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城陽市

あしあと

    事前登録型本人通知制度

    • ID:225

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    事前登録型本人通知制度とは

    住民票の写しや戸籍謄本などの証明書の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の抑止や防止を図るため、事前に登録をした方に対し、代理人や第三者が証明書を取得した場合にその交付の事実を通知する制度です。
    制度の導入により、不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能となり、不正請求が発覚する可能性が高まることから、不正請求の抑止効果も期待されます。

    事前登録型本人通知制度の実施の図
    1. 城陽市役所で本人通知制度登録者が事前登録する。
    2. 住民票の写し等の請求者が住民票の写し等の請求する。
    3. 城陽市役所が住民票の写し等の請求者に、住民票の写し等の交付する。
    4. 城陽市役所が本人通知制度登録者に交付した事実を通知する。

    本人通知制度登録者
    城陽市に住民票・戸籍がある(あった)方。利用希望者。

    住民票の写し等の請求者
    代理人・第三者(法人、弁護士など)

    登録できる方

    • 城陽市に住民登録をしている方(又はされていた方)
    • 城陽市に戸籍がある方(又はあった方)

    登録できる窓口

    城陽市役所市民課
    受付時間8:30~17:00(土日祝日、年末年始を除く)

    登録に必要なもの

    • 登録申請書(署名は原則自書)
      申請書は、下記の「登録申請書等の様式ダウンロード」からダウンロードしていただくか、市民課窓口に設置してあります。
    • 窓口に来られる方(申込者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

       ※法定代理人は、その資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
        戸籍が城陽市にある方は、戸籍謄本は必要ありません(郵便での登録でも同様)

       ※法定代理人以外の代理人は、委任状

    郵便での登録

    窓口に来られない方は、郵送で登録することができます。この場合、登録申請書とともに本人確認書類のコピーも送付してください。
    法定代理人が申請される場合は、併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)のコピーも送付してください。

    通知の対象となる証明書

    • 住民票(除票含む)の写し
    • 住民票(除票含む)記載事項証明書
    • 戸籍附票の写し(除附票、改製原を含む)
    • 戸籍謄本又は戸籍抄本(除籍、改製原戸籍を含む)
    • 戸籍(除籍含む)記載事項証明書
      ※下記による請求の場合、通知対象外となります。
      ・本人、同一世帯員からによる住民票の写し(記載事項証明書を含む)の請求
      ・本人、同じ戸籍に記載されている方及び直系の尊属卑属による戸籍証明の請求
      ・国又は地方公共団体等の公的機関による請求
      ・弁護士及び司法書士等の特定事務受任者が、裁判、訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求
      ・その他市長が特別な申出又は請求と認めた請求

    通知する内容

    • 交付年月日
    • 交付証明書の種別及び部数
    • 交付請求者の種別

    登録の変更、廃止

    登録した住所、氏名などの変更や登録を廃止する場合は、届け出が必要です。

    登録申請書等の様式ダウンロード

    お問い合わせ

    城陽市役所市民環境部市民課

    電話: 0774-56-4025

    ファックス: 0774-56-3999

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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