延滞金
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市税の延滞金
法定の納期限までに納税されなければ、督促状や催告状を送付することになり、本来の税額のほかに督促手数料や延滞金も併せて納めていただかなければなりません。
これは、納期限内に納付している納税者との公平性の観点から、納めていただくものです。
やむを得ない事情で法定の納期限までに納めることができない場合は、お早めに納付相談をご利用ください。
延滞金の計算方法
延滞金額={(税額×日数A×延滞金割合ア)÷365}+{(税額×日数B×延滞金割合イ)÷365}
日数
日数A : 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数
日数B : 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日から納付日までの期間の日数
延滞金割合(下表の延滞金割合一覧を参照)
延滞金割合ア: 納期限の翌日から1か月以内
延滞金割合イ: 納期限の翌日から1か月を超える期間
注意事項
・税額は、税目および期別ごとに計算します。
・税額が2,000円未満であるとき、延滞金はかかりません。
・税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
・延滞金額が1,000円未満であるとき、延滞金はかかりません。
・延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。
・うるう年でも365日で計算します。
延滞金割合の推移
納期限の翌日から 1か月以内 | 納期限の翌日から 1か月を超える期間 | 延滞金特例基準割合 | |
---|---|---|---|
本則 | 7.3% | 14.6% | なし |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% | 4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% | 1.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% | 1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% | 1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% | 1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% | 1.5% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 2.4% | 8.7% | 1.4% |
延滞金特例基準割合は、令和2年12月31日以前は特例基準割合と読み替えてください。
平成12年1月1日から平成21年12月31日までの割合は記載を省略しています。
延滞金の割合について
平成25年12月31日まで
- 納期限の翌日から1か月以内は年7.3%(ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については特例基準割合が適用されます)
- 納期限の翌日から1か月を超える期間は年14.6%
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
- 納期限の翌日から1か月以内は特例基準割合に年1%を加算した割合(上限7.3%)
- 納期限の翌日から1か月を超える期間は特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)
令和3年1月1日以降
- 納期限の翌日から1か月以内は延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限7.3%)
- 納期限の翌日から1か月を超える期間は延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合(上限14.6%)
延滞金特例基準割合について
令和3年1月1日から、名称と定義が変更になりました。
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4%を加算した割合
平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
財務大臣が告示する各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に、1%を加算した割合
改正後(令和3年1月1日以降)
名称を、特例基準割合から延滞金特例基準割合に変更
財務大臣が告示する各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合に、1%を加算した割合
お問い合わせ
城陽市役所総務部税務課納付係
電話: 0774-56-4024
ファックス: 0774-56-3999
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