合計画に関すること。 (2) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。 (3) 広域行政に関すること。 (4) 事務事業の進行管理に関すること。 (5) 総合要望に関すること。 (6) ふるさと城陽応援寄附に関すること。 (7) 各部の連絡調整に関すること。 |
行政改革係 | (1) 行財政改革に関すること。 (2) 行政及び事業の評価に関すること。 (3) 民間委託の推進に関すること。 (4) 指定管理者制度に係る総合調整に関すること。 (5) 特命事項の調査、推進及び調整に関すること。 (6) 行政組織に関すること。 (7) 各部・課の分掌事務の決定に関すること。 | |
人事課 | 人事研修係 | (1) 職員の定数その他の人事に関すること。 (2) 職員の服務規律の保持及び監察に関すること。 (3) 職員の研修計画の策定及び実施に関すること。 |
給与厚生係 | (1) 職員の福利厚生に関すること。 (2) 職員の給与に関すること。 (3) 職員の公務災害補償に関すること。 | |
デジタル推進課 | デジタル推進係 | (1) デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。 (2) 情報化に係る調査研究、企画、立案及び総合調整に関すること。 (3) 情報システム及び電算業務システムの管理に関すること。 (4) 情報セキュリティ対策に関すること。 (5) 京都府市町村共同開発システムの運用に関すること。 (6) 社会保障・税番号制度の推進に係る企画及び総合調整に関すること。 |
(3) 総務部
課 | 係 | 分掌事務 |
総務課 | 庶務係 | (1) 公用車の安全運転管理に関すること。 (2) 公用車の保険及び整備管理に関すること。 (3) 電話交換に関すること。 (4) 基幹統計その他の統計に関すること。 (5) 各種統計資料の収集及び発行に関すること。 (6) 庁舎の管理及び維持に関すること。 (7) 宿直及び日直に関すること。 (8) 寺田財産区に関すること。 (9) 他の部の所管に属さないこと。 (10) 部内の庶務及び調整に関すること。 |
文書法制係 | (1) 公告式及び公報の発行に関すること。 (2) 例規の制定、改廃及び整理に関すること。 (3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 (4) 公印の保管に関すること。 (5) 訴訟等に関すること。 (6) 情報公開に関すること。 (7) 個人情報の保護に関すること。 | |
税務課 | 市民税係 | (1) 市税調定の調整及び統括に関すること。 (2) 個人の市民税、府民税及び森林環境税(以下「住民税等」という。)の賦課及び個人の市民税の調定に関すること。 (3) 法人等の市民税及び市たばこ税の賦課及び調定に関すること。 (4) 課税台帳の管理に関すること。 (5) 利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金及び法人事業税交付金に関すること。 (6) 住民税等の減免に関すること。 (7) 住民税等に関する証明書等の発行に関すること。 (8) 税務統計その他税務庶務に関すること。 |
資産税係 | (1) 土地及び家屋の調査及び評価に関すること。 (2) 固定資産税及び都市計画税の賦課及び調定に関すること。 (3) 課税台帳の管理に関すること。 (4) 国有資産等所在市町村交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。 (5) 固定資産税及び都市計画税の減免に関すること。 (6) 固定資産税に関する証明書等の発行に関すること。 (7) 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による報告に関すること。 | |
納付係 | (1) 市税等の収納及び督促に関すること。 (2) 市税等の消込に関すること。 (3) 市税等の口座振替納付に関すること。 (4) 過誤納還付金に関すること。 (5) 市税等の徴収及び徴収猶予に関すること。 (6) 市税等の滞納処分及び欠損処分に関すること。 (7) 京都地方税機構との収納連携に関すること。 (8) 納税証明に関すること。 (9) 軽自動車税の賦課及び調定に関すること。 | |
