郵便小為替はおつりがないようにお願いします
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住民票や戸籍証明書等を郵送で申請する際の手数料については、定額小為替にておつりがないようにお願いします。地方自治法施行令第 156 条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、施行令の趣旨をご理解いただき、規定額分の定額小為替を送付くださいますようお願いします。
定額小為替の有効期限は発行日から6カ月ですが換金の都合上、発行日から5カ月を越えないものでお願いいたします。

定額小為替の送付方法の例
・相続に係る戸籍証明書等の請求で、該当する戸籍の数が不明で、
証明書が何通になるか不明確な時
方法1)300 円と 450 円の定額小為替を多めに送付してください。
超過分については、証明書交付時にお返しします。
方法 2)定額小為替以外の申請書、本人確認書類、返信用封筒等を先にご送付いただきます。
申請書等書類到着後、当市より証明書の通数及び手数料を連絡しますので、
手数料相当分の定額小為替を送付してください。
請求書上にて、手数料の連絡を要する旨、記載してください。
(定額小為替到着後に発送しますので日数がかかります)

おつりが生じた場合の返還方法
おつりが生じ差額をお返しする場合は、下記のいずれかの方法により返還することになりますので、ご了承願います。
方法 1)定額小為替で返還
方法 2)定額小為替及び切手で返還
方法 3)切手で返還
お問い合わせ
城陽市役所市民環境部市民課
電話: 0774-56-4025
ファックス: 0774-56-3999
電話番号のかけ間違いにご注意ください!