住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記できます
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令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記することができます。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を旧氏として住民票等に併記し、公証することができるようになります。
旧姓(旧氏)の併記を希望される方は、次のとおり手続きが必要です。
手続き方法
下記の必要書類を持って市民課の窓口で手続きをしてください。
<必要書類>
・戸籍謄本等(希望する旧氏が記載された戸籍から現在までのすべての戸籍謄本)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
<注意>
婚姻届などの戸籍の届出をされると、戸籍謄本を取得できるようになるまで日数がかります。
そのため、戸籍の届出と同時に旧姓(旧氏)併記の手続きをすることはできません。
記載できる旧姓(旧氏)
・初めて旧姓(旧氏)を記載する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで記載できます。
・一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されてもそのまま使用できます。
・旧姓(旧氏)併記後に氏が変更した場合には、直前の氏に限り、旧姓(旧氏)の変更ができます。
・旧姓(旧氏)を削除することは可能ですが、その後旧姓(旧氏)を再び併記する場合は、削除後に生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで併記することになります。
<注意>
証明書ごとに旧姓(旧氏)の記載の有無を選択することはできません。
住民票に旧姓(旧氏)を併記すると、印鑑登録証明書にも旧姓(旧氏)が併記されます。
また、マイナンバーカードについても、旧姓(旧氏)を併記します。
旧氏の印鑑登録について
住民票に旧姓(旧氏)を併記した方は、住民票に記録された姓(氏)や名を表した印鑑であれば印鑑登録が可能であるため、現在の姓(氏)でも旧姓(旧氏)でも印鑑登録は可能です。
ただし、1人1個の印鑑しか登録はできません。
また、住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、印鑑登録証明書には旧姓(旧氏)も必ず併記されます。
制度全般について
総務省のホームページに、旧氏併記について記載されています。
※令和2年5月25日より通知カードへの旧姓併記はできません。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)(外部サイト)
お問い合わせ
城陽市役所市民環境部市民課
電話: 0774-56-4025
ファックス: 0774-56-3999
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