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城陽市

あしあと

    郵便小為替に関するQ&A

    • ID:10734

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     住民票や戸籍証明書等を郵送で請求する際の手数料については、定額小為替にておつりがないようにお願いします。地方自治法施行令第 156 条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、施行令の趣旨をご理解いただき、規定額分の定額小為替を送付くださいますようお願いします。

     定額小為替の有効期限は発行日から6カ月ですが換金の都合上、発行日から5カ月を越えないものでお願いいたします。

    おつりが生じる場合、これまでは定額小為替で返還されていましたが、なぜ切手による返還に変えたのですか。

     郵便請求の利用状況は一部の方に大量にご利用いただいている実態があり、おつりに要する定額小為替を市で購入しますと、一部の方に大量にご利用いただいている定額小為替購入のために生じるコストを他の多数の市民の方にご負担いただくことになります。

     今後も引続き郵便請求サービスを提供していくための措置であることをご理解くださいますようお願い申し上げます。

    おつりの返還方法を変更するという話を初めて聞いたのですが。

     「手数料については、定額小為替にておつりがないようにお願いします。なお、おつりが発生する場合は切手でお返しする場合があります」という旨のお知らせを市民課ホームページに掲載しています。

    請求者には定額小為替の使用を求めているのにおつりが切手で返還されるのは納得がいきません。

     郵便請求の利用状況は一部の方に大量にご利用いただいている実態があります。おつりに要する定額小為替を市で購入しますと、一部の方に大量にご利用いただいている定額小為替購入のために生じるコストを他の多数の市民の方にご負担いただくことになります。

     今後も引続き郵便請求サービスを提供していくための措置であることをご理解くださいますようお願い申し上げます。

    切手で手数料を納付してもいいですか。

     定額小為替は現金に換金できますが、切手は現金に換金できません。切手で送付いただいた場合、再度定額小為替をお送りいただくようお願いしております。証明書につきましては定額小為替到着後の発送となります。