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城陽市

あしあと

    市内にある文化財の三次元データを公開します!

    • ID:10250

    SNSへのリンクは別ウィンドウで開きます

    城陽市の魅力ある文化財を広く発信するため、市内にある文化財の三次元データを公開します。

    パソコンやスマートフォンから、普段はみられないような位置や角度で、様々な文化財を観察できます。

    三次元データの公開は、JOYOエコミュージアム事業の一環として行っています。

    JOYOエコミュージアム事業については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    三次元データの公開サイト一覧

    Sketchfab(スケッチファブ)

    アカウント名:京都府城陽市JOYOエコミュージアム

    URL: https://sketchfab.com/joyo-ecomuseum(別ウインドウで開く)

    NTT DOOR(ドア)

    現在製作中です。

    城陽市文化財三次元データ公開に関するガイドライン

    (目的等)

    第1条 このガイドラインは、城陽市(以下「市」という。)の魅力ある歴史や文化財の発信を目的とした三次元データの公開にあたり、必要な事項について定める。

    2 このガイドラインは、市ウェブサイトで明示する。

    (三次元データの公開方法)

    第2条 三次元データの公開は、以下のソーシャルメディアにアカウントを登録し、行うものとする。

    (1) Sketchfab (スケッチファブ) https://sketchfab.com/(別ウインドウで開く)

    ユーザー名 「京都府城陽市 JOYO エコミュージアム」

    アカウントURL https://sketchfab.com/joyo-ecomuseum(別ウインドウで開く)

    (2) NTT DOOR(ドア)  https://door.ntt/(別ウインドウで開く)

    ユーザー名 「京都府城陽市 JOYO エコミュージアム」

    アカウントURL 

    (公開する三次元データ)

    第3条 公開する三次元データの種類は以下の各号に掲げるものとする。

    (1) 市に所在する文化財の三次元データ

    (2) 発掘調査遺構・出土遺物の三次元データ

    (3) 復元した古墳や古代寺院等の三次元データ

    (公開の基本ルール)

    第4条 公開の基本ルールは、以下のとおりとする。

    (1) 地方公務員法や個人情報保護法をはじめとした法令や服務規程などを遵守する。

    (2) 三次元データの公開が著作権をはじめとする知的財産権等の侵害にならないよう十分に注意する。

    (3) 市以外の者が所有する文化財を公開する場合、当該文化財の所有者の同意を得て行う。

    (4) 公序良俗に反する公開をしない。

    (5) 公開用アカウントを業務目的外に使用しない。

    (6) 情報は正確に、誤解を招かないように注意する。

    (7) 個人情報等が含まれる機密情報を公開しない。

    (一般利用者からの投稿等への対応)

    第5条 利用者が、以下に該当する行為を行った場合には、事前に通告することなく削除や利用制限等を行う場合がある。

    (1) 公序良俗に反する内容

    (2) 人種、思想、信条、居住、職業などで差別する発言、差別を助長させる内容

    (3) 違法行為をあおるような内容

    (4) 市または第三者を誹謗、中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける内容

    (5) 政治活動、選挙活動、宗教活動またはこれらに類似する内容

    (6) 違法な情報やわいせつな内容

    (7) 商品、店舗、会社の宣伝など商業営利目的の内容

    (8) 市または第三者の著作権、肖像権、その他知的財産権を侵害する内容

    (9) その他、市が不適切と判断した内容

    (管理責任者及び維持管理)

    第6条 ソーシャルメディアの管理責任者は、文化財所管課長とする。

    2 編集等の維持管理及び不正アクセス防止のためのパスワードや認証情報の管理は、文化財所管係が行う。

    (なりすまし対策)

    第7条 なりすましによる誤った情報の流布を防ぐため、ユーザー名を市ホームページに明示する。

    (個人情報の取り扱い)

    第8条 各ソーシャルメディアの運用にあたり、取得した個人情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき適切に取り扱う。

    (著作権等)

    第9条 市がソーシャルメディアに掲載する情報に関する著作権が市に帰属する場合、市は公開に際して利用条件等を付すことができる。

    2 市が所有する文化財等を三次元化したデータは、ソーシャルメディアを通じて配布することができる。この場合において、市は利用条件等を付すことができる。

    (市以外のアカウント等への接触)

    第10条 市以外のアカウントによるコメント書き込み等へは、原則返信しない。ただし、返信の必要があると管理責任者が判断する場合は、不特定多数の閲覧者が当該返信を確認できる方法で行うこととする。

    (免責事項)

    第11条 各ソーシャルメディアを利用することで生じた直接・間接的な損失について、市は一切責任を負わない。

    2 市は、予告なく各ソーシャルメディアの運用方法を変更し、または閉鎖する場合がある。

    (その他)

    第12条 このガイドラインに定めるもののほか、各ソーシャルメディアの運用に関し必要な事項は別に定める。

    附則

    このガイドラインは、令和6年7月1日から施行する。