定額減税調整給付金
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定額減税調整給付金
定額減税調整給付金とは、定額減税の対象でありながら、減税前の税額が少なく、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を1万円単位で給付するものです。
○対象世帯
所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めており、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方。
○支給額
1 所得税分定額減税可能額−令和6年分推計所得税額(0円未満の場合は0円)
2 個人住民税所得割分減税可能額−令和6年度分個人住民税所得割額(0円未満の場合は0円)
1と2の合算額を1万円単位に切り上げる
○支給方法
対象と見込まれる方に通知書を送付します。
1 口座が記載されており、支給口座を変更しない場合は、返送不要で指定日に振込みます。
2 口座が記載されているが、支給口座を変更する場合は、令和6年9月20日までに必要書類を添付し、申請してください。※9月20日までに申請がない場合は記載口座に振り込みます。
3 口座が記載されていない場合は、令和6年11月30日までに必要書類を添付し、申請してください。
○給付金をかたった詐欺にご注意ください
「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。
・城陽市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・城陽市や国、内閣府などが、給付金の支払いのため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
・城陽市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号を聞くことは、絶対にありません。

○お問い合わせ
城陽市臨時給付金コールセンター 0120ー557ー113
(月〜金曜日 9時〜17時 ※土日祝日を除く)
お問い合わせ
城陽市役所福祉保健部福祉課保護係
電話: 0774-56-4034
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!