財政課 | 財政係 | (1) 議会との連絡調整に関すること。 (2) 財政計画及び財政調査に関すること。 (3) 予算の編成及び執行計画に関すること。 (4) 予算執行の進行管理に関すること。 (5) 起債事業の調査、市債の借入れ及び一時借入金に関すること。 (6) 地方交付税及び地方特例交付金に関すること。 (7) 地方譲与税に関すること。 (8) 地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金及び環境性能割交付金に関すること。 (9) 城南土地開発公社に関すること。 |
管財契約課 | 管財活用係 | (1) 公有財産(物品及び車両を除く。)の総括管理に関すること。 (2) 地元財産の財産及び基金管理に関すること。 (3) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 (4) 行政界の認定及び普通財産の境界明示に関すること。 (5) 市営住宅の入居及び管理に関すること。 |
契約検査係 | (1) 入札参加資格申請の受付、審査及び登録に関すること。 (2) 入札参加業者の指名に関すること。 (3) 工事請負契約その他の契約に関すること。 (4) 工事の技術指導に関すること。 (5) 工事の調整及び進行管理に関すること。 (6) 工事の検査に関すること。 |
(4) 市民環境部
課 | 係 | 分掌事務 |
市民活動支援課 | 市民活動支援係 | (1) 市民相談に関すること。 (2) 市民の要望及び苦情の処理に関すること。 (3) 人権施策の推進及び人権関係団体との調整に関すること。 (4) 行政相談委員及び人権擁護委員に関すること。 (5) 自治会に関すること。 (6) NPO、ボランティア等の市民活動の支援に関すること。 (7) 出前講座に関すること。 (8) コミュニティに関すること。 (9) コミュニティセンターに関すること。 (10) 部内の庶務及び調整に関すること。 |
男女共同参画係 | (1) 男女共同参画に係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 男女共同参画支援センターに関すること。 (3) その他男女共同参画の推進に関すること。 | |
環境課 | 環境係 | (1) 環境保全の施策及び総合調整に関すること。 (2) 環境基本計画等に関すること。 (3) 環境審議会に関すること。 (4) 環境マネジメントシステムに関すること。 (5) 騒音等環境に係る測定、調査及び事業場等の指導に関すること。 (6) 地下水の保全に関すること。 (7) 公害防止の啓発及び指導に関すること。 (8) 生活環境及び公衆衛生に関すること。 (9) あき地の雑草等の除去に関すること。 (10) 浄化槽に関すること。 (11) 墓地等に関すること。 (12) 環境美化運動の啓発に関すること。 |
ごみ減量推進係 | (1) 一般廃棄物処理事業の計画及び調査に関すること。 (2) ごみの減量及び再資源化の推進に関すること。 (3) 一般廃棄物の収集及び運搬に関すること。 (4) 城南衛生管理組合との連絡調整に関すること。 (5) 犬の登録、狂犬病の予防注射等に関すること。 (6) 動物の飼養管理に関すること。 (7) 衛生センターの管理に関すること。 | |
市民課 | 戸籍記録係 | (1) 戸籍及び戸籍附票に関すること。 (2) 人口動態調査に関すること。 (3) 既決犯罪通知に関すること。 (4) 火葬料補助事業に関すること。 |
窓口係 | (1) 住民基本台帳に関すること。 (2) 住民記録システムの運用に関すること。 (3) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。 (4) 戸籍の諸証明交付に関すること。 (5) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (6) 自動車臨時運行許可に関すること。 (7) 埋火葬許可に関すること。 (8) し尿収集の開始又は廃止の受付に関すること。 (9) 公的個人認証サービス事務に関すること。 (10) 外国人住民の住居地の届出に関すること。 (11) 特別永住者証明書の交付に関すること。 (12) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードに関すること。 |
