納税の猶予制度について
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納税の猶予制度
市税を一時に納付(納入)できない方のために猶予制度があります。
新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方へ
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徴収猶予について
徴収猶予の要件
次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
1 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき
2 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
3 事業を廃止し、または休止したとき
4 事業につき著しい損失を受けたとき
5 1から4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
6 法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合
徴収猶予の効果
・猶予期間中は新たな督促、差押え及び既に差押えを受けている財産の売却はされません。
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
徴収猶予の期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間となります。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
担保の提供について
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
ただし、猶予を受ける金額が100万円以下で、かつ、猶予を受ける期間が3か月以内である場合は、担保を提供する必要はありません。
徴収猶予のご相談について
申請をご検討される方は、まず電話かメールにより納付係へご連絡ください。
ご相談いただいた際に申請手続について職員からご説明いたします。
※徴収猶予の特例と、本制度は異なります。
※ご相談のみで徴収猶予の許可をお約束するものではありません。申請書をご提出いただき、審査が完了しましたら徴収猶予の許可または不許可の結果を通知書にてお知らせいたします。
城陽市役所総務部税務課納付係
◇電 話:0774-56-4024(平日8:00-17:15)
◇メール:お問合せフォーム(別ウインドウで開く)
【件 名】
徴収猶予について
【お問合せ内容】
(1)住所、(2)氏名、(3)電話番号、 (4)納税通知書に記載の通知書番号(不明な場合は省略可)、
(5)徴収猶予の要件に該当する状況の概要
徴収猶予はeLTAXでの申請も可能です
eLTAX(エルタックス)に関するお問い合わせ先
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
eLTAXホームページの「よくあるご質問」:https://eltax.custhelp.com/
換価の猶予について
市税を一時に納付することによりその事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合に、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、その財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
換価の猶予のご相談
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課納付係
電話: 0774-56-4024
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!