定額減税補足給付金(不足額給付)
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定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

概要
・令和6年度に実施した定額減税調整給付金の所要額に不足が生じる場合に、令和7年1月1日時点で城陽市に住所を有する方に対し不足額の給付を行います。
・給付金の種別は、以下の「1」及び「2」があります。
・支給対象者には、城陽市から「支給決定通知書兼要件確認書」又は「支給確認書」を送付します。(手続きについては下記参照)
※事務処理基準日(令和7年8月1日)以降の税にかかる申告、修正、更正は勘案しません。

1 「定額減税調整給付金」(令和6年度)の所要額に不足が生じる方への給付
【注意事項】
・定額減税前の令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が、ともに0円の方は対象外です。
・所得税及び個人住民税において既に4万円の定額減税を受けている方、又は合計所得金額1,805万円超の方は、定額減税調整給付金及び定額減税補足給付金(不足額給付)の対象外です。
【給付対象となりうる主な例】
□ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
□ こどもの出生等により、扶養人数が増えた方等
※上記の例に該当する場合でも、不足額が生じない方は、支給対象外です。


2 定額減税対象外の方への給付
※低所得世帯向け給付の対象世帯に該当した方は除きます。
原則として、4万円を支給します。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、支給金額は3万円です。
【給付対象となりうる主な例】
□ 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
□ 合計所得金額48万円超の方

手続きについて

「支給決定通知書兼要件確認書」が届いた場合
・手続きは不要です。
・支給口座を変更したい場合や受給を拒否する場合は、令和7年9月19日(金)【必着】までに必要事項を記入したうえで、同封した返信用封筒に支給決定通知書兼要件確認書と必要書類を入れ、返送してください。
・返送されない場合は、記載された口座へ振込予定です。

「支給確認書」が届いた場合
支給確認書の内容を確認し、必要事項を記入したうえで、同封した返信用封筒に支給確認書と必要書類を入れ、返送してください。
令和7年11月28日(金)【必着】までに返送してください。
【注意事項】
・期限までに申請されない場合は、支給できません。
・申請に不備(添付書類の不足等)がある場合は、不備が補正された後の支給手続きとなります。
・振込日が決まり次第、通知します。

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
自宅や職場などに、都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談電話(♯9110)にご連絡ください。

お問い合わせ(土日祝を除く)
城陽市臨時給付金コールセンター
電話番号 0120-557-113
受付時間 平日 午前9時から午後5時まで
※こちらからお電話させていただく場合がありますので、ご了承ください。
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部福祉課保護係
電話: 0774-56-4034
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!