(5) 福祉保健部
課 | 係 | 分掌事務 |
福祉課 | 福祉総務係 | (1) 地域福祉計画の総合調整及び推進に関すること。 (2) 戦傷病者、戦没者の遺族等の援護に関すること。 (3) 災害弔慰金及び見舞金の支給等に関すること。 (4) 民生委員・児童委員に関すること。 (5) 社会福祉協議会その他社会福祉団体に関すること。 (6) 福祉センターの管理に関すること。 (7) 社会福祉法人の指導監査に関すること。 (8) 避難行動要支援者名簿に関すること。 (9) 自殺対策計画の総合調整及び推進に関すること。 (10) 部内の庶務及び調整に関すること。 |
障がい福祉係 | (1) 障がい者計画の総合調整及び推進に関すること。 (2) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳に関すること。 (3) 障がい者等介護給付費等の支給等に関すること。 (4) 障がい者等介護給付費等の支給認定等に関すること。 (5) 障がい者施設等の利用の調整等に関すること。 (6) 特別障がい者手当等の支給に関すること。 (7) 身体障がい者等への補装具又は日常生活用具の給付等に関すること。 (8) 手話通訳等情報・意思疎通支援に関すること。 (9) 身体障がい者等の住宅改良の相談及び助成に関すること。 (10) 知的障がい者等の成年後見制度利用の支援に関すること。 (11) 福祉タクシー事業に関すること。 (12) 障がい者虐待防止センターの業務に関すること。 (13) 障がい者の地域生活の支援に関すること。 (14) 前各号に掲げるもののほか、身体障がい者福祉、知的障がい者福祉及び精神障がい者福祉に関すること。 | |
保護係 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護に関すること。 (2) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (3) 高等学校奨学金等支給要綱(昭和51年京都府告示第174号)の規定による高等学校奨学金(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者に限る。)に関すること。 (4) くらしの資金に関すること。 (5) 生活困窮者自立支援に関すること。 | |
高齢介護課 | 高齢福祉係 | (1) 高齢者保健福祉計画の総合調整及び推進に関すること。 (2) 老人ホームへの入所等の措置に関すること。 (3) 地域支援事業に関すること。 (4) 高齢者の住宅改良の助成に関すること。 (5) 高齢者はり・きゅう・マッサージ助成事業に関すること。 (6) 老人福祉センターの管理に関すること。 (7) 老人デイサービスセンターの管理に関すること。 (8) 高齢者クラブの育成に関すること。 (9) シルバー農園に関すること。 (10) シルバー人材センターに関すること。 (11) 前各号に掲げるもののほか、高齢者福祉に関すること。 |
介護保険係 | (1) 介護保険事業計画の総合調整及び推進に関すること。 (2) 介護保険の被保険者の資格管理に関すること。 (3) 介護保険料の賦課、調定等に関すること。 (4) 介護保険料の納入通知に関すること。 (5) 介護保険料の賦課台帳の管理に関すること。 (6) 介護保険料の特別徴収の決定に関すること。 (7) 介護保険の保険給付に関すること。 (8) 介護保険制度の啓発に関すること。 (9) 地域密着型サービスに関すること。 (10) 介護サービス事業所への調査及び指導に関すること。 (11) その他介護保険事業に関すること。 | |
介護認定係 | (1) 要介護・要支援認定の申請受付に関すること。 (2) 介護認定調査の実施等に関すること。 (3) 主治医意見書の作成に関すること。 (4) 介護認定審査会の運営に関すること。 (5) 要介護・要支援認定の不服審査に関すること。 (6) 介護サービス計画の作成・支援に関すること。 (7) 居宅介護支援事業者等との連絡調整に関すること。 (8) 介護相談員派遣事業に関すること。 | |
