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城陽市

あしあと

    住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記できます

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    令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記することができます。

    これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を旧氏として住民票等に併記し、公証することができるようになります。

    旧姓(旧氏)の併記を希望される方は、次のとおり手続きが必要です。

    手続き方法

    下記の必要書類を持って市民課の窓口で手続きをしてください。

    <必要書類>

     ・戸籍謄本等(希望する旧氏が記載された戸籍から現在までのすべての戸籍謄本)

       ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)

     ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)


    <注意>

    婚姻届などの戸籍の届出をされると、戸籍謄本を取得できるようになるまで日数がかります。

    そのため、戸籍の届出と同時に旧姓(旧氏)併記の手続きをすることはできません。

    記載できる旧姓(旧氏)

    ・初めて旧姓(旧氏)を記載する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで記載できます。

    ・一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されてもそのまま使用できます。

    ・旧姓(旧氏)併記後に氏が変更した場合には、直前の氏に限り、旧姓(旧氏)の変更ができます。

    ・旧姓(旧氏)を削除することは可能ですが、その後旧姓(旧氏)を再び併記する場合は、削除後に生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで併記することになります。 


    <注意>

    証明書ごとに旧姓(旧氏)の記載の有無を選択することはできません。

    住民票に旧姓(旧氏)を併記すると、印鑑登録証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。

    また、マイナンバーカードについても、旧姓(旧氏)を併記します。

    旧氏の印鑑登録について

    住民票に旧姓(旧氏)を併記した方は、住民票に記録された姓(氏)や名を表した印鑑であれば印鑑登録が可能であるため、現在の姓(氏)でも旧姓(旧氏)でも印鑑登録は可能です。

    ただし、1人1個の印鑑しか登録はできません。

    また、住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、印鑑登録証明書には旧姓(旧氏)も必ず併記されます。

    制度全般について

    総務省のホームページに、旧氏併記について記載されています。

    ※令和2年5月25日より通知カードへの旧姓併記はできません。

    住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)(外部サイト)


    お問い合わせ

    城陽市役所市民環境部市民課

    電話: 0774-56-4025

    ファックス: 0774-56-3999

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