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あしあと

    「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」に係る新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明を実施します。

    • ID:4991

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    概要

     「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」とは、日本商工会議所および全国商工会連合会において、小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的に実施されるものです。

     さらに、今回の公募にあたっては、新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者に重点的な支援が行われます。

     当該補助金事業は、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等の地道な販路開拓等を支援するため、原則100万円を上限に補助(補助率:2/3)されるものです。


    詳しくはこちらをご覧ください。

    新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明

    「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」では、

    新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が任意の1カ月の売上高と前年同月を比較して20%以上減少している事業者に対し、補助金の交付決定後、概算払を希望する事業者からの請求に基づき、交付決定額50%の概算払いが行われます。

    ※)創業1年未満で前年同月との比較ができない場合は、創業後申請する月の前月までの間の任意の連続する3カ月間の月平均売上高(A)と当該期間の最終月(B)または当該期間以降の任意の1カ月(C)の売上高との比較によることができます。ただし、BまたはCについては、2020年2月以降である必要があります。

     申請にあたっては、市区町村が発行する「売上減少の証明書」を添付する必要があることから、本市においても「売上減少の証明書」の発行を行います。※セーフティネット保障4号の認定を受けている場合は、同認定書(コピー可)で代用可

    手続き

     証明申請書をダウンロードし、必要箇所にご記入の上、市役所商工観光課へ申請してください。(証明申請書は商工観光課(市役所2階)でも配布しています。)