健康推進課 | 健康推進係 | (1) 予防接種に関すること。 (2) 成人保健に関すること(地域支援事業を含む。)。 (3) 母子保健に関すること。 (4) 感染症の予防に関すること。 (5) 献血に関すること。 (6) 保健センター及び休日急病診療所の管理に関すること。 (7) 健康づくり計画の調整及び推進に関すること。 (8) こども家庭センターに関すること。 |
子育て支援課 | 子育て支援係 | (1) 児童の健全育成及び児童虐待の防止に関すること。 (2) 児童手当、児童扶養手当等に関すること。 (3) 母子・父子家庭の自立支援及び寡婦福祉に関すること。 (4) 交通遺児に関すること。 (5) 助産の実施に関すること。 (6) 家庭児童相談室に関すること。 (7) 要保護児童対策地域協議会に関すること。 (8) こんにちは赤ちゃん事業に関すること。 (9) ふたば園の管理等に関すること。 (10) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。 (11) 地域子育て支援センターに関すること。 (12) ファミリー・サポート・センターに関すること。 (13) こども家庭センター及びその統括に関すること。 (14) 子育て短期支援事業に関すること。 |
保育係 | (1) 保育所の管理指導に関すること。 (2) 児童の保育に関すること。 (3) 昼間里親に関すること。 (4) 要支援児童保育に関すること。 (5) 学童保育所の管理運営に関すること。 | |
国保医療課 | 国保年金係 | (1) 国民健康保険に係る総合調整に関すること。 (2) 京都府との連絡調整に関すること。 (3) 国民健康保険の被保険者の資格管理に関すること。 (4) 国民健康保険料の賦課及び調定に関すること。 (5) 国民健康保険料の納入通知に関すること。 (6) 国民健康保険料の賦課台帳の管理に関すること。 (7) 国民健康保険の保険給付に関すること。 (8) 国民健康保険制度の啓発に関すること。 (9) 健康保険日雇特例被保険者に関すること。 (10) 国民年金に関すること。 (11) 敬老年金に関すること。 (12) 在日外国人の高齢者及び重度障がい者の特別給付金に関すること。 |
医療係 | (1) 後期高齢者医療に係る総合調整に関すること。 (2) 後期高齢者医療広域連合との連絡調整に関すること。 (3) 後期高齢者医療の被保険者の資格管理に関すること。 (4) 後期高齢者医療保険料の賦課及び調定に関すること。 (5) 後期高齢者医療保険料の納入通知に関すること。 (6) 後期高齢者医療保険料の賦課台帳の管理に関すること。 (7) 後期高齢者医療の保険給付に関すること。 (8) 後期高齢者医療制度の啓発に関すること。 (9) 重度心身障がい老人健康管理事業に関すること。 (10) 老人医療に関すること。 (11) 福祉医療に関すること。 (12) 子育て支援医療に関すること。 |
(6) まちづくり活性部
課 | 係 | 分掌事務 |
東部丘陵整備課 | 東部丘陵整備係 | (1) 東部丘陵地整備計画の総合調整及び推進に関すること。 (2) 東部丘陵地の土地利用に関すること。 (3) 山砂利採取に関すること。 (4) 東部丘陵地の土砂の採取及び埋立てに関すること。 (5) 砂防に関すること。 (6) 一般財団法人城陽山砂利採取地整備公社に関すること。 |
新名神推進課 | 新名神推進係 | (1) 新名神高速道路事業に係る計画調整に関すること。 (2) 新名神高速道路事業に係る関係機関との連絡調整に関すること。 (3) 都市計画道路東部丘陵線等の道路整備に関すること。 |
商工観光課 | 商工観光係 | (1) 商工業の振興に関すること。 (2) 商工業の融資のあっせんに関すること。 (3) 計量器に関すること。 (4) 商工業者団体に関すること。 (5) 産業会館に関すること。 (6) 労政に関すること。 (7) 働く女性の家に関すること。 (8) 消費生活の相談、指導、啓発その他の消費者保護に関すること。 (9) 工場適地の調査、研究等に関すること。 (10) 企業誘致に関すること。 (11) 観光の振興に関すること。 (12) 観光関連団体との連絡調整に関すること。 (13) 創業支援に関すること。 (14) 部内の庶務及び調整に関すること。 |
農政課 | 農業振興係 | (1) 農林畜産業の育成、指導及び振興に関すること。 (2) 農林畜産業技術の研究、指導及び普及に関すること。 (3) 農作物及び森林の病虫害防除に関すること。 (4) 農業の融資に関すること。 (5) 土地改良事業に関すること。 (6) 農地、林地、農作物及び農業用施設の災害に関すること。 (7) 農林畜産業者団体及び関係団体に関すること。 (8) 林地の緑化及び開発に関すること。 (9) 家畜の衛生及び防疫に関すること。 (10) 鳥獣の捕獲飼養等の許可等に関すること。 |
(7) 都市整備部
課 | 係 | 分掌事務 |
都市政策課 | 計画係 | (1) まちづくり活性部及び都市整備部の総合的調査及び調整に関すること。 (2) 都市計画の立案に関すること。 (3) 都市計画に係る総合調整に関すること。 (4) 土地利用計画に関すること。 (5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。 (6) 都市計画に係る証明に関すること。 (7) 都市計画図に関すること。 (8) 住居表示に関すること。 (9) 都市景観に関すること。 (10) 都市計画審議会に関すること。 (11) 公園の新設に関すること。 (12) 公共施設の緑化の調整に関すること。 (13) 緑化の推進に係る総合調整に関すること。 (14) 京都府立木津川運動公園の調整に関すること。 (15) 部内の庶務及び調整に関すること。 |
開発指導係 | (1) 開発指導に関すること。 (2) 建築確認事前協議に関すること。 (3) ラブホテル建築に対する規制及び指導に関すること。 (4) 住宅施策に関すること。 (5) 空き家対策に関すること。 (6) 建築物等の耐震化に関すること。 | |
交通政策係 | (1) 公共交通に関すること。 | |
駅周辺整備係 | (1) まちづくりに係る支援及び啓発に関すること。 (2) 駅前周辺整備計画の推進に関すること。 (3) 市街地再開発事業及び土地区画整理事業に関すること。 | |
管理課 | 管理明示係 | (1) 道路及び橋りょうの管理に関すること。 (2) 準用河川、普通河川及び都市下水路の管理に関すること。 (3) 公園の管理に関すること。 (4) 私道の舗装工事費及び排水施設工事費の補助に関すること。 (5) 国有土地(準用河川に限る。)の境界確定協議委託事務に関すること。 (6) 市の管理する道路、水路等の境界明示(行政界及び他の部の所管に属する市有地界を除く。)及び用途廃止に関すること。 (7) 境界明示に係る証明書の発行及び手数料の収納に関すること。 |
維持整備係 | (1) 道路及び橋りょうの維持に関すること。 (2) 準用河川、普通河川及び都市下水路の維持に関すること。 (3) 公園の維持に関すること。 (4) 交通安全施設の維持に関すること。 (5) 城陽排水機場に関すること。 (6) 交通安全対策の企画に関すること。 (7) 交通安全の啓発及び指導に関すること。 (8) 交通安全施設の設置及び管理に関すること。 (9) 自転車等駐車場及び自転車等の放置防止に関すること。 (10) 街灯の設置及び管理に関すること。 | |
土木課 | 道路河川係 | (1) 道路及び橋りょうの新設及び改良に関すること。 (2) 公共用地の造成に関すること。 (3) 踏切の新設及び改良に関すること。 (4) 都市計画道路事業に関すること。 (5) 広域幹線道路対策に関すること。 (6) 準用河川、普通河川及び都市下水路の新設及び改修に関すること。 |
用地係 | (1) 用地取得及びこれに係る補償に関すること。 (2) 用地取得に伴う契約及び登記に関すること。 (3) 譲渡所得の特例の事前協議及びこれに伴う証明書発行に関すること。 (4) 土地収用に関すること。 (5) 用地取得に関連する代替地に関すること。 (6) 地価公示及び地価調査に関すること。 (7) 用地に関する総合調整に関すること